ふぇいでございます。
竹田恒泰の文字起こし。
ただしさんが行ってくださいました。
焦ってますね。
以下本文
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え~っと、小林よしのりさんの訴訟の話はした方がいいのかなあ~。ま、一応簡単に言っておくと、まあ、小林よしのりさんが、裁判を提起した。要するに「この改正皇室典範は憲法違反だ」と。まあ、憲法第14条ね、「法の下の平等」に反する。だから、え~旧宮家だけが、あの~結婚により、え、皇族・・、あ、結婚じゃない、旧宮家だけが、皇族に養子入り出来るというのは、これ「門地による差別」だっていうことなんですよね。
で、一応整理しておくと、これは政府の見解では合憲だということになってますぅ。で~あと、え~衆議院と参議院の・・、あの・・、法制局ってのがあって、合憲か違憲か判断することができる機関があるんですけども、「内閣法制局」はこの改正皇室典範は「合憲」だと判断してます。法律にもっっっとも(最も)秀でた人たちがそこにいるんですね。東大をもうトップで出たような、で、司法試験通った人はどこに行くかというと、内閣法制局か、裁判官なんですね。えぇ、もうホントの上澄みですよ。だから最も法律に熟知した連中が、もう内閣法制局に入ってるわけですね。で、その彼らが、ね、政府も衆議院も参議院も、3つの法制局あるんですけど、3つとも合憲だと判断してるんですよ。だから、これを「違憲」だなんて言って普通に裁判かけても・・、ま~さすがに、さすがに無理でしょうね。
ま、例えばね、明治時代に作られた法律が未だにあって、もう実情に合わなくなって、今見たら違憲だっていうね、そういうことはありうるかもしれません。でも、今、国会でね、合憲判断して、そして法制局がね、完璧にこれ合憲だと、判断した上で、ね、で、しかもこれね、選挙を経て自民党これ言ってるわけだから、選挙を経て、圧倒的議席を持って通してるわけだから、ちゃんと民主主義のプロセスに乗ってるわけですよ。え~、で、これを裁判に持ち込んで「憲法違反です」なんていう判決がま~出るわけはない。で、私の予測ですけど多分ね、合憲か違憲かの判断に至る手前でつまづくと思うんですね。なぜならば、日本のね、あの・・、え~、司法の制度って、ちょっとこれね、あの、初めて聞く方は「ええ!?」と思うかもしれませんですけども、いきなり条文持ってきて「これ憲法違反です」っていう、こういう、裁判を起こせないんですよ。・・あのね、憲法裁判所がないので、「これ憲法違反じゃないですか、判断してください」っていう、こういう裁判起こせないんですね。あくまでも民事上の、不法行為に基づく損害賠償請求とかね。要するに、自分の権利が侵害された、自分は精神的苦痛を受けた、その損害賠償っていう形でしか、あの訴訟って起こせないんです。ですから小林よしのりさんも、損害賠償金を、政府に請求してるわけですね。
で、それどんな理由ですかっていう時に、あの~~、え~「日本人の権利が」とかじゃダメなんですよ。「私の人権が、侵害された」って言って訴訟するんですけども、どんな理屈を立ててくるのかイマイチちょっとまだ分かんないんですが。え~、これによって小林よしのりさん個人の人権が侵害されたってどういう状況かな? 1つ考えられるのは、あの~・・「旧宮家は養子に入れるのに、俺は入れない」と。「俺は傷ついた」っていうね。だけどそれは一応、もしかしたらストーリーとしては立つのかもしれないけど、それダサすぎないか(笑)と思うんですよ。あ、え?、え? あ、それ、もしそうだとしたら、小林よしのりさん皇族になりたかったんだって話。あ、私はなりたくないわけですけども。あ、小林よしのり(笑)、よしのりさん成りたがってたの?って話になりますよ。だからそのストーリーかどうか分かりませんですけども。1つはそれですね。旧宮家の男系男子は、養子に行けんのに、俺は行けない。これは人権侵害(笑)だ。それ・・、それ以外あります?
