〈第1章〉と〈第3章〉の間~1946年憲法の拘束とは何か(裏)

前回のブログ(表)はこちら  (表)において日本国政府が日本国憲法を護るか解釈を変えるかは米国政府の胸一つである可能性が示唆されました。これにより日米間の新条約に適応する新立法と憲法との明らかな矛盾が指摘されても、特措法 … 続きを読む 〈第1章〉と〈第3章〉の間~1946年憲法の拘束とは何か(裏)