竹田恒泰氏の訴訟解説を検証する(前)

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当サイトでは、先にただしさんにより竹田の動画の【文字起こし】が出されましたが、その中のサトルさんのコメントは結構本格的な検証なのでブログとして公表したほうが良いだろう!とぼくらの方で判断し、サトルさんの許可をとり、ブログとして再構成する形をとりました(by基礎医)

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いつもありがとうございます。
2回に分けてコメントしたいかと。

【竹田恒泰氏の訴訟解説を検証する①】
まずは、三法制局の合憲判断について。

竹田氏は、改正皇室典範について、内閣・衆議院・参議院の三法制局がいずれも合憲と判断したと述べ、裁判所による違憲判断は事実上困難だと説明していますね。

では、その根拠を確認したいと思います。

そこで竹田氏に伺いたんですが、

衆参両院法制局は、いつ、どの資料で、どのような理由から、今回の改正法を合憲と判断したのでしょうか?
*それに、仮に三法制局が一致して合憲と判断していても、その判断は裁判所を拘束しませんよ!

三法制局の専門性を尊重するからこそ、その判断の根拠と、司法判断の困難性を導く論理について、具体的な説明が必要ではないですか!?

【竹田恒泰氏の訴訟解説を検証する②】
ここでは、訴訟の成立可能性について。

竹田氏は、小林よしのり氏の訴訟について「どんな理屈を立ててくるのかイマイチちょっとまだ分かんない」と述べています。その一方で、原告が「皇族になりたいのに、なれないから傷ついた」と主張する可能性を挙げ、「ダサすぎないか」と評したうえで、訴訟が不適法になる可能性は「極めて高い」と説明しています。

しかし、実際の訴訟には三つの請求があります。

原告代理人の倉持麟太郎弁護士自身、第1請求を「最もアクロバティックな主張」と説明し、第2請求の確認の利益についても困難を認めています。訴訟要件が厳しいことは否定しません。

では、竹田氏が示した原告の動機についての仮説は、実際の三つの請求のどれに対応するのでしょうか?
また、それぞれの請求について、どの要件を満たさないと判断するのでしょうか?

訴訟が難しいという結論と、その結論を支える法的説明は区別する必要があります。

まずは実際の請求内容に即して検証するのが筋だと思いますが。

しつこく。

【竹田恒泰氏の訴訟解説を検証する③】
ここでは、違憲審査権と国民主権について。

竹田氏は、国会で多数の議員が賛成して成立した法律を、裁判所が無効にできるなら「裁判所主権」になると説明していますね。また、法律の違憲性を抽象的に争う訴訟は起こせないとも述べています。

後者には確かに判例上の根拠があります。

1952年10月8日の警察予備隊違憲訴訟で、最高裁は、具体的な争訟を離れた抽象的違憲審査を否定しました。原告代理人の倉持麟太郎弁護士も、この判決に言及し、訴訟の困難さを認めています。

しかし、抽象的違憲審査が認められないことと、国会で多数決を経た法律について違憲判断を行うことは、別の問題です。憲法81条は、具体的な事件における法律の違憲審査を予定しています。

そこで竹田氏に聞きたいのは、

それぞれの「根拠と結論のつながり」を確認したいですね。

*後編に、続く

1 件のコメント

    サトル

    2026年11月2日

    思いもよらずの掲載ありがとうございます。
    投稿…も少し考えたのですが、「まあ、わざわざ手を煩わせるのも…」と、コメント形式にしましたが、思いの外、熱が入り…。
    …なんか、コメント欄荒らしみたいになり大変申し訳ありませんでしたm(__)m

    で、内容ですが、かなりしつこく書いてますが、要は「ちゃんと根拠はありますか?その根拠の元になる資料はあるんですか?結論は根拠から繋がってますか?」…と、三橋著書検証と、基本同じ手法です。
    (今回は入手可能な資料と憲法は読みました)

    また、竹田氏に対してのやけに丁寧な書き方ですが、これは、訴訟提起からの、環境の変化…つまり、様々な分野の方にも、ネガティブな先入観を持たれないような書き方に、敢えてしております。
    (※おまえが一番、○山論破でやってたやんか!!…と、自分にも突っ込みをいれつつ…)

    例えるなら、
    「ラオウ」より「トキ」の戦い方に変えた…と言ったら、かなり美化しすぎですね…

    失礼いたしました(–;)

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