奈良県の高野あつし氏が、継嗣令をだして、「男系は伝統」は大ウソとポストし、
それに竹田恒泰がかみついています。
まず、高野氏のポスト。
【明治以前の皇統に関する法律】
— 高野あつし(元警視庁捜査1課刑事·元外交官) (@takano_nara) March 20, 2026
明治維新まで、皇統に関する律法は養老律令の継嗣令(けいしりょう718年)のみ。
その中で、皇位を受け継げる親王になる資格を定め
『女帝の子にも皇位継承権』を認めている。
これが明治までの唯一の成文ルール!!… pic.twitter.com/VeQwCUdrVh
【明治以前の皇統に関する法律】 明治維新まで、皇統に関する律法は養老律令の継嗣令(けいしりょう718年)のみ。 その中で、皇位を受け継げる親王になる資格を定め 『女帝の子にも皇位継承権』を認めている。 これが明治までの唯一の成文ルール!! 男系を2400年守ってきた伝統というのが大ウソと分かる規定。
そして竹田恒泰の引用ポスト
これは恥ずかしい間違い。素人が生半可な知識で意見するとこうなる。
— 竹田恒泰 (@takenoma) March 20, 2026
継嗣令4条には、皇族女子は皇族以外と婚姻できない旨が定められている。つまり、「女帝の子」とは、父親は必ず皇族だったことになる。女系天皇を容認した規定にはなりようがない。… https://t.co/uCPx1xc6m4
これは恥ずかしい間違い。素人が生半可な知識で意見するとこうなる。 継嗣令4条には、皇族女子は皇族以外と婚姻できない旨が定められている。つまり、「女帝の子」とは、父親は必ず皇族だったことになる。女系天皇を容認した規定にはなりようがない。 長きに渡り、男系の血を引かない者が即位した例はない。
こちらに、高野氏が反論しています。
竹田さんご本人からのご返信恐縮です。
— 高野あつし(元警視庁捜査1課刑事·元外交官) (@takano_nara) March 20, 2026
素人なので教えて頂きたいのですが、
継嗣令4条の婚姻を皇族に限定規定が平安期に事実上無効化した後
1条の規定も無効化したと言う言説が明治井上毅以前にあれば、両規定は関連性はあると思われますが、…
竹田さんご本人からのご返信恐縮です。 素人なので教えて頂きたいのですが、 継嗣令4条の婚姻を皇族に限定規定が平安期に事実上無効化した後 1条の規定も無効化したと言う言説が明治井上毅以前にあれば、両規定は関連性はあると思われますが、 そうでなければ、1条は必ずしも4条を前提としている、という歴史的根拠は無いと思われますがいかがでしょうか? 4条は婚姻規定に過ぎず軽く破られましたが、1条は皇位継承者の資格規定という極めて重要規定であり、 4条の無効化が1条に影響を与えるなら、少なくとも誰がが必ず、 男系概念を発明した明治井上毅以前に言及すると思われますが、いかがでしょうか?
高野氏は、
継嗣令1条は、4条を前提としている根拠はないのではないか?
