よしりん先生の覚悟。素晴らしいです。
これは国民のための戦い、公のための戦い、「国体」を守るための戦い、国家権力に「立憲主義」を周知徹底させるための戦いである。
そして、このブログを小林よしのり全宇宙公式アカウントがポストすると、オドレら正気か?登壇経験もある楊井人史弁護士が【疑問】と、引用ポストをしました。
【疑問】「憲法裁判所がないから」難しいのではなく、「無理筋」ではないかと。皇族方に養子縁組の選択肢を制度上用意することは「身分制」「門地の差別」とは全く関係がないはずです。… https://t.co/o6StxffnJU
— 楊井人文 Hitofumi Yanai (@yanai_factcheck) May 20, 2026
【疑問】「憲法裁判所がないから」難しいのではなく、「無理筋」ではないかと。皇族方に養子縁組の選択肢を制度上用意することは「身分制」「門地の差別」とは全く関係がないはずです。
皇族には国民と婚姻する選択肢があり、男性皇族と婚姻をした一般国民は皇族(親王妃、王妃)となります。従来「皇族が一般国民との婚姻を通じて夫婦関係を形成し、男性皇族の妻となる一般国民に皇族の地位を付与すること」は受け入れられてきました。であれば「男性皇族が一般国民との養子縁組を通じて養親子関係を形成し、男性皇族の養子となる一般国民に皇族の地位を付与すること」も受け入れられてよいのではないでしょうか。両方とも「当事者の意思に基づく親族関係の形成」である点は同じはずです。
一般国民には(血縁関係者を含めて)養子を取る選択肢があるのに、皇族はその選択肢が一律に禁止されていますが、理由は明確ではありません。明治期に禁止されたため、日本国憲法上の理由で禁止されたわけでないことは確かです。従って、養子をとる選択肢を皇族に絶対に与えるべきでない理由づけを憲法から導くことは不可能だと思います。養子縁組をする国民が持つ権利を制限してきたのが現制度で、その制限を緩和することになるのですから。
血縁関係者を婚姻の相手に選ぶことも当事者の選択なら妨げられないのと同様、血縁関係者を養子に選ぶことも当事者の選択であれば妨げられないはずです。ただ、婚姻と同じく、当事者の意思なくして成立しない事柄なので、養子縁組が制度上可能になったからといって、養子縁組が実現するとは限りません。制度を利用するもしないも当事者の選択であり、政治など外部が強制できることではありません。
これは皇位継承資格を女性に付与するかどうかと分けて考えるべき問題だと思います。女性に皇位継承資格を付与する制度と、養子縁組を導入する制度は矛盾するものではなく、両立可能です。前者を推進するがために、後者を「身分制」「門地の差別」などと無理筋な批判をする必要はないはずです。なお、私は前者を否定する立場ではありませんが、皇位は皇族の地位とは過酷さが別次元であろうことに鑑み、少なくとも女性天皇には退位を認める制度が必要ではないかと考えています(近世以降の女性天皇は2例=明正天皇、後桜町天皇=とも退位)。
様々な可能性を想定し、皇室に養子縁組という選択肢を禁止し続けることが本当に良いことなのかどうか冷静に考える必要があるかと思います。
この方よしりん先生の
昨日は望月イソコさんの生放送の前に倉持麟太郎氏と相談。
かなり難しい案件らしい。門前払いされる危険性がある。
我が国に憲法裁判所がないからだ。
ここに反応しているようなのですが、
皇族方に養子縁組の選択肢を制度上用意することは「身分制」「門地の差別」とは全く関係がないここからして全く分かっていないようです。
その後楊井弁護士は
一般国民には(血縁関係者を含めて)養子を取る選択肢があるのに、皇族はその選択肢が一律に禁止されていますが、理由は明確ではありません。
と書くのですが、高森先生のブログを借りますが、
明治典範で「養子縁組」を禁止したのは何故か。伊藤博文名義の
『皇室典範義解』に「宗系紊乱の門を塞ぐなり」とある。
自然血縁(実系)と法定血縁(養系)が入り雑じって、血統が混乱するのを
避けるのが目的だった。
素人の私でも「皇位継承が混乱しないように」という目的なのがわかります。
養子案が通ると、上記の自然血縁が悠仁さまだけになり、法廷血縁が多くなる可能性があり、養子の家柄が特別な身分を持つことになる。そうすると四民平等・民主主義の破壊につながることをよしりん先生は恐れていますし、私自身もあってはならないことと危機感を持っています。
そして、養子をとる選択肢を皇族に絶対に与えるべきでない理由づけを憲法から導くことは不可能と書いてますが、楊井弁護士は養子の対象って国民全員だと考えているのでしょうか。
それなら門地による差別には当たらないかもですが、全国民から誰かもわからない人を皇族にするため皇室人れるって何なのか。ただ楊井弁護士は血縁関係者を養子に選ぶと書いているので、養子対象を血縁関係者限定とすると家柄で差別(優遇)することにつながり憲法違反となります。
なんでわからないのでしょうか。
文責 愛子天皇への道サイト運営メンバー ふぇい
※追記
ブログを書いた後、小林よしのり全宇宙サイトを見たら、
トッキーさんが楊井人文弁護医のポストについてブログを書かれていました。
楊井人文、「旧宮家養子案」が「門地による差別」だということすら理解できない弁護士!!
