天皇陛下の国事行為について、共同通信が報じました。
特別国会召集、高市氏首相指名へ 第2次内閣、今夜発足【共同通信】
日本国憲法
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
天皇陛下が国民のために行っていただいている国事行為。
今国会は、かつてないほど国民の総意がどのように反映されるか
注視されています。
国民の信託を受けた国会議員は、心して務めを果たしてください。
「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