愛子さま排除法案について、7月15日開催参院特別委員会における審議において
愛子さま推しの党会派・れいわ新選組、沖縄の風、社民党も質疑を行いました。
【アーカイブ】特別国会 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 (2026年7月15日)
文字起こしでもお伝えします。
れいわ・伊勢崎賢治議員:日本国憲法第98条第2項(日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。)は締結した条約の誠実な遵守を定めております。政府も国連に対し、この憲法を引用して、「女子差別撤廃条約はすでに国内法としての効力を持つ」と明言してきます。しかし、皇室典範における女性排除について問われると、政府は条約の適用を拒む姿勢を維持しています。政府は国連女子差別撤廃委員会に対して、「皇室典範は歴史と伝統があり、同委員会が取り上げるのは適当ではない」と主張してきました。外務省にお聞きします。自国の伝統を理由に皇室典範を女子差別撤廃条約の適用外、または審査対象外とすることができる国際法上または条約上の明確な法的根拠はどこにありますか?具体的にお答えください。
大西外務大臣政務官:お答え申し上げます。女子差別撤廃条約第 1条は同条約が撤廃の対象としている女子に対する差別について提供しております。ここで言う女子に対する差別とは、「性に基づく区別等により女子の人権及び基本的自由を侵害するものを指す」とされております。日本政府といたしましては、ここで言う人権及び基本的自由とはいわゆる基本的人権を意味しており、皇位に就く資格は、これに含まれるものではないと解しております。従いまして、皇室典範において皇位継承資格が男系男子に限られていても、女子の基本的人権が侵害されることにはならず、同条約第一条の女子に対する差別には該当しないため、同条約の対象にはならないものと考えております。以上です。
伊勢崎議員:ところがですね、同条約は男女の固定的役割分担に基づく偏見、いま申し上げたように人権の話ですよね。慣習これも入ってます。慣習を是正することを契約国に求めております。だから、皇室典範を審査対象から除外する規定は、この条約には存在しません。そう僕は考えます。
さらに国際条約の基本ルールであるウィーン条約第27条はこう言っています。「当事国は条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することはできない」と定めております。国内法である皇室典範やいわゆる伝統を理由に条約上の義務を免れることは認められておりません。これが僕の解釈です。一応、国連で働いた人間ですので、多分、国際的な理解だと思います。しかも日本は 1985年のこの条約批准の時にウィーン条約ですね、皇室典範に関する留保を一切行っておりません。まあ批准後に留保を追加する事後留保という考え方もありますけれども、これは全締約国の、その条約の全締約国の同意が必要であり、可能性として、日本が今更認められる、日本の主張が認められる余地は、現実的にはありません。そう結論付けるのが真っ当だと思います。つまり日本は皇室典範を除外しないまま女子差別撤廃条約を自らの意思で受け入れたことになります。人権問題を内政干渉だと撥ねつける権威主義的な大国、どの国とは申しませんけれども、それはございますが、「我が国は法の守護を重んじ、国際社会で名誉ある地位を占めるよう」これが我が国の国是でありますから、それらの国々と同じ次元の方便を用いることは、断じてあってはならないと思います。だからこそ、かつて欧州の王室も伝統を理由に男系男子限定でありました。しかし、この条約の精神に則り、男女平等の長子優先へと自ら制度を改めました。ご案内の通り。大臣、副大臣、重ねてお聞きします。日本政府の言う伝統とは国際条約よりも優先される絶対的なものなのでしょうか?そうであるならば、その法的根拠を、国際法的な根拠をお示しください。