こちらを拝読してこのブログを書いたわけではありません。
4 件のコメント
SSKA
2026年5月21日
ナチュラルなサヨク。
養子禁止の理由が分からなければ勉強して下さいとしか…
mantokun
2026年5月21日
平成の有識者会議において、「象徴天皇制を維持していく上では、養子は人為という恣意性を排除できない」ために退けられていました。これは、元宮内庁書陵部の鹿内浩胤氏が朝日新聞や東京新聞、日本テレビ等ですでに明らかにされています。
11あった旧宮家は、皇籍離脱から80年も経たないうちに男子が生まれず次々と廃絶または当代限りで廃絶見込みとなり、現在残っているのは4家です。
今上天皇のお子様は女性というだけで皇位継承議論の埒外に置いたままにし、時の権力者である高市早苗総理大臣や、与党の多数派議員の個人的な思想・信条のみを理由に、たまたま男子が生まれただけの国民家庭から家柄を理由に選別し、皇位継承権を持つ皇族身分を特権的に付与しようとするのは恣意性の極致ではありませんか。
しかも、旧宮家子孫の中でも男性に限り皇族にしようとするのだから性別による差別に該当し、二重に憲法違反です。
特定の家柄の男性に限り皇籍取得できる非合理を「伝統だから」の一言で容認するのは、部落差別をはじめとした歴史的事象に起因するあらゆる差別が、今後の日本社会で「慣例だから」「伝統だから」と容認されることになりかねず、極めて危険です。
平成の有識者会議設置を決裁した小泉純一郎首相は、男系男子継承の維持のために旧宮家男子を皇室に入れようとはしていなかったし、野田佳彦議員も首相時代に女性宮家創設に動いており、旧宮家の皇族身分取得には反対しています。
つまり、旧宮家の皇籍取得は現政権の極めて恣意的かつ政治的な主張にすぎず、これを理由に皇室に養子を認めさせようというのは、皇室の政治利用に当たる疑いが濃厚です。
旧宮家子孫男性の養子案は、性別による差別、特定の家柄を対象にした特権的身分の創出、主権者たる国民の同意なしという、どれ一つとっても致命的な瑕疵を抱えています。
しかも政府は、これほどの瑕疵のある養子案を「安定的皇位継承」ではなく、「皇族数確保」のためと主張しているのだから、なおのこと矛盾しています。
皇族数確保のためなら、生まれながらの皇族である内親王・女王方の扱いを男性皇族と公平にして、ご結婚後も皇族身分を保持し、配偶者もお子様も皇族とすることを、法的な整合性という観点からもまず先に検討すべきです。
さらに、憲法は天皇の地位を「世襲」と定めているのだから、今上天皇の直系である内親王の皇位継承を検討することの方が先決です。
現行制度の不公平を正す女性・女系天皇の公認および女性宮家創設は議論さえ行うことなく否定しておきながら、平等原則を損なう憲法違反に該当し、皇室も国民も賛成していない旧宮家の子孫男性の皇籍取得と養子案を最優先に容認することは、それ自体が極めて政治的かつ恣意的な主張であり、論理的な整合性を欠いています。
京都のS(サタンのSでも飼い慣らすし)
2026年5月21日
揚井人文って男は「茶々松くん」風の「スタイリッシュな相対化野郎」ですね。誰かが情熱を以て活動していたら茶々を入れずにいられない人種です。その行為をカッコ悪く見せないための武器が「ファクトチェック」なのでしょう。要するに「クズ」ですね。
サトル
2026年5月21日
楊井氏の問題提起は、一考に値する部分もある…とは思います。
が、ただし、婚姻による皇族身分取得と、養子による皇籍取得は、同じ「一般国民が皇族になる話」として単純に並べられるものではありません。
特に、養子制度の対象を旧宮家系男系男子に限定するのであれば、それは単なる「皇族に養子の選択肢を認めるか」という話ではなく、特定血統・特定家系を公的地位へ優遇的に接続する制度になります。
そうなると、憲法上の平等原則、門地による差別、皇位継承の客観性、政治的作為性、国民の理解といった論点を避けて通れません。
つまり本来問うべきなのは、
「皇族に養子の選択肢があってよいか」
だけではなく、
「その養子制度が、誰を対象とし、どの基準で皇籍取得へ接続されるのか」
です。
ここを確認しないまま、婚姻による皇族身分取得と養子による皇籍取得を同列に扱うのは、制度論としてはかなり慎重であるべきだと思います。