「愛子天皇」実現へのQ&A

Q1.皇太子とは何ですか?

今上陛下(今の天皇陛下)のお子様のうち次の天皇になることが決まっている方のことです。 複数のお子様がいらっしゃる場合は長子が皇太子になります。

昭和・平成の皇太子

Q2.愛子さまは天皇陛下のお子様なのに皇太子ではないのですか?

今の皇位継承制度(皇室典範 ※1)では、男系(※2)の男子しか天皇になれないとされています。
愛子さまは男系の女子ですので天皇にはなれず、よって皇太子にもなることはできません。

※1 皇室典範とは皇位継承の制度を定めた法律です。
※2 男系とは歴代の天皇と男性(父、父の父、父の父の父…)のみで血筋がつながる子孫であるという意味です。

今の制度の元での皇位継承順位(天皇陛下より年下の方のみ掲載)

Q3.今の日本に皇太子はいるのですか?

いません。
秋篠宮さまは皇嗣(皇位継承順位1位)ではありますが、今上陛下(今の天皇陛下)の弟宮でありお子様ではないので皇太子ではありません。

Q4.皇太子と皇嗣では何が違うのですか?

皇太子は次の天皇になることが決まっています。
一方、皇嗣はあくまでもその時点で皇位継承順位1位というだけで、状況次第では順位が変わる可能性があり、もしも2位以下になった場合は皇嗣ではなくなります。

また、皇太子はご本人の意思でも皇室会議の議決でも皇籍離脱は一切認められていませんが、皇嗣は離脱が可能という点でも違いがあります。
次の天皇であることが確定している立場とそうではない立場には違いがあるということです。

なお、単純に 皇嗣=皇太子 としていないのは、直系継承(親から子への継承)こそあるべき姿であるとの基本的な考え方があるからです。

Q5.「立皇嗣の礼」とは何ですか?

秋篠宮さまが皇嗣つまり皇位継承順位第1位となられたことを広く国民に明らかにするための儀式(※1)です。

しかし、皇太子になられたことを明らかにする「立太子の礼」は行なわれたことはありますが、「立皇嗣の礼」なる儀式は前代未聞です。
その理由として、皇太子ではない皇嗣(※2)という立場は継承順位変動がありうる不安定なものですので、巡り合わせでその立場になったことを改めて公示する「立皇嗣の礼」などという儀式は行う意味も必然性も極めて乏しかったということが挙げられます。
例えば、この先、(あくまでも理論上の仮定ではありますが)もしも天皇・皇后両陛下に男子ご誕生となれば、その時点で秋篠宮さまの皇位継承順位は第2位となり皇嗣ではなくなります。

一方、次の天皇であることが確定しておられる皇太子(または皇太孫)については、このような仮定そのものが成立しません。
「立皇嗣の礼」が行なわれたら秋篠宮さまが次の天皇になることが確定するということはなく、日本の皇室には皇太子がいないという事実、並びに皇位の安定継承は極めて重大な危機に瀕しているという状況にはなんら変化はないのです。
(なお客観的に考えてご年齢の制約から実際には即位されないということは十分考えられます)

※1 平成30年4月3日閣議決定における決定事項
※2 近い例では昭和天皇に男子がお生まれになるまでの秩父宮さま(昭和天皇の弟宮)

Q6.今の制度のままだと将来の皇室はどうなりますか?

皇室は消滅する可能性が極めて高いと考えられます。
なぜなら、今の制度では男系男子しか天皇になれないわけですが、天皇陛下と秋篠宮さまのお子様の世代における男系男子は悠仁さまお一人しかいないからです。

もしも今の制度のまま悠仁さまが結婚されない、結婚されても子が生まれない、生まれても女子のみだった、といった状況が訪れれば、そこで天皇、皇室の歴史は終了することが確定してしまいます。

皇室構成略図

Q7.天皇がいなくなったら日本はどうなりますか?

憲法に国事行為として規定されている以下が行えなくなります。

・内閣総理大臣を任命
・最高裁判所長官を任命
・憲法改正、法律、政令及び条約を公布
・国会を召集
・衆議院解散
・国会議員の総選挙の施行を公示
 など

つまり行政、司法、立法の3権がいずれも機能不全に陥ります。
ということは、日本という国の統治が法的に成り立たないということでもあります。

天皇が存在することは国のあり方の大前提となっており、天皇がいない日本国というものは有史以来あったことがないだけでなく、今の憲法でも全く想定されていないのです。

Q8.なぜ女性は天皇になれないのですか?

ひとことでいえば、男尊女卑の時代に定められた制度(法律)が今も生きているからです。
江戸時代以前には皇位継承制度は明文化されておらず、女性も天皇になることができ、実際8人10代の女性天皇がいました。

しかし制度が皇室典範として明文化された明治時代は男尊女卑の感覚が大変強く、それが制度の内容にも影響を与え、その時点で女性が天皇になる道は閉ざされてしまったのです。

戦後、皇室典範は一法律としての位置づけに変わりましたが、皇位継承を男系男子に限定する部分は明治時代のものから引き継がれ今に至っています。

Q9.皇位継承に関する大事なルールには何がありますか?

今は以下の5つの条件が必須となっています。

(1)皇統:歴代の天皇からつながる血統のこと
(2)男系:歴代の天皇と男性(父、父の父、父の父の父…)のみで血筋がつながる子孫であること
(3)嫡出:配偶者(后、妃)との間に生まれた子であること
(4)男子
(5)皇族:天皇の一定範囲の親族で、世襲による皇位継承を維持するため制度上一般の国民とは異なる地位にある者のこと。皇族となるのは、①天皇・皇族を父として出生した場合と、②皇族でない女子が天皇・皇族と婚姻する場合に限定されている。

しかしこれは歴史的に見てもかつてないほど厳しい縛りといえます。
明治の皇室典範では側室の子(庶出)にも皇位継承が認められていたため(3)はありませんでした。
江戸時代以前は女性天皇がおり(4)は無し、また『大宝令』『養老令』では「女帝の子」にも皇位継承が認められていたため(2)もありませんでした。
このままでは皇室消滅の危機ですので、今後も維持すべきなのは(1)(3)(5)のみと考えられます。

ただし(3)については配偶者とは女性皇族のお相手(皇婿、皇配)の場合も含む、(5)については「①天皇・皇族を父として→①天皇・皇族を父または母として」「②皇族でない女子→皇族でない者」といった定義の変更は必要です。

参考:皇室典範に関する有識者会議報告書

皇位継承条件の変遷

Q10.皇室の方々は皇室の伝統についてどのように考えておられるのでしょうか?

天皇皇后両陛下や皇太子殿下(いずれも当時)の記者会見でのご発言からは決して「伝統墨守」ではないお考えが読み取れます。

伝統は引き継いでいくとともに、伝統とはこうである/こうでなければならない、といった固定観念にはとらわれず、「望ましい在り方を常に求めていく ※1」「その時代時代で新しい風が吹くように皇室の在り方もその時代時代によって変わってくる ※2」とおっしゃられておられます。

当時の皇后陛下(美智子さま)のご発言にあるように「型のみで残った伝統が,社会の進展を阻んだり,伝統という名の下で,古い慣習が人々を苦しめていることもある ※1」というのがその背景にあるのではないかと拝察いたします。

※1 天皇皇后両陛下御結婚満50年に際して(平成21年)
※2 皇太子殿下お誕生日に際し(平成31年)