皇室典範改正案骨子全文【時事通信】問題点があり過ぎる 女性皇族を准国民に?養子は皇太子と同じ規定?

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木原官房長官が衆参正副議長に提示し、了承された骨子全文を、時事通信が報じています。

皇室典範改正案骨子全文【時事通信】

【第1 内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持すること】
4 その他次の事項に関する規定整備を行うものとすること。   
(1) 独立の生計を営む内親王・女王に対する皇族費について、独立の生計を営む親王・王に対する皇族費と同額に引き上げる(現行は2分の1に相当する額)ものとすること。=皇室経済法の改正=
  
(2) 天皇および皇族以外の男子と婚姻をした内親王・女王について、住民基本台帳法を適用するものとすること。=住民基本台帳法の改正=   

(3) 皇室典範、皇室経済法、皇族戸籍法その他の法律について、所要の規定を整備すること。

(1)は、女性皇族は婚姻後は皇族の身分を離れられることなどから、男性皇族の2分の1であったところ、婚姻後も皇族の身分を保持し、夫と子と同一家計を営むために、同額に引き上げるということかと考えられます。
夫と子が一般国民のまま、女性皇族の皇族費が使われる場合、非常に問題になると思います。

(2)は、内親王・女王が、一般国民の住民台帳に記載されるということでしょうか?

女性皇族の住民台帳に関連した指摘が、S博士さんから寄せられています。

皇統譜と戸籍の性格の違いについては、私の友人も気付いておりまして、こんな例え話をしていました。許諾を得ましたので紹介します。 「一般国民の身分を証明する「戸籍」と、皇位継承を担保する「皇統譜(こうとうふ)」は、完全に切り離された別個のシステムです。彼らは誕生以来、一度も皇統譜に名前が載ったことがありません。どんなに写真や住所が正しい「運転免許証(戸籍)」を持っていても、それを使って外国へ入国する(国境を越える)ことはできません。パスポート(皇統譜)を持っていない一般国民の男性を、法律の力だけで皇室という別格の時空へ突入させるルートなど、近代の身分法上、絶対に不可能です。」 マスコミには一般の方々にわかっていただくように、できるだけわかりやすく説明することが必要でしょう。

一般国民を「皇統譜」で皇室という別格の時空へ突入させるルートが不可能なように、
皇族を「戸籍」「住民台帳」で国民と同じ時空へ突入させるのも、絶対に不可能では?

というか、女性皇族の婚姻後の身分保持といいながら、実質、
婚姻後は国民に準ずる立場、准国民、もしくは准皇族とすることになりませんか?

第1も問題が多いですが、第2養子の骨子は、さらに問題だらけ。

【第2 皇族の養子縁組を可能とし、養子を皇族とすること】
 1 皇室典範を改正し、次の事項を定めるものとすること。   
(1) 皇室典範第9条の規定にかかわらず、親王、親王妃、内親王、王、王妃および女王(皇嗣および皇嗣妃を除く。)は、皇室会議の議を経て、皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢15年以上の男子であって、配偶者および子がないものに限り、養子とすることができるものとすること。  
 
(2) 皇室典範第15条の規定にかかわらず、(1)により養子となった男子は、皇族となるものとすること。

(3) 皇室典範第1条および第2条の規定にかかわらず、(2)により皇族となった男子(以下「養子皇族男子」という。)は皇位継承資格を有しないものとすること。  
  
(5) 皇室典範第11条第1項の規定にかかわらず、養子皇族男子については、その意思に基づき皇族の身分を離れることができないものとすること。   

(1)は、親王、親王妃、内親王、王、王妃および女王が養親になれる?
現在、いらっしゃらない王、王妃の規定があるのは、恒久的にする意図が透けてみえる上、
内親王の規定は、愛子さま、佳子さまも養親になれるということ?
実質、養親となる可能性のある三笠宮寛仁親王妃家、三笠宮家にあたる
親王妃、女王の規定の印象を弱めるためでしょうか。

(2)は、「皇室典範第15条の規定にかかわらず」となっているのみで、現行の皇室典範の禁止事項、
「第15条 皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。」および、憲法第14条の門地による差別をどう乗り越えるのか、明らかになっていません。

(3)は、養子の子に皇位継承資格があるのか、やはり明らかになっていません。

(5)も、非常に問題。現行の皇室典範と並べてみます。
・「皇室典範第11条第1項の規定にかかわらず、養子皇族男子については、その意思に基づき皇族の身分を離れることができないものとすること。」
「第11条 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。」

一般国民が養子になれば、皇太子および皇太孫と同じく、皇族の身分を離れることができない?
こんな傲岸不遜な規定があるでしょうか?