4条の無効化が1条に影響を与えるのであるなら、それは男尊女卑の井上毅より前に誰が言及したか。
と竹田恒泰に問うています。
継嗣令 全04条_現代語訳「養老律令」|官制大観_律令官制下の官職に関するリファレンス
こちらから、継嗣令の現代語訳をお借りします。
○01 皇兄弟子条
天皇の兄弟、皇子は、みな親王とすること{女帝の子もまた同じ}。それ以外は、いずれも諸王とすること。親王より五世(=五世の王 ※ここでは親王を一世として数える)は、王の名を得ているとしても皇親の範囲には含まない。
○04 王娶親王条
王が親王を娶ること、臣が五世の王を娶るのを許可すること。ただし、五世の王は、親王を娶ることはできない。
これについて、竹田の返答です。
ご質問の趣旨がいまいちよく分かりませんが、歴史上、女系(非男系)の天皇及び皇族は、一人もいませんので、百歩譲って継嗣令が女系天皇を認めていたとしても、千年以上適用されていないのであり、男系を頑なに維持してきた千年に及ぶ慣習の重みを重視するのは当然です。慣習法が法規範となることは、… https://t.co/sXtjTMvofc
— 竹田恒泰 (@takenoma) March 20, 2026
ご質問の趣旨がいまいちよく分かりませんが、歴史上、女系(非男系)の天皇及び皇族は、一人もいませんので、百歩譲って継嗣令が女系天皇を認めていたとしても、千年以上適用されていないのであり、男系を頑なに維持してきた千年に及ぶ慣習の重みを重視するのは当然です。慣習法が法規範となることは、法学を学んだ人間なら知っているはずです。 まして、江戸時代以降、「女帝子」は女帝のことではなく、女(ひめみこ)も帝の子、であるという説が提唱され、支持されています。継嗣令が成立した奈良時代に「女帝」という和製漢語は使用されていませんでしたから説得力があります。 また、女帝の子と読んだ場合でも、女帝の即位以前の子、という意味であるという説もあります。連れ子のいる女性皇族が即位した場合の規定という考えです。 これら諸説については、谷田川惣氏の「入門「女性天皇」と「女系天皇」はどう違うのか」の「養老律令で女系を認めていた?」の項目に詳細が書かれていますので参照して下さい。 奈良時代に成立した律令の一文を根拠に女系天皇の正統性を主張することが、いかに愚かなことか、ご理解頂けることと思います。
・谷田川を出しているところがすでに胡散臭い。
・歴史上、女系(非男系)の天皇及び皇族は、一人もいません
→母から息子、母から娘への皇位継承はあります。
・男系を頑なに維持してきた千年に及ぶ慣習の重み
→らがなひさんのポストの画像
✕血の濃さより皇統
— らがなひ@皇位継承関連画像はご自由にお使いください (@naaringo) March 20, 2026
乳幼児死亡率が高く産褥死率も高い時代に一人の妃に多産の強要は難しく一夫多妻は必須で、
男性天皇しか一夫多妻が使えない
傍系男子即位は「後継者確保のための合理的判断」で説明可能
光格天皇+皇女皇后
皇女の血で直系維持を期待しつつ
傍系男子+多妻で確実に後継者確保 https://t.co/pn1GKDXXFp pic.twitter.com/FwcEAfOzxV

これが実際の話でないでしょうか。
竹田恒泰は、「長かったから長かった」としか言ってないように見えます。
で、側室なしの男系継承は無理!
竹田恒泰は、井上毅より前の言及に対して、何も答えられていません。
そして皆さまの論破が入ります。
・男系限定の根拠が「今までそうだったから」
— マナもふ🟠←SEGAドリームキャストカラー (@manamanamofu) March 20, 2026
・「女帝子」を「女も帝の子」と読む説を説得力があると評価
このポストを読んで、竹田恒泰氏って、世間が思っているほどレベル高くないことがよく分かりました
男系を頑なに維持してきた千年に及ぶ慣習
— さかは (@SONcGeut2DobE6W) March 20, 2026
→神武天皇即位から1000年以上の伝統破って女帝の推古天皇即位した歴史は男系維持派にとって都合悪すぎるので内緒とします。
継嗣令によれば20世以上離れた旧宮家男系男子も既に皇族では無い(皇籍離脱したから皇族では無いが)
— 菅原浩太 (@sugaharakota) March 20, 2026
旧宮家は女系>>>遠過ぎる男系の血で正統化されてきた
皇族同士の婚姻に限定したのは持統朝以降
それ以前の欽明朝以前は血筋も不明であり父親が皇族だったとも言い切れない
以下日本書紀から抜粋 https://t.co/UCyGPj5QWd pic.twitter.com/TKsT1up0eK
神武天皇からの男系を主張するなら日本武尊の死後38年後に誕生した、仲哀天皇の存在と系譜を証明しないと厳しい。
— ひこうき工房Azul~あすーる〜 (@cieroazul730) March 20, 2026
ただでさえ日本武尊は伝説的に作られた人物だと言う学者さんも多いので。 https://t.co/ku1F9wyWvs
ぜひ皆さま、竹田恒泰を論破してください!
私はこの件に関して(他もですが)あまり詳しくありません!
ただ、高野氏の指摘するものはもっともと感じています。
ぜひともコメント欄に論破投稿をお願いいたします!