大西外務大臣政務官:お答え申し上げます。委員ご指摘の条約法に関するウィーン条約第27条は「条約の不履行を正当化する根拠として、自国の国内法を援用することができない」旨、規定したものでございます。先ほど申し述べた通り、皇室典範におきまして、皇位継承資格が男系男子に限定されていることは、女子差別撤廃条約で定められている女子に対する差別には該当せず、同条約の対象にはならないものと考えております。従いまして、条約の履行との関係で問題があるというご指摘は当方といたしましては当たらないと認識をしております。以上でございます。
伊勢崎議員:皇室典範が国内法じゃないんですか?我が国の?そういう理解でよろしいんですか?そんなことないでしょう。だからウィーン条約は適用されます。よろしいでしょうか?多分その辺の認識は、新たにしてもらわないと、国際法等の保護、抵触の問題は、多分このままずっと引きずったままです。お含みおきください。政府のそういうこれまでの対外説明の論理は、もう限界を超えているように思います。間近の 2024年の 10月、国連の女子差別撤廃委員会から皇位継承における男女平等を確保するために皇室典範を改正せよとの正式な勧告が突きつけられました。これに対し、政府は削除を求める正式な抗議文書、いわゆる口上書ですね。これ我々の業界ではノートベルバル(note verbaleは、外交文書の一つであり、公式な信書)というんですけどね。これを提出いたしました。しかし、国連はその要求を受け入れず、勧告は公式文書として確定してしまいました。それどころか日本は現在、進捗状況の報告を求められる、国連からフォローアップ手続き、これフォロープロシージャー(procedure 手続き)の対象に置かれてます。政府が国内向けに強く抗議したと国民に説明してしていても、国際社会の実務において、国際外交の実務において、その抗議は通用しません。通用しておりません。日本は今後もこの勧告に直面し続けるけることになります。ずっと続きます。これはもはや外交上の深刻な行き詰まりに他ならないと思いますが、官房長官、ご総括をお願いいたします。
木原官房長官:委員のご指摘のように、令和 6年の 10月に、女子差別撤廃委員会から我が国の女子差別撤廃条約の実施状況に対する最終見解というのが公表されたと承知しております。その最終見解において示されました我が国への勧告のうち、その 4項目については、 2年以内にフォローアップとして情報提供する事項として挙げられているところであります。これ、委員と認識が違うかもしれませんが、皇室典範に関する事項というのは、フォローアップ事項となっておりませんので、その上で最終見解の勧告については、現在各府省において対応検討をしているところでございまして、フォローアップ事項に関する委員会の情報提供これについても適切に対応をしてまいりたいと考えております。
伊勢崎議員:勧告が続きます。国連からですね。で、この法案です。問題の法案、これを成立させれば、さらに国際社会からの特に国連からの批判は、将来にわたって固定化するでしょう。だから新たな勧告が来るはずです。私たちが深く敬愛する皇室を国際社会から疑問を呈され続ける立場に置き続けることは、私、国民の一人として耐えられません。問題は皇室にあるのではなく、政府の姿勢にあると思います。そのことを強く指摘し、質問を終わります。ありがとうございました。
国連で働いていた視点からの質疑、素晴らしかったです。
沖縄の風・高良さちか議員:発言の時間をいただきありがとうございます。限られた時間ですので、最後にまとめてご答弁をお願いいたします。 1946年に当時の昭和天皇のいわゆる人間宣言によって天皇制は神話によるものではなく、憲法を根拠に制度として皇室典範に具体化されています。 2016年、当時の天皇陛下の言葉によって始まった生前退位の議論は、崩御に限定された皇位継承の例外として容認されました。天皇皇后両陛下の人間としての人生を国民が考慮し、理解が得られた結果ではないかと考えます。今回は戦後、初めて、本則の改正であるにもかかわらず、参考人招致など重要法案としての審議が尽くされず、国民の総意を得る努力がなされていません。本当に象徴天皇制の維持を考えるならば、十分な民主的プロセスを踏まなければなりません。女性皇族が婚姻後も皇室に残る案、血縁のはるか遠い旧 11宮家から養子を取る案も、天皇皇后両陛下、皇族の方々の人生に関わります。国政に関する権能がなくとも、当事者である方々の考えを確認し、議論をする必要があると考えます。確認しているのであれば、詳細をお聞かせください。 2005年の小泉内閣当時の議論では、「有識者会議において男女の別なく直系長子優先の制度とすることが適当だ」との報告書が出され、また、 2017年の退位特例法に対する付帯決議でも、「女性宮家の創設等について先延ばしせず、議論すること」が付されていました。確かに天皇制は平等原則を定め、人権を保障した憲法に設けられた例外です。しかし、例外であったとしても、できる限り平等原則や人権保障といった憲法の原理を皇室典範で及ぼす改正が現代においては求められます。
