また谷田川がよくわからないことを言ってます。
それを指摘したら、女系容認の場合は憲法14条の門地による差別にならないと高森明勅氏さんが言い出した。それこそトンデモ解釈。我田引水にもほどがある。 https://t.co/OzrinSidmJ
— 谷田川惣 (@yatagawaosamu) December 6, 2023
それを指摘したら、女系容認の場合は憲法14条の門地による差別にならないと高森明勅氏さんが言い出した。それこそトンデモ解釈。我田引水にもほどがある。
「それ」というのは、既に降嫁した元皇族の子に頼ることも考慮するということのようです。
高森先生そんなこと言ってたかなと思ったところ、
「皇位の世襲」と「門地による差別」の関係を明快に整理する
こちらのブログの中
畏れ多いが、仮定として敬宮(愛子内親王)殿下がご結婚によって皇籍を離脱された“後”に、女性・女系を認める皇室典範の改正が果たされ、しかも皇位の「世襲」継承の困難が確実に予見されるようなケースでは、元皇族となられた敬宮殿下の皇籍への復帰(これこそ正確な意味での復帰!)は、例外規定の抑制的適用の範囲内と見ることができる、ということだ。
このことを言ってるようです。
高森先生は、
皇室典範を改正し、憲法第2条の「世襲」という要請に即して男系・女系、男子・女子全てに皇位継承資格を認めたのに、どうしても世襲自体が不可能という最悪の局面に立ち至った場合
の話をしているのであって、まずは皇位が世襲で続くようにすることが第一前提なんですけどね。
谷田川には自分の都合の悪いことは見えないのですね。
男系限定論者はしばしば「万策尽きたら女系容認」と語っている。だがそれは順序が逆で、皇室典範を改正して女性・女系の皇位継承資格を認めてもなおかつ危機を回避し難い「万策尽きた」時こそ、元皇族(実際に皇族だった直系になるべく近い方)の限定的な皇籍“復帰”(旧宮家系男性の“新たな”皇籍取得ではない!)という選択肢が、憲法上可能な残されたほとんど唯一の方策として、現実味を帯びる。
ここまで書いてるのですがね。
安定的な皇位継承のことは考えていないのがよくわかる小者です。
(鈴木カオルさん情報提供ありがとうございました)
文責 公論サポーターX管理人 ふぇい
3 件のコメント
京都のS(サタンのSでも飼い慣らすし)
2023年12月10日
下手川掻「それ(既に降嫁した元皇族の子に頼ることを考慮)を指摘したら、女系容認の場合は憲法14条の門地による差別にならないと高森明勅氏さんが言い出した…それこそトンデモ解釈…我田引水にもほどがある」
尊皇派「女系継承を認める典範改正が間に合わずに愛子様が降嫁された場合を考えろってことだ!悠仁様の後が続かないと判った場合は元皇族(二十数年間も皇族だった)としての愛子様が復帰するしかないって話だ!貴様らが望む『旧皇族』ってのは誕生時から1分1秒たりとも皇族だったことの無い純正国民(非皇族)だろ?前提が全く違うんだよ!!」
maru
2023年12月10日
高森明勅”氏さん”て…。
“氏”にするか”さん”にするか、どっちかにしろよ。
文章もろくに書けない人間が、高森さんの文章を正しく読めるはずがない。
SSKA
2023年12月10日
男系主義者自体に議論をかく乱させるカルト要素が端から強いんでしょう。
14条は国民を守る為の法でも有るのに簡単に形骸化せよと言う輩は最初から国家に無関心で皇室に敬意も抱いていません。