文責 愛子天皇への道サイト運営メンバー ふぇい
17 件のコメント
神奈川のY
2026年3月25日
さすが現代の偽皇帝、袁術ですね。
顔見た瞬間に拳をその眉間に叩きつけたくなる不遜なご尊顔で色々述べまくります。
空っぽだから高野氏の質問に関して必要以上に噛みつくのですね。それ以上僕を辱めるなと。辱めてるのは自分自身ですが。
きっと法律を作った人はこうも曲解されるとは思ってなかったのでしょう。どこをどうしたらそうなるんだと頭を抱えてるのが目に浮かびます。先人が可哀想です。明治天皇さまも、こんな袁術が子孫とはおいたわしやです。
メタキャット
2026年3月25日
①高野氏は「継嗣令4条が平安期に『事実上』無効化した」と指摘していますが、「事実上」とは、新たな詔や制度による廃止ではなく、運用実態を指していることになります。
しかしその論理を採るなら、歴史上女系天皇の例が一度も存在しないという運用実態こそ、男系継承原理が成立していた証拠になります。
したがって、この説明は男系継承を否定する反論にはなっていません。
②らがなひ氏が引用した画像から、仮に男系継承が当時の社会条件(多妻制など)による合理的選択だったとしても、1000年以上継続すればそれは制度であり伝統になります。
またその説明を採るなら、現代では皇室を成立させた社会条件自体が存在しないので、皇室制度そのものの合理性も失われることになります。
つまりこの説明は男系否定ではなく、むしろ皇室制度自体の否定に繋がります。
ダグドラえもん
2026年3月23日
コレで、竹田がトドメを刺されたのは明白ッスね!!高野さん、良くやってくださいました(^_^)b!!
それにしても、何で竹田ってあんなにも明治天皇の(女系の)玄孫にこだわるんだろう…ってふと思ったら、竹田のイトコ達の父親は皇籍離脱前に生まれたのに、自分だけ父親の代から一般人だから、ソレでルサンチマンを拗らせて
「僕ちんだって皇族特権を味わいたい;つД`)」
って理由で宮さま詐欺師になったりして…(・◇・)?
あしたのジョージ
2026年3月22日
事実かどうかはもはやどうでも良い。
竹田恒泰は胡散臭い。
竹田恒泰が何を言っても信用できない。
だから尊王派から外す。
理由は「胡散臭いから」。
それ以上の理由は不要。
竹田恒泰大先生のお言葉をお借りしました。
まさにブーメラン🪃ですね~…🥹
L.K
2026年3月22日
継嗣令が示しているのは、男系・女系の血筋を対等に扱うということ。
女系継承を認めないなら、「女帝の子も亦同じ」などわざわざ書くわけがない。
男系固執の明治以降の皇室典範と比べれば一目瞭然。
明治以降は、皇女と王が結婚しても生まれた子の身位は王(男系)基準で王/女王だし、正真正銘の旧皇族だった竹田のじっちゃんの皇位継承順位は、男系基準での直系との近さで決まっていただろう。
明治時代の男尊女卑の慣習が脳髄を支配する、時代が4つも遅れている人間には理解できないことなのだろう。
コチャコ
2026年3月22日
皇統が例外なく男系で継承がそもそも大嘘。欠史八代で破綻しています。
そして奈良時代に施行された養老律令の継嗣令の中に「女帝の子も亦同じ」との文言を加える必要があることが日本とシナの皇位継承の違い。
天皇の子どもであれば性別関係なく親王とされた。双系継承が日本人の本来の伝統です。
継体天皇が武烈天皇の姉、手白香皇女を皇后にして即位できたこと、飛鳥時代の皇位継承に見られるように血族結婚の中で更に母方の血筋が重んじられ、天皇と皇女の子どもが優先的に継承できたことで明らかです。天皇の男系男子は他にもいたのに、皇女が女帝に即位しているのですから、女系の血統は権威があったのです。臣下が天皇と自分の娘を結婚させるようになり、権力を握る形になった後も、基本男が女の元に通う通い婚。戦国時代までは女性に財産権もあり、発言力も強かった。