各種世論調査では、女性天皇について賛成が 7割以上です。女性天皇、女系天皇の議論はもはや必然です。憲法は皇位は世襲とのみ規定し、女性への皇位継承を排除していないにもかかわらず、女性女系について議論をしない合理的な根拠をお示しください。女性皇族が婚姻後も皇室に留まる案は、男性皇族の婚姻後の身分と同等の制度ではなく、女性皇族ご本人は皇族、配偶者や子は非皇族、本改正では、女性を単に皇室の人数確保、公務をこなすための要員として軽んじているのではないでしょうか。男尊女卑の制度であることが、日本社会に残る不平等を助長することも懸念します。そして、養子の子が男子であれば、皇位継承者となり得るという解釈は、全体会議で質問が出たのに答えず、会議後に解釈を明らかにした点は看過できません。皇族でなかった者の子が皇位継承者、今上陛下の女性長子やその子は皇位継承者ではない。国民の理解は得られるのでしょうか。結果として、女性女系天皇の可能性を閉じかねません。養子案は誰が誰を養子にするのか恣意的な要素が入り込む点、身分制の復活であり、平等原則に反する点でも、致命的欠陥があり、削除すべきです。また、改正法付則第6条・改正について 30年と長すぎる期間を明記し、議論を封殺する規定もともに削除すべきです。民主的プロセスの軽視、合理的な理由のない性差別、身分制の復活、皇族数の確保や皇位継承の安定化にはつながらない男系執着は、問題だと全体会議に続き再度申し上げ、会派の意見と質問といたします。質問を 2ついたしました。お答えをお願いいたします。
限られた時間のなか、皇室の皆さまのお気持ちを聞いているのか、
女性天皇はなぜだめなのか、国民が聞きたいことを
しっかりと問いただしてくれました。
木原官房長官:まず宮内庁におきまして、今回の政府の有識者会議の報告であったり、国会での議論の状況、また衆参正副議長による議論の取りまとめの内容、そして今次改正法律案の内容について、天皇陛下をはじめ、皇室の方々にしかるべくご報告をさせていただいたというところでございます。
それから後段、今回の法改正ですが、令和 3年の政府の有識者会議の報告、こちらをですね、政府として尊重しておりまして、またこのことは立法府における全体会議でも共有をされました。衆参正副議長による議論の取りまとめにおいても、その冒頭で皇位継承の流れを揺るがせにしてはならないことについて確認がなされたものと承知しております。政府としてはこれに沿った形で忠実に法案を作成させていただきました。
でも、まったく答えないのは同じ。
社民党福島みず穂議員:皇室典範改正法案は、立法府の総意とも国民の総意ともかけ離れています。世論調査では、女性天皇を認めるべきだ。養子を認めるべきでないというのが圧倒的です。国民の総意とかけ離れた皇室典範改正は大きな過根を残します。撤回すべきです。皇室典範は日本国憲法及び女性差別撤廃条約の下位にある法律です。 2年間にわたる全体会議において、女性天皇、女系天皇を認めるかどうかは論点にすらなりませんでした。日本国憲法は法の下の平等を規定しており、女性天皇を認めないことは、女性差別です。社民党は女性天皇、女系天皇を認めるべきだと考えています。
また女性天皇、女系天皇を認めないために旧宮家か男性を養子として迎えることも大問題です。誰を何人、養子として迎えるのかというのは極めて恣意的になる可能性があります。だからこそ皇室典範は養子縁組を禁止してきたのです。養子は皇位継承権を持たないが、養子の子供で男性であれば、皇位継承権を持つということは、全体会議で一度も議論になっておりません。 2度私は質問しましたが、明確な説明もありませんでした。騙し打ち的な法律改正案です。このような法律改正をすべきではありません。
まずお聞きをいたします。なぜ女性天皇はダメなんですか?
