第三回全体会議において、馬淵議員は立法事実の確認という法律により定められた制度を作る上での当たり前すぎることを噛んで含めるように説明し「立 法 事 実 を 一 つ 一 つ 丁 寧 に 確 認 し て い か な い と 、 実 は 制 度 は つ く れ な い」と述べていました
令和7年3月10日 天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議に基づく政府における検討結果の報告を受けた立法府の対応に関する全体会議 議事録
立法事実:ある法が存在する合理性の根拠となる社会的事実→対象者の存在が確認できていないのに法制化(制度や規則を法律により定めること。法律を制定して規則に法的根拠を持たせること)はできません。
それにも関わらず、「制 度 が で き て い な い と き に 、 あ な た 、 ど う で す か と い う よ う な こ と を お 聞 き す る と い う の は あ り 得 な い」といったことを発言する議員さんたちがいましたので、「制度 法律」で検索したところ、良いサイトが見つかりました。
参議院キッズページ 国会の仕事と法律ができるまで! イラスト版
国会(立法府)の最も大きな仕事は、法律をつくることです
法律案(法案)の作成・提出
法律の基となる法律案を提出できるのは、国会議員(衆議院議員、参議院議員、両院の委員会等)と内閣です。
法律案の作成に当たっては、政策を実現する手段として法律をつくることが適当か、憲法に適合しているか、他の法制度と調和がとれるかなど、多角的に検討され、法律独特の様式や用語を用いて条文の形式で作成されます。
国会のしくみと法律ができるまで!参議院キッズページ
「法律をつくることが適当か、憲法に適合しているか、他の法制度と調和がとれるかなど、多角的に検討」するならば、法律により定められる制度を作るために、対象者の意思を確認するのは当然のこと。社会見学等で国会を訪れるキッズたちは、立法事実の確認について、しっかり学んでいると思われます。
「制 度 が で き て い な い と き に 、 あ な た 、 ど う で す か と い う よ う な こ と を お 聞 き す る と い う の は あ り 得 な い」と、将来の有権者たるキッズたちの前でも言えるのでしょうか?
「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ
2 件のコメント
突撃一番
2025年4月2日
既存の養子縁組制度との「調和」を考えた場合なら尚更、普通養子縁組・特別養子縁組共に、実親の同意を得る事が原則なのは勿論です。
ただし、「皇籍取得」を伴う養子縁組の場合、養子となった若者には当然、姓(苗字)は無くなりますので、普通養子縁組のように、少なくとも法的には、実親との親族関係が存続するという事は考えにくいでしょう。
おそらく「特別養子縁組」に近い制度になるかとは思いますが、もし本人または実親の同意をスルーする形で制度設計するとなると、家庭裁判所が「父母による養子となる者の監護が著しく困難または不適当である事その他特別な事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるとき」に、養子が成立する事になります。(虐待などの場合)
(法務省HP「養子縁組について知ろう」)
https://www.
moj.go.jp/
MINJI/kazoku
/youshi.html#03
「他の法制度との調和」を保つとなると、旧宮家の実親に「お前は実子の監護が著しく困難または不適当な、ダメ親だ!」という、とんでもなく失礼な烙印を押して、それを大義名分にして無理矢理子供を引き剥がす事になりませんか?
(もしかしたら自民党政権は、そんな見え透いた裏工作を画策してるのかも知れませんが。)
それに、女系継承容認の道を排除してまで、ただただ自公維国・保守党・N党その他、 “烏合の衆ダンケー政党” のメンツの為だけに 《悠仁様への継承を揺るがせにしない》 に固執する事が「その他特別な事情」だとは絶対に認められない事は明らかだし、基本的人権が制限される世界に国民男子を飛び込ませるのだから「子の利益のため、特に必要」だという言い訳も、成立しないでしょう。
〈悠仁様までゆるがせない〉という時の権力の都合だけで、実親から親族関係を奪う事が、「他の法制度と調和が取れるからOK!」などと言い張られても、絶対に信じる事は出来ません。
SSKA
2025年4月2日
朝生等の政治関連番組でも、法律は予め対象者を具体的に想定して網を作って張る様なもので、そこから費用対効果や制定、施行までのスケジュールが決まるし、出来ないものは作れない、と政治家は毎回説明していて日頃からやっている事でしょう。
ふざけきっていますよ。