男尊女卑が強まった江戸時代ですら女性天皇は即位し、明治時代も婿取り婚は普通にあった。
これは旧宮家の中にも内親王との婚姻で権威付けをしたり、竹田恒泰が明治天皇の女系の玄孫で自分を箔付けしているのですから、男尊女卑の時代でも水底で綿々と続く日本人の伝統感覚というものではないでしょうか。
つまり、歴史的にも、慣習的にも女性・女系天皇が即位して日本が何らダメージを受けることは皆無なのに、竹田恒泰は明治天皇の玄孫と皇室関係者であるかのように錯覚させたイメージだけを売りにして女性・女系天皇、女性宮家に強硬に反対、ロビー活動で国会議員を取り込み、皇室の方々が政治的発言が難しいのを良いことに女系天皇が皇統を断絶させるかのような言説を振りまいた。
天皇陛下をはじめ、皇室の方々のご意向を顧慮する発言は皆無。
いい加減、竹田恒泰を重宝するメディアは目を覚ましてその発言や実像を徹底的に洗うべきです。
黒アリ
2026年3月22日
竹田恒泰って、人間としても、日本人としても、男としても最低の野郎ですね(そいつを支持する奴らも)。
そもそも、欠史八代や継嗣令のようなものが存在している時点で、男系男子継承なんて嘘っぱちだということは、子供でもわかることだと思います。
私は、愛子様が天皇になる未来を信じています。
SSKA
2026年3月22日
竹田恒泰の御祖は曾祖母の昌子内親王と言われるとこの人は相当傷付いてプライドが許せないんですね、継子令と近い伝統の恩恵を最大限受けているのに。
やはり単なる男尊女卑です。
ただし
2026年3月22日
竹田のポストにコメントしてきました。
1つ目のポスト
「恥ずかしい」「素人」「なりようがない」など、扇情的な言葉で負のレッテル貼りに勤しむのは、竹田さん初めネトウヨの常套手段ですが、ただ自分の主張を強弁しているだけのこと。
「女帝の子」と書いてあれば、そのまま読むのが普通の感覚。恥ずかしい素人のような解釈にはなりようがない。
2つ目のポスト
「趣旨がいまいち」「よく分からない」「一人もいません」「当然です」「知っているはず」「愚かなこと」など相変わらず印象操作に熱心ですが、その根拠を一切示さないのもマニュアル通りでしょうか。
「男系の維持」を慣習法にした根拠は?「頑な」「千年」「重み」「重視」など厳かな言葉の根拠は?
ダダ
2026年3月22日
継嗣令の『女帝の子もまた同じ』と、現憲法の『皇位は世襲』が女系継承(双系継承)を認めています。ここに日本人の常識的な感覚が読み取れます。
竹田が並べる諸説は噴飯もので、それなら同時に神武天皇説(男系継承が伝統という仮説)も成り立ちますが、女系の玄孫という事実(仮説や解釈ではない)を認めない男系カルトは、愚かで恥ずかしい非国民です。
ありんこ
2026年3月22日
天皇であることよりも男であることを重んじるのが伝統などとするならば、天皇よりも男が尊いのが我が国の伝統と言っちゃってるも同じこと。優先されるべきは、尊ばれるべきは天皇の立場よりも男の性別!ってありえないでしょ。どの口で尊皇を言えるんだ?天皇の地位を貶めてる。
男系で繋がってるようにできたのは側室があったから。側室が前提としてあるならば、男が天皇であるほうが天皇の系譜は繋ぎやすい。長く続いたなんて当然すぎる。それを否定している今現在、天皇の系譜を繋ぐためには性別に拘ることはない。むしろ性別にこだわることにより、天皇の地位が男未満の存在に格下げになるし、天皇の系譜を繋ぐことはただの男の系譜を繋げることに劣る価値と化す。悠仁さままでゆるがせないための養子案は天皇の地位を男の下にさせる極めて不敬な案。母である天皇から子への皇位継承ではなく天皇ではない男から子への皇位継承こそ本質とするならば、天皇という立場と地位は男に劣る価値とすることに他ならない。男こそ最大にして最高の地位と価値を持つ存在とする究極の男尊と他卑が完成する。