木原官房長官:皇室典範改正については、 6月 10日国会において衆参両院正副議長のもと、立法府の総意として議論の取りまとめが行われたところです。そこでは今上陛下から秋篠宮皇嗣殿下、次世代の悠仁親王殿下という皇位継承の流れを揺がせにしてはならないことについて、立法府としてもこれを確認する。その上で議論の取りまとめをもとに法制化することを求めるとされております。政府としては、それに沿って忠実に法案を作成した。その結果、現在のようなあの法律改正になっているところでございます。
福島議員:全く答えになっていません。なぜ女性天皇はダメなのか答えになっていません。
木原官房長官:日本国憲法第二条、そしてそれに基づく皇室典範第一条、二条に基づいて、今回の法改正の礎となったところでございます。
福島議員:はい、これまだ答えになっていません。ここは国会です。立法府が皇室典範を改正して、女性天皇を認めることは 十分できます。なぜダメなのか、答えてないですよ。
木原官房長官:皇位継承については、先ほど申し上げましたが日本国憲法第二条において皇位は世襲によるものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承するとされております。その上で皇室典範第一条においては、皇位は皇統に属する男系の男子がこれを継承すると規定されているところでございます。
福島議員:まったく答えになっていません。憲法は世襲制としか書いてありませんし、皇室典範、今やっているように改正すればできるじゃないですか。女性はなぜ天皇にはなれないのか 1882年、東京横浜毎日新聞には自由民権論者たちの「女帝を立てる可否」の大論争が載っています。女性を天皇にすべきではないという反対論者は、天皇は至貴至尊(しきしそん)、至るに貴族の貴、至るに尊敬、つまり唯一で最も尊いもののはずなのに、女性が天皇になると、夫は妻よりも偉いから一番偉いはずの人により偉い人がいて、秩序基準が乱れると主張しています。また戦前の皇室典範 23条は「皇族女子の摂政に任ずるは、その配偶あらざるものに限る」としていました。つまり、独身の皇族女性は摂政になれるが、夫がいたら摂政になれません。皇室典範議会はその理由として、「けだし、その夫に従うの義と並行すべからざればなり」としています。結婚した皇族女性は、夫に従わないといけないので、摂政になれないんです。男尊女卑じゃないですか。家父長制じゃないですか。今、 2026年、男女平等で女性天皇を認めるべきだ。いかがですか。
木原官房長官:私どもは令和 3年の有識者会議の報告、これを尊重しているところです。皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要であるということ。今に至る皇位継承の歴史を振り返るときに、次世代の皇位継者がいらっしゃる中で、その仕組みに大きな変更を加えることには 十分慎重でなければならないということ。また、現行制度の下で歩まれてきたそれぞれの皇族方のこれまでの人生を重く受け止めなければならない。また、悠仁親王殿下の次代以降の皇位継承については、具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、かえって皇位継承を不安定化させると。まあそういったことが示されました。政府としてはこういった報告の内容をですね。尊重した結果、そして今回の全体会議における承認された取りまとめ、これを踏まえて、今回の法改正提出させていただいたところです。
福島議員:国民の総意、国民の気持ちとも本当にずれてますよ。禍根を残すと思います。男系男子の養子縁組について、養子は典範第二章の適用外にしたにもかかわらず、同じ系に属する養子の子には、自動的に二条を適用するというのはおかしいです。この養子縁組も恣意的になり、禍根を残すということを申し上げ、質問を終わります。
福島議員、女性天皇はなぜだめなのか、すなわち
♪愛子天皇でええじゃないか♪と、何度も何度も
最後に連呼してくれました。
家族も「そうだそうだ」と言ってましたよ。ありがとう。
「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ
2 件のコメント
daigo
2026年7月16日
まいこさん、文字おこしお疲れさまです👍
社民党・福島みずほ議員、れいま新選組・伊勢崎賢治議員、沖縄の風・高良さちか議員にそれぞれの応援メッセージを送りました。
愛子さまでええじゃないか🎵愛子天皇でええじゃないか🎵
mantokun
2026年7月16日
続けての文字起こし、ありがとうございます!
森暢平先生もXで長浜議員らの答弁文字起こしの記事にリンクされ、まいこさんの文字起こしのことを「関心を持つ方が文字起こしし、それを即日、ネットで共有するという、こうした市民的活動は素晴らしいと思います。」と称えられていました☺️
伊勢崎議員の女子差別撤廃条約との整合性を基に据えた追及により、これは本当に深刻な問題なのだということがよく分かりました。皇室を危機に陥れる時点で言語道断ですが、こんなでたらめな案は即時廃案に追い込まないと、日本は国際社会の信用を失います。