22日は、骨子の了承(というか、これを了承するのも問題)のあと、
さらに詳しい内容が記載されているはずの要綱の了承が見送られたのも、道理。

立憲・福山参院副議長は、しっかりと要綱の不備を指摘し
安易に⑤全体会議に進めないように尽力してください。

「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ

今後の流れ(イメージ)
 3月18日 両院正副議長による打ち合わせ

     ↓
①4月15日 全体会議
②5月15日 全体会議

     ↓
両院正副議長による「立法府の総意」とりまとめに向けた調整 
両院正副議長による「立法府の総意」とりまとめ
     ↓
③6月8日 全体会議 (案の提示)
④6月10日 全体会議 (了承)
     ↓
 6月10日 内閣総理大臣への手交
 
     ↓
政府における皇室典範改正案作成 
     ↓
 6月19日 両院正副議長による打ち合わせ(骨子提示)⇒提示は両院正副議長のみ 
 6月22日 両院正副議長による打ち合わせ(要綱提示)⇐いまここ
 6月25日?↓(各会派への要綱の事前説明)
⑤6月25日? 全体会議(要綱確認)
  月 日 内閣から皇室典範改正案提出 ⇒ここを6月下旬までに?
     ↓
国会での審議 ⇒既存の議院運営委員会か、新たに特別委員会
     ↓
皇室典範改正案成立


5 件のコメント

    mantokun

    2026年6月23日

    まいこさん、ダダさんのご指摘、とてもありがたいです。
    S博士さんが今こそ「令和有識者会議」の資料を見ることが重要とおっしゃっていたのは、このことだったのかと腑に落ちました。

    女性皇族の住民基本台帳を作るのは、夫を国民身分に留める以上、夫には戸籍も住民票も存在したままになるからでしょうね。妻が皇族のままでは婚姻に伴って新戸籍を作れないので、夫の住民票に世帯主と続柄を記載することで同一世帯を営む家族だと証明したい。そこで、戸籍を持たない女性皇族の住民基本台帳を作成して、夫の住民票に続柄を記載する根拠にするという建て付けでしょうか。

    しかし住民票の本来の目的は、その住民の現在の居住地を公的に証明することです。夫の住民票に続柄を記載することのみをもって、女性皇族との婚姻を法的に証明しようというのは法の目的に反した脱法行為です。
    第一、妻の戸籍に相当する皇統譜は宮内庁が管理しているのに、夫の戸籍と住民票を管轄するのは地方自治体です。その自治体に、妻である皇族の身分に関する記載事項まで管理させるというのでしょうか。

    違憲と脱法を積み重ねに積み重ねて、これで「女性皇族が国民と結婚しても皇族に残れる仕組みは作りました。これで残らないというならそれは女性皇族ご自身の責任です」と主張するのは無責任と卑怯にも程があります。
    また、養子で皇族となった者に皇籍離脱の自由も認めないというのは奴隷そのもので、こんな条件で養子に名乗りを上げる者がいたら、それは間違いなく「税金でいい暮らしができるならそうしたい」というだけの、極めて私的な動機によるものでしょう。
    もう、何をどこから批判したらいいのか途方に暮れる酷さです。

    SSKA

    2026年6月23日

    …本当に住民基本台帳の文字を見た瞬間に寒気がした(くどいですが二回目)。

    この時点で女性皇族は不自然な二重の立場を持たせられる上に男性よりも格下だと法的に規定される事になります。
    差別的な表現なら二等皇族です。
    既に三笠宮系から始まった対等を目指す女性宮家の理念とは真逆、皇室の方々が水面下でどの様な邪な者共と暗闘させられているか、具体案によって改めて裏付けられと思います。

    SSKA

    2026年6月23日

    公民権運動さながらで心底寒気がするんですが、連中の頭の中は一貫してその通りなのでしょうね。
    問題は渦中の当事者でおられる方々自身は意見を発せられない事にあります。

    京都のS(サタンのSでも飼い慣らすし)

    2026年6月23日

    口を歪めて嘯く麻生太郎「養子案1-(1)で内親王を養親にするのがオカシイって?それはだね、我が妹(三笠宮寛仁親王妃家の信子様)だけが養親候補だと知ったら色々と問題が出てくるだろう?それをぼかすためだよww…愛子や佳子を養親候補に加えといても、どーせ断るだろうし、結局お鉢は我が妹に回ってくるって寸法だなww」
    口を歪めて嘯く麻生太郎「養子案1-(2)はね?…現行の皇室典範にある『不当な男性排除』を改正するためだよww一般女性には皇族に成るチャンスがあるのに一般男性には無い…それが養子で解決するんだよw…まぁ『旧皇族(※旧宮家に連なる一般国民男子)』に限られるっていうハードルはあるがねww」
    口を歪めて嘯く麻生太郎「1-(3)?ああ、アレは森(英介)君の行ったことが全てだよw…養子入りした男子の子や孫は天皇になれるんだよw…愛子を天皇にさせないことこそがトゥルーファザーの御遺志であり、トゥルーマザーの御意思だからね…門地差別?バカ言っちゃいかんよ…この国は『統治行為論』で憲法を停止できる国だよ?『砂川判決』の時も『コロナの緊急事態宣言』もぬるっと決まっただろ?」
    口を歪めて嘯く麻生太郎「1-(5)?…そりゃそーだろうw…せっかく苦労して養子入りさせた男子に逃げられちゃ堪ったもんぢゃねーしなww…結局はだな!我が妹の受け入れた養子の子から俺に『准上皇』の尊号を贈らせることが最終的な目的だよwwwww」
     コレを後世の歴史家が「令和の尊号一件」と命名し、これが日本国終了の号砲となるでしょう。斬奸状が必要ですな。