男尊女卑を国是とする中、天皇よりも高い地位が存在すると見られることを恐れ女帝を禁じたのは明治。その明治に懸念された事態を現実にしようとしているのは、女帝を禁じたままにしようとする勢力なのはどうなってんの。
コンクリ法隆寺を否定する人間はガワさえ整っていればそれを名乗れると思う外面だけにプライドのある空っぽな人間である事の証明。
mantokun
2026年3月22日
先のコメントの内容について、「内親王が結婚できるのは三世王まで」は正しくは「四世」、また、「五世王は、王号を名乗ることはできるが皇親とは認められない」に訂正いたします。
とはいえ、皇族の資格は天皇との血縁の近さを基準に定められてきたこと、性別よりも直系が重視されるのが皇室の伝統という本筋の部分に変わりはありません。
大須賀さんが紹介されたポストを見ると、竹田はその後も高野あつし氏に対して蘊蓄をひたすら並べて煙に巻こうとしているようですが、肝心なところをあやふやにして誤魔化していて、悪質な上に不誠実極まりないですね。
> 当たり前過ぎることは記録されない
「直系の内親王の皇位継承」と「現皇統と20世以上も離れ、2世代も前に皇籍離脱した家の国民男性を皇族の養子にして皇位継承権を認める」を同列に並べて、男系継承を優先すべきだから後者を実現せよという超解釈のどこが「当たり前過ぎること」なのか、全く説明になっていません。こんな例をどうやって正当化できるのか。
皇位継承では先帝の意向が最も優先されるという「不改常典」以来の伝統を踏まえるなら、平成時代に天皇陛下(現上皇陛下)が「将来の皇室の在り方については、皇太子とそれを支える秋篠宮の考えが尊重されることが重要」とおっしゃったことに従うべきですよね。上皇陛下と天皇陛下がいつ、「今後も男系男子継承を続けたいから旧宮家から養子を迎えたい」と判断できるようなことをおっしゃったんですか? むしろ、今年のお誕生日会見を見たら、天皇陛下のお考えは愛子さまの皇位継承以外考えられません。
> 『禁秘抄』に、初めて天皇の心得などが記述されました
皇室という聖域で直系として生まれ育った上皇陛下、天皇陛下、愛子さまはその心得を単なる情報ではなく、先代、先先代のお背中を見ながら体得されています。そもそも『禁秘抄』は有職故実書で、宮中の儀式や作法を記したものであり、天皇としての心得を説いたものじゃないでしょう。
天皇としての心得ということなら、今年のお誕生日会見で天皇陛下が、奈良時代の聖武天皇の大仏建立に始まり、嵯峨天皇、後光厳天皇、後花園天皇、後奈良天皇、正親町天皇、光格天皇が般若心経を書写されたことを挙げられ、「歴代の天皇は、その時代時代にあって、国民の苦しみに寄り添うべく、思いを受け継がれ、その時々に自らができることを成すよう努められた」とおっしゃったことがまさにそれです。宮中の作法が天皇としての心得だなんて、本当に竹田は何にも分かってませんね。
> 光格天皇即位に際しても、千年以上遡り、皇位継承の危機について先例を調べ上げ
自分でも書いてるけど、それは「皇位継承の危機」に対処するためであって、「男系継承を確保」するためにやったわけじゃないでしょう。いちいち話をすり替えるな!
> 男系継承をこれだけ長期間続けてきたのが、「たまたまだった」という主張に納得する人はいない
母から皇位継承した天智天皇や元正天皇、その元正天皇と擬制的母子関係を結び、即位宣命で元正天皇から繰り返し「我が子」と呼びかけられている聖武天皇のことまで「全部男系だった」ことにしておきながら、「男系継承を続けてきた」とは牽強付会にも程があります。
側室制度がなくなったために、旧宮家自体も男子が生まれず次々に廃絶し、今はもう四家にまで減っていますが、今残っている四家は「たまたま」男子が生まれただけですよね。そんな「たまたま」残っただけの一般国民家庭の男性を、継嗣令という1000年以上の伝統も無視して皇族にして皇位継承権まで与えるのか?
