【法体系】

ポイント
・天皇は日本の法体系において欠かすことができない
・天皇不在では、憲法を改正して公布することもできない

天皇は、日本の法体系で重要な役割を担っています。

・憲法改正、法律、政令及び条約を公布する
・国会を召集する
・衆議院を解散する
・国会議員の総選挙の施行を公示する
・最高裁判所長官を任命する         など

天皇不在の状況では、日本の司法・立法・行政は機能しなくなります。
また、憲法を改正して公布することもできません(公布がなければ法令の効力は発生しません)

つまり、法体系が機能しなくなるのです。

『日本国憲法』
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
② 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。

第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
② 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

『裁判所法』
(最高裁判所の裁判官の任免)
第三十九条 最高裁判所長官は、内閣の指名に基いて、天皇がこれを任命する。
② 最高裁判所判事は、内閣でこれを任命する。
③ 最高裁判所判事の任免は、天皇がこれを認証する。
④ 最高裁判所長官及び最高裁判所判事の任命は、国民の審査に関する法律の定めるところにより国民の審査に付される。

(下級裁判所の裁判官の任免)
第四十条 高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。
② 高等裁判所長官の任免は、天皇がこれを認証する。
③ 第一項の裁判官は、その官に任命された日から十年を経過したときは、その任期を終えるものとし、再任されることができる。