22日に了承が見送られた「要綱」を、衆参正副議長が了承した模様です。
旧宮家の男系男子養子は「例外措置」と位置づけ…皇室典範改正案の要綱、衆参正副議長が了承【読売新聞】
旧宮家の男系男子を対象にした養子については、皇室典範の末尾に章を新設し、皇族の養子を禁じる9条の例外措置と位置づける。政府は25日の与野党全体会議に要綱を提示した上で、改正案を月内にも閣議決定したい考えだ。
養子に関しては、15歳以上の旧宮家の男系男子で、配偶者や子がいない場合に限り認め、未成年でも家庭裁判所の許可は必要ない。養子本人は養子縁組と同時に皇族となるが、皇位継承資格は持たない。養子の子孫の皇族としての地位は、養子の実家である「実方(じつかた)の系統による」と記した。
皇室典範の末尾に章を新設し、皇族の養子を禁じる9条の例外措置と位置づける
「第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」
このスタート地点から、憲法第14条の平等原則の精神には反しているのに、
新章をくっ付けて、例外とする姑息な手段。
養子の子孫の皇族としての地位は、養子の実家である「実方(じつかた 養子 からみて、 自分 の 自然血族 関係にある 親族 )の系統による」
骨子は「養子皇族男子および養子皇族男子の子孫の皇族としての地位は、実方の系統によるものとすること」とあるのみだったので、「男系で繋がっているという血縁のみが根拠の養子ならば、実方はどちらの親を指しているのか」分からなかったのですが、養子の実家であることが判明。
皇室と養子は血縁関係は無いと認めたことになる上に、80年前に一般国民になっている人々の系譜を復活させて、その子孫を身分制度があった時代の流儀に戻す暴挙に呆れ果てます。
本日の⑤全体会議、要綱を差し戻しに出来なかったら、
立憲主義国の、国会議員の名折れです。
「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ
3 件のコメント
SSKA
2026年6月25日
やはり養子案を導く論拠の「例外」は1条との整合性が全く取れない、14条の平等も1条の価値観が最前提で成り立っていているはずです。
象徴天皇の在り方とも国民主権とも反し、あからさまに形骸化が目的と謳っているに等しい暴挙ですが、1条の法的意義に触れないのは何故なのでしょう。
SSKA
2026年6月25日
憲法が身分制度を認めないのに「例外的に」皇族と国民のどちらにも属する新たな身分を位置付ける根拠が極めて薄弱。
バカウヨ始めとしてこれは身分ではないと言い張りそうですが、世襲(2条)の求めが14条の例外措置を認めていいものかどうか、議論にならないのがつくづく不自然です。
今後の焦点はそこになるのでしょうか。
ふぇい
2026年6月25日
本当に何を考えているのか。