「生半可な知識で論じようとするので、おかしな主張になる」は、そっくりそのまま竹田恒泰にお返しします。
SSKA
2026年3月21日
系は女帝(母)から受け継がれるもので父からではない、俗っぽい表現ですが妻が夫に依存せず独自の力や立場を持つ事も示しています。
男性優位が進んだ時代にあっても古代の女帝を尊重する条文を残した事で後世の人間にとっても権威がどこから始まり生まれたのか当たり前の様に感じられていたからこそ、謙虚に徹した姿勢が現れたのだと思います。
「女系」の玄孫を売りにするカルト詐欺師にとって余程嫌なんでしょう。
突撃一番
2026年3月21日
大宝継嗣令の「女帝の子」規定が、元正天皇への譲位の根拠となった事にはもちろん、俺も賛同します。
それに加えて、もう一人の元明天皇の娘である吉備内親王の子(つまり元明天皇の孫)も、天武天皇から父系で数えれば三世王にもかかわらず、元明から母系で数えて「二世王」とされています。
(義江明子『女帝の古代王権史』p174)
高野氏の言う通り、平安時代には既に有名無実化された王娶親王条とは異なり、「女帝の子」規定は現実に採用されてるんですよね。
おまけにその王娶親王条が、「男系血統を守るために追加された条文」だと決めつける根拠も、無いんですよ。
大宝継嗣令が施行された701年といえば、文武天皇の時代です。
既に退位されたとはいえ、祖母である怒涛のスーパーカリスマ女帝・持統天皇(上皇)も、まだ存命中という時代ですよ?
その持統上皇が天皇に即位する前後くらいの時代に、「天孫降臨神話」が確立された事は既に知られています(義江p140)。
そんな時代に、「神武天皇の男系血統」なるものを、皇祖神であるアマテラスよりも重んじるといった社会通念が、当時の日本に浸透していたとは思えません。
つまり「男の血」を守る為ではなく、「天照大神以来の血筋を絶やさない為に、内親王の婚姻を皇族に限定した」という見方もできるのではないでしょうか?
まあ、10000歩くらい譲って、その規定が男系継承の連鎖という結果につながったと仮定しても、遡ればどのみち、欠史八代で詰むけどねwww
・・・あと、もくれん先生の『持統天皇物語』、続編まだかな・・・(笑)。
京都のS(サタンのSでも飼い慣らすし)
2026年3月21日
竹田詐欺宮恒泰と高野氏の論争は「養老令・継嗣令」の問題が争点のようです。法律の条文は、大事な条項から順番に箇条書きしていくので、左の追加条項(4条:王娶親王条)が右の条項(1条:皇兄弟子条)を凌駕するはずはありません。
しかも4条は、王(女王)が親王(内親王)を娶るのはOK、臣下が5世王(5世女王)を娶るのもOK、だけど5世王(5世女王)が親王を娶るのは罷りならん!と言っており、つまり5世王(5世女王)は皇族じゃなくて臣下だ!という「君臣の別」の重要性を高らかにを謳う条項なのです。
その4条によって補強された1条とは、天皇の兄弟(姉妹)、皇子(皇女)は全て親王(内親王)と規定し、また原注にて女性天皇の兄弟(姉妹)、皇子(皇女)も親王(内親王)だと但し書きしたものです。そして後半では5世王は臣下だと念押しされています。つまり1条の2(君臣の別)こそが、4条によって補強されている部分です。それゆえ「女帝の子も亦同じ」という原注は「『女帝』も『女帝の子』も皇族だ」と最初から謳っているため、4条(「君臣の別」の補強条項)に影響されるはずが無いのです。この部分を論破された竹田詐欺宮は見苦しくも「ちょっと何言ってっるかわかんない」と言って誤魔化したわけです。そんなことだから皇族「系」芸人だと呼ばれるのです。
さて、「『女帝子』は女帝のことではなく、女(ひめみこ)も帝の子であるという説」ですが、これは江戸期(儒教全盛)の腐儒者(男系主義者)が必死に捻り出した理屈でしょう。時代背景(武家が支配する徳川時代)が公正ではありません。
次に「継嗣令が成立した奈良時代に『女帝』という和製漢語は使用されていません」論ですが、そもそも「シナ男系主義」の本場であるシナ大陸には男帝しか居らず、数少ない女帝(則天武后)の例は易姓革命(周武革命)だったのであり、本場に無い言葉なら、日ノ本の実情に合わせて「和製漢語」を造らざるを得ないというだけの話です。
さらに「『女帝の子』は女帝の即位以前の子(連れ子)という意味である」説ですが、「女帝の子」を「子の居る女帝」と脳内変換してしまう御仁には、もはや脳病院の受診を勧めるしか手はありません。
mantokun
2026年3月21日
「恥ずかしい間違い」だの「素人」だの知識マウントで黙らせようとした竹田が、歴史的・法的に完璧な高野さんの返信に改行もなしに長文をまくしたて、しかもその根拠が谷田川惣という、それこそ歴史素人のライターが書いた入門書とは!