    ダダ

    2026年6月23日

    (2)天皇および皇族以外の男子と婚姻をした内親王・女王について、住民基本台帳法を適用するものとすること。=住民基本台帳法の改正=

    に関連するのは「資料2」p.12だと思います。
    ***
    皇族には戸籍法が適用されないと解されているため、内親王・女王は、皇族の身分を保持する限り、戸籍が編製されることはない。一方、皇族ではない配偶者及び子は、戸籍法が適用されるため、配偶者については婚姻に当たっては新たに戸籍を編製する必要があり、その子についても戸籍に記載することが必要となる(戸籍法第6条、第16 条第1項及び第18 条第1 項)
    しかし、現行の皇室典範は夫婦の一方が皇族ではない場合を想定していないため、この場合の身分に関する事項の登録についてのルールが存在しない。そこで、内親王・女王が皇族ではない者と婚姻し、かつ配偶者及び子は皇族とはならない場合における身分に関する事項の登録に関するルールがどうあるべきかについて考える必要がある。

    (1)内親王・女王について
     そもそも戸籍制度は、日本国民の国籍とその親族的身分関係(夫婦、親子等)を戸籍簿に登録し、これを公証する制度であるところ、皇族については皇統譜に身分に関する事項が登録されているため、あえて戸籍法を適用する必要はないと考えられる。
     そこで、内親王・女王については、男性皇族の婚姻の場合に皇統譜に登録されている内容を参考に、婚姻の事実(年月日、配偶者の氏名等)を皇統譜に登録することが考えられるのではないか。

    (2)配偶者・子について
     戸籍制度は、日本国民の国籍とその親族的身分関係(夫婦、親子等)を戸籍簿に登録し、これを公証する制度である。また、配偶者・子は皇族ではないため、戸籍に代わる制度も存在しない。
     そこで、皇族と婚姻した配偶者については、その戸籍に、配偶者や子の身分事項を登録することが考えられるのではないか。
     当該戸籍が、夫婦の一方(女性皇族の配偶者)のみを登録するものであっても、その戸籍に、婚姻の事実や相手等を記載することとすれば、戸籍に記載されている者については、その親族的身分関係が登録・公証されるため、戸籍制度の趣旨は全うされると考えられる。なお、現行法においても、法律婚夫婦の一方に戸籍法が適用されない場合については、戸籍法が適用される者のみの戸籍が編製されることとなっている。

    ○女性皇族の婚姻に関する皇統譜の記載
    「第百弐拾五代皇族譜」(上皇陛下の子孫に関する皇族譜)の清子内親王の欄には、次のとおり記載されている(原文は縦書きである。)。
    平成拾七年拾壱月拾五日皇族ノ身分ヲ離ル
    右平成拾七年拾壱月拾五日ノ公告ニ依リ登録ス
    黒田慶樹ト婚姻シタルニ因ル
    平成拾七年拾壱月拾六日

    ○現行戸籍法において、法律婚夫婦の一方のみの戸籍が編製される場合
     戸籍法は、法律婚夫婦及びその未婚の子は同一の戸籍に登録されることが原則であるが、法律上の婚姻関係や親子関係がある場合であっても、同一の戸籍に記載されない場合がある。
     日本人と外国人との婚姻の場合には、その日本人について新戸籍を編製することとされている(同法第16 条第3 項)。つまり、日本人Aと外国人Bとが婚姻した場合、Aのみの戸籍が編製され、Bの戸籍は編製されない。もっとも、AがB と婚姻した事実は、Aの身分事項としてA の戸籍に記載されるため、Aの戸籍の身分事項欄を見れば、配偶者であるBの氏名や婚姻日等が明らかになる。
     また、父又は母の一方が外国人である嫡出子は、日本人である父又は母の氏を称すると解されており、子は日本人である配偶者の戸籍に記載されることとなる(同法第18 条第2項)。つまり、日本人Aと外国人Bとの婚姻後に出生した子Cは、Aの氏を称し、Aの戸籍に記載される。なお、CがA とBの子である事実は、C の父母欄にAとBの氏名が記載されることにより明らかになる。
     日本人と外国人との婚姻の場合に、日本人に関する戸籍のみが編製される理由は、戸籍法は日本人に適用される法律であり、外国人には戸籍法が適用されないためと考えられる。もっとも、上記のとおり、日本人配偶者の身分事項欄等に外国人配偶者の氏名等も記載されるため、日本人配偶者や子の身分関係については、日本人同士の婚姻の場合と同程度の情報が記載される(むしろ、国籍や生年月日等の情報が追加されている。)。したがって、婚姻等の事実の公証については特段の支障はない。
    ***

    清子さまの皇籍離脱(皇統譜記載)を例に挙げていますが、従来の運用であって、女性皇族の夫を国民のままとするときの戸籍記載の参考には出来ません。
    仮に国民側の戸籍に女性皇族との婚姻の事実を記載しても、国民側は憲法保障を受けられない恐れがある以上、憲法理念は守られません。

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