「愛子さま排除法」について、宮内庁書陵部に勤務歴のある男性の談話をもとにデイリー新潮が記事を出しています。
旧皇族の皇籍復帰は「歴史的に見てもイレギュラーではない」 そして「皇籍離脱した女性皇族が復帰した前例も……」 では「黒田清子さん」「小室眞子さん」の復帰は?【デイリー新潮】
「宇多天皇は臣籍降下した本人であり、改正皇室典範で養子入りする男性はあくまで子孫ですが、伏見博明さんのように元皇族も存命なので、やはりこの法改正は歴史的に見ても、無理筋には当たりません」
「実は宇多天皇が皇族に復帰した際、ほぼ一緒に皇室を出ていた兄弟も皇族の身分を回復しています」
記事をまとめたのは、男系派であり皇室の皆さまを貶める言説を度々披露してきた朝霞保人氏。
大詰め「皇室典範改正案」に“紀子さまのご憂慮”…旧宮家からの養子入りが「ひいては悠仁さまの“お妃候補”のプレッシャー軽減につながる」との声も
“日系人社会によりそう皇室”の一方で…最も重要な南米ご訪問は「秋篠宮家の“独壇場”」といった印象も
臣籍降下した皇族の子孫が皇籍取得するならば、
紀宮さまにも皇籍復帰いただければよいのでは?という提案をしつつ、
結局は、養子縁組を肯定する意図が、掲載する側で付けるといわれる
キャッチーなタイトルで明らかになっている好例?です。
「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ
1 件のコメント
サトル
2026年8月29日
過去の国会答弁でも宮内庁は「元皇族」を、実際に皇族だった本人として整理しており、その子孫とは区別していますよね?
だから、宇多天皇本人の臣籍降下→復帰を、現代の「生来国民だった旧宮家系子孫の皇籍取得」の先例とするのは、かなり苦しい。
それに、復帰と取得は違いますよ?
しかも、宇多天皇のような事例は極めて限られています。
極めて限られた特殊な事例を、現代の恒久的な制度を正当化するほどの「先例」と評価してよいのでしょうか?
そもそも、その一度の事例自体が、今回の制度案と同じなのか?
時代背景も考え、さらに現代の制度設計と、どうやって接続できるのか…論証の橋はありますか?
「歴史的に見ても、無理筋には当たりません」と言うのであれば、まず、この違いをどう説明するのか。
追加…しかし、本筋の説明が必要かと思いますが、如何でしょう?