小林よしのりさん自身が「人権が侵害された」と。で、「門地による差別だ」って言ってるわけですね。この人はオッケーでこの人はダメ。これが差別だって言って訴訟する以上、俺は養子に入れない、傷ついた、それ以外あります? で、それが認められなければ、そもそも適法な訴訟と言われないです。訴訟そのものが不適法っていうことで、もう、あの、裁判・・、そっから先進まないです。はい。それで終わりです。そうなる可能性は極めて高いですね。だから合憲か違憲かの判断に入る前に、そもそもあんたが侵害されたっていう人権って何なの?って。えっ、それ本当に人権(笑)と呼ぶに値するものなのっていうね。え~~、それで不適法だっていう判断になって、裁判終わりと、いうことんなるかもしれませんね、はい。これが1つ。
あともう1つはこれ誰も言ってないんですけども、「政治問題の法理」っていうね、もので、裁判所は判断を避ける、で終わる可能性があります。政治問題の法理って何かと言うと、一応、三権の分立の1つが司法ですよね。で、「行政」があって「立法」があって「司法」があるわけだから、あの~~・・、これ適正な法手続きによって、もう、あの、立てられた法律が、裁判所の判断だけで「はい、無効」って出来ちゃったとしたら、これだって有権者がね、裁判・・、あの・・、有権者が、総選挙で議員選んで、こんな圧倒的なね、議員が賛成して作ったのを、裁判所が「はい、これ無し」って出来ちゃったとしたら、これ主権者は国民じゃなくて、裁判所ってことになっちゃうんですよ。だから三権の分立があるから、裁判所としてはここまでは判断出来るけど、それ以上の判断はできないよっていうね、これ、政治問題と言って、高度な政治問題に対しては、裁判所は、判断を出す能力を持たないっていう法理があるんです。
例えばね、「日米安保は憲法違反」だっていう裁判が起こされるわけですね。そうすると最高裁は、政治問題の法理を持ち出して「判断しません」で終わりです。・・・はい。だってもしね、最高裁が、「日米安保違反」・・、あの「違憲です」って言った途端、「日米安全保障条約」吹っ飛ぶんですよ。えっ、そしたらどうなります? もう北朝鮮がすぐに来るかもしれないわけですよ。もう、もう、ロシアとか、中国が来るかもしれない。だって「日米安保」無効で破棄ってなったら、いきなり攻められるかもしれないわけで、そん~~な、そん~な、究極な判断を、裁判所が下せないのが三権の分立なんです、あくまでも三権の分立だから。はい。だからそれは、政治問題だよねって。それって、民主主義の方で処理してくれっていうのが裁判所の、の・・、言うことなんですよ。それ裁判所にそんな判断求められたって、無理よって。極めて高度な政治問題でしょ。これはもう、民主主義と、議会の、議論の中で処理してくれと。裁判所が「イエス・ノー」言う、言えるような、そんな話題ではないと。もしそれ「イエス・ノー」言っちゃったらそれは、裁判所が主権者になってしまうと。なんなら次、選挙でそれ議題でね、やってくれやと。裁判所にそんなこと言われたって無理よっていうね。これが政治問題の法理っていうんですよ。はい。
え~、だから、これもしね、えっと~~・・、これ裁判所がね、「合憲か違憲か」って言われても、いや、ちょっと待ってくれと。これは、だって自民党が公約にして、参議院も衆議院も戦っ・・、た結果、今の議席になってるわけで。しかも、えっと衆議院で、90%以上、参議院でも、8割近くの議員が賛成してるわけですよ。ええ。え~~~・・、で、法制局も全部合憲だって言ってるわけで、そ~れ~、「違憲って言え」って言われたって「そりゃ無理よ」って話になりますよね。だっ、だったら、ね、ホントにこれが違憲というんだったら、え~、これは違憲だっていうね、え~、主張をする、政党が、ね、現れ、その政党が過半数のね議席数を持って、これをまた再改正するっていうことを、して欲しいわけであって。安易だよね。え~、ちょっと印紙貼って裁判所に「はい、これ違憲って言ってくれ」って。え、「そんな簡単な話か?」って話で。だからその高度な政治的な、え~、問題については、裁判所はね、そもそも、あの判断を下せる能力を持たない。はい・・・。だから「俺の人生、あんた決めてくれ」って言われて「いや、ちょっと待て」って、「いや、私は決められないよ」っていうのと一緒で、ええ。そういう立場でもない、ということですよね。だから裁判所の、え~~・・、権能の限界なんです。はい。これアメリカでね、あの醸し出された、え~法理なんですけど、日本でも、ちょいちょい使われてます。はい。