冒頭の
>ご質問の趣旨がいまいちよく分かりません
ですでに、高野さんのご返信がまさにその通りであり、竹田が完全に降参してることは明らかですね。
養老令の規定では、内親王は三世王までとの婚姻しか認められていませんでしたが、早くも9世紀初めの平安時代初期に、嵯峨天皇が臣籍降下させた娘の潔姫を藤原良房に嫁がせています。潔姫は臣下の妃となった史料上初の皇女で、ここですでに皇女の婚姻規定は事実上無効となっています。
しかし、その後も「女帝の子も亦同じ」という継嗣令の規定は改正されず、江戸時代末まで1000年以上にわたり有効でした。こちらの事実のほうが何よりも重要です。
高野さんのご指摘がまさに核心をついていたからこそ、竹田は
>百歩譲って継嗣令が女系天皇を認めていたとしても、千年以上適用されていない
>男系を頑なに維持してきた千年に及ぶ慣習の重みを重視するのは当然
などと、倉山満の「皇室は何より先例が重視される」と同レベルの「皇室の掟」論にすがるしかなくなったのです。
男系継承が何より大事なら養老継嗣令でそう規定していたはずですが、養老年間とはまさに、女性天皇にして女系天皇である元正天皇が在位していた時代です。その時に、そんな規定を令に書き込めるはずがありません。
菅原浩太さんのポストにあるように、継嗣令に従えば二十世も離れた旧宮家の男系男子は皇族とは認められません(そもそも80年も前に皇籍離脱しているので、元から皇族じゃないけど)。また、記紀の「命」「王」「姫」の称号の記載法の検証により、律令制が確立した時代には五世孫までが皇親の範囲とされていたこと、継体天皇が「応神天皇の五世孫」と記紀に記載されたのも、当時のこの通念に基づいたからだというのは、すでに日本古代史の通説です。
「皇親の範囲は五世孫まで」という規定は、実際に大正9年施行の「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」にまで引き継がれており、「性別より、直系に近い皇族を重視する」ことこそ皇室の伝統です。
竹田恒泰は明治天皇の玄孫(しかも正確には女系の玄孫)という生まれを振りかざして専門家を気取り、あろうことか旧統一協会とも関係を持ち、「旧宮家の子孫を養子にすべし」などという的外れな案を国会議員に吹聴して皇統問題を延々と膠着させた元凶です。
そんな曰く付きの御仁が、今ごろになってSNSで「素人」に論破されて返答に詰まり、研究者でもない一ライターの入門書やら、男系ネタで食い繋いでるだけの自称専門家と同じレベルのことを言い始める体たらく。完全に化けの皮が剥がれましたね。
竹田を准皇族か何かのように崇め、愛子さまの皇位継承に反対し、皇室典範改正を妨害してきた連中は全員、腹でも切って天皇陛下と上皇陛下にお詫びしてほしいくらいです。
くりんぐ
2026年3月21日
皇族とは、天皇の一族。
天皇の方が皇族より立場は上。
母親が天皇で、父親が皇族なら、皇位は母親からの継承。
よって女系継承。
DNA鑑定の無い時代、父方の血筋は証明する術はなく、推定にすぎません。
一方母方の血筋は「子を産んだ女性が母親」と証明できます。
天皇の外戚として権力を握り続ける為には、天皇が男子の方が都合がよかったのです。
現在はDNA鑑定の精度が向上、天皇に権力はありません。
男子にこだわる必要はありません。