だから例えばね、もう1個あります。「天皇が、象徴であることが不適格であることを確認する」っていう裁判が起こされたんですよ。これ最高裁まで行ったんですね。ま、例えばよくね、「代表取締役不適格確認の訴え」とかあるんですね。この代表取締役はこんな悪いことしてると、いうことで不適格だって言って、不適格確認の訴えが認められると、裁判所が、え~選任した職務代行者が、その、え~~・・、ま・・、あの、え~会社の代表者であることを代行する、ってことになるんですね。で、もし天皇の・・、天皇が象徴であるということが不適格であるという確認の訴えが起こされて、もし裁判所がそれを認めたらどうなるかっていうと、えっと~、天皇の行為を代行する職務代行者を、裁判所が選任して(笑)、その人が天皇としての役割を果たすことんなるんですよ。で、こういう話が最高裁まで行って、最高裁は何て言ったかって言ったら、「これは、政治問題である」と。はい。政治問題の法理を持ち出して、判断を避けました。あ、もう、だから裁判所としては、特定の、いま天皇の地位にあるものが、象徴としての・・、で、ふさわしいかどうか、これを判断・・、する、能力がない。・・はい(笑)。いや、もしこれ裁判所が、ね、認めたら、これ憲法体制吹っ飛ぶぐらいの話ですからね。そんなパワーは、三権分立の1つでしかない裁判所に、そんなことを判断する能力ありません!ということなんですね。はい。実際そういう判断が下りています。
ですから~、ま、今回の件が、政治問題の法理になるかどうか分かりませんですけども、これだけ厳密な、あの手続きを踏んで、しかも通常の法律ではしなくていいような、え~~・・・、議会で与野党の合同会議まで、2年ぐらい続けてるわけでしょ? そういうことまでやって合意形成して、全体で言えば9割近い議員が賛成票投じてるわけだから。それを裁判所が破り捨てるっていうのはこれは、ちょっと裁判所としては出すぎ。もしそれをやったら、裁判所主権になる。はい。国民主権ではなくなってしまう。う~、そういう状況だと、私は言えると思うんです。そうすると、政治問題の、ま、仮に訴訟が適法だとしても、政治問題の法理で持って、判断を下さない、ということに、なっ・・・、っる可能性もある・・、っていうのが私の分析です。はい。
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ただしさん。苦行をいつもありがとうございます。
文字起こし後の感想もいただいてます。
小林よしのり氏は、改正皇室典範という「法律」は、「憲法」違反ではないのかと疑義を申し立てているのです。竹田氏ご自身も動画の中で、「合憲」「違憲」と何度も言っているではないですか。憲法の「憲」の字ですよ。
日本には憲法裁判所がないから、法律が違憲かどうかを判断する術がない。でも、改正典範があまりにも酷くて見過ごすことなど出来ない。だから苦肉の策で、「裁判所」に「違憲訴訟」という形をとったのです。
明治時代は「大日本帝国憲法」であり、今は「日本国憲法」です。明治の違憲が未だに残るなど有り得ません。
勝手に面白くもないストーリーを妄想して楽しむのは自由ですが、「傷ついた」では相手を罪に問えないでしょう。竹田氏の常套手段であるスラップ訴訟は、まさか「傷ついた」が理由ですか? ダサッ(笑)
日米安保が違憲だと最高裁が判断した途端、安保条約が吹っ飛ぶなんて話を、ネトウヨ竹田信者たちは信じ込むのでしょうか。
ホントの上澄みのはずが、能力がないなどと何度も言われる裁判官には同情します。
「政治問題の法理」と「憲法判断の放棄」は全く違うと思います。
今回の法改正は、米国のAP通信初め各国の主要メディアも疑問視しています。
そして、内閣法制局は1つしかないでしょう。
苦し紛れになにかいってるとしか思えませんね。
先のXもそうですが、反論になってない。
四民平等をぶち壊すこの「愛子さま排除法」が、憲法体制吹っ飛ばしているてのに気づかんかな?
ひとつだけメリットがあるとすれば、どんどん違憲訴訟を拡散してくれているところ。
この方も黙ってられないでしょうから、どんどん利用しましょう。
本当に変な人ですね。
6 件のコメント
サトル
2026年11月1日
しつこく。
【竹田恒泰氏の訴訟解説を検証する③】
今回は、違憲審査権と国民主権について。
竹田氏は、国会で多数の議員が賛成して成立した法律を、裁判所が無効にできるなら「裁判所主権」になると説明していますね。
また、法律の違憲性を抽象的に争う訴訟は起こせないとも述べています。
後者には確かに判例上の根拠があります。
1952年10月8日の警察予備隊違憲訴訟で、最高裁は、具体的な争訟を離れた抽象的違憲審査を否定しました。
原告代理人の倉持麟太郎弁護士も、この判決に言及し、訴訟の困難さを認めています。
しかし、抽象的違憲審査が認められないことと、国会で多数決を経た法律について違憲判断を行うことは、別の問題です。
憲法81条は、具体的な事件における法律の違憲審査を予定しています。
そこで竹田氏に聞きたいのは、
今回の訴訟について、具体的な争訟の有無と、問題の政治性による司法審査の制限は、それぞれどのような法的根拠から導かれるのでしょうか。
また、国会で多数の賛成を得たことは、その判断にどのような法的意味を持つのでしょうか。
それぞれの「根拠と結論のつながり」を確認したいですね。
ただし
2026年11月1日
ふぇいさん、ご掲載くださり、どうも、ありがとうございます。
コメントくださった皆さま、今回も、どうも、ありがとうございます。
竹田は自分の動画のコメント欄を見ているのだろうか、と思いながら、感想を投稿しておきました。
今回の竹田の変な豹柄の服は、サムネイルをざっと見た限りでは、初めて着たんじゃないかなと思うのですが‥。あれは、オシャレな小林先生を意識している感がプンプン匂います。彼はヤンチャ系でシャレオツな少しデキるオモロいヤツみたいなのに成りたくてたまらなかったのでしょうけれど…出来てませんから! 残念!(by波田陽区)
今回やたらと「え〜」とか「え」が途中に多かったです。自分のキャパを超えてるからでしょうかね。
サトル
2026年11月1日
【竹田恒泰氏の訴訟解説を検証する②】
今回は、訴訟の成立可能性について。
竹田氏は、小林よしのり氏の訴訟について「どんな理屈を立ててくるのかイマイチちょっとまだ分かんない」と述べています。
その一方で、原告が「皇族になりたいのに、なれないから傷ついた」と主張する可能性を挙げ、「ダサすぎないか」と評したうえで、訴訟が不適法になる可能性は「極めて高い」と説明しています。
しかし、実際の訴訟には三つの請求があります。
①改正皇室典範38条1項の違憲無効確認。
②門地による差別的取扱いを受けない法的地位の確認。
③国家賠償請求。
原告代理人の倉持麟太郎弁護士自身、第1請求を「最もアクロバティックな主張」と説明し、第2請求の確認の利益についても困難を認めています。
訴訟要件が厳しいことは否定しません。
では、竹田氏が示した原告の動機についての仮説は、実際の三つの請求のどれに対応するのでしょうか。
また、それぞれの請求について、どの要件を満たさないと判断するのでしょうか。
訴訟が難しいという結論と、その結論を支える法的説明は区別する必要があります。
まずは実際の請求内容に即して検証するのが筋だと思いますが?
サトル
2026年11月1日
いつもありがとうございます。
何回かに分けてコメントしたいかと。
【竹田恒泰氏の訴訟解説を検証する①】
今回は、三法制局の合憲判断について。
竹田氏は、改正皇室典範について、内閣・衆議院・参議院の三法制局がいずれも合憲と判断したと述べ、裁判所による違憲判断は事実上困難だと説明していますね。
では、その根拠を確認したいと思いますが。
2026年7月15日の参議院特別委員会で、谷合正明議員は、衆参両院法制局長が2025年の全体会議において、養子制度の設計次第では合憲・違憲の両論があり得ると説明していたことを指摘しました。
同日の答弁で、内閣法制局長官は、今回の養子制度は憲法14条に反しないとの見解を示しています。
一方で、衆参両院法制局が立法作業に関与したことと、それぞれが成立法を合憲と判断したことは、同じではありませんよね?
そこで竹田氏に伺いたんですが、
衆参両院法制局は、いつ、どの資料で、どのような理由から、今回の改正法を合憲と判断したのでしょうか?
それに、仮に三法制局が一致して合憲と判断していても、その判断は裁判所を拘束しませんよ?
三法制局の専門性を尊重するからこそ、その判断の根拠と、司法判断の困難性を導く論理について、具体的な説明が必要ではないですか?
SSKA
2026年11月1日
訴訟内に天皇と国民の相互信頼を軸とする象徴天皇制に対し、14条平等原則を破壊する旧皇族養子案はそぐわないとする根幹があるのに見て見ぬ振りですか。
自分(竹田)は皇族になれるのに、お前達もなりたいんだろ?とは…、養親が認めなければなれないですよ、この人。
訴訟も「あんたは違憲だから絶対なれない!(資格がない)」との内容なんですが。
勝手に自分が既に条件を突破して合格した様に見せ掛けて、それに騙される方も大概ですが、試験を受けていないのに東大に入れるって言うのと同じ…○○一直線。
daigo
2026年11月1日
ただしさん。文字起こしお疲れさまです。
大変な苦行ですね〜
しどろもどろになりながら、話しているところを見ると、相当焦っているのだろうと感じました。