宮内庁皇嗣職トップ吉田尚正氏“退任説”の根底にある秋篠宮家の変化【文春オンライン】

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宮内庁の皇嗣職(こうししょく トップは皇嗣職大夫(こうししょくだいぶ 東宮職における東宮大夫に相当 宮内庁皇嗣職の長。皇嗣職の事務を掌理する)の吉田尚正(よしだなおまさ)氏について、文春オンラインが伝えています。

宮内庁皇嗣職トップ吉田尚正氏“退任説”の根底にある秋篠宮家の変化【文春オンライン】

皇嗣職 概要
・東宮職とほぼ同義
・皇室典範
第四条「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」
第八条「皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という」
・秋篠宮さまは政府の「皇太子」称号使用の提案に首を縦に振られず
本来は称号ではない「皇嗣」が代替の呼称として選択された

記事には「皇嗣職とは、今の天皇陛下が即位するまで東宮職と呼ばれていた宮内庁の部局とほぼ同義だ。」とありますが、暫定的な皇位継承者としての皇嗣にお仕えする皇嗣職と、皇太子にお仕えする東宮職とは、意味合いに大きな隔たりがあります。

「秋篠宮さまは、ご自身が天皇陛下の子供ではなく弟であるという一点をもって強い違和感を訴えられたとお聞きしています。(中略)子という漢字は子供という意味だけでなく、ただ単に『人』や『者』との意もありますが、秋篠宮さまはご納得なさらなかったようです」(宮内庁関係者)

秋篠宮さまが「皇太子」称号使用の提案に首を縦に振られなかったのは、
愛子さまという天皇陛下の長子がいらっしゃると示唆しておられるのではありませんか?

「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ

宮内庁法

第3条 宮内庁に、その所掌事務を遂行するため、長官官房並びに侍従職、東宮職及び式部職(以下「侍従職等」という。)を置くほか、政令の定めるところにより、必要な部を置くことができる。
 長官官房及び部の所掌事務の範囲は、政令で定める。
 長官官房、侍従職等及び部には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

第6条 東宮職においては、皇太子に関する事務をつかさどる。

第12条 東宮職に、東宮大夫を置く。
 東宮大夫は、命を受け、東宮職の事務を掌理する。

付則
第3条 第3条第1項の規定にかかわらず、宮内庁に、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)第2条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となつた皇族に関する事務を遂行するため、皇嗣職を置く
 皇嗣職に、皇嗣職大夫を置く。
 皇嗣職大夫は、命を受け、皇嗣職の事務を掌理する。
 第3条第3項及び第15条第4項の規定は、皇嗣職について準用する。
 第1項の規定により皇嗣職が置かれている間は、東宮職を置かないものとする
 皇嗣職大夫は、国家公務員法第2条に規定する特別職とする。この場合において、特別職給与法及び定員法の規定の適用については、特別職給与法第1条第42号及び別表第一並びに定員法第1条第2項第2号中「東宮大夫」とあるのは、「皇嗣職大夫」とする。

附 則(平成29年6月16日法律第63号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条並びに次項、次条、附則第8条及び附則第9条の規定は公布の日から、附則第10条及び第11条の規定はこの法律の施行の日の翌日から施行する。
 前項の政令を定めるに当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならない。
(この法律の失効)
第2条 この法律は、この法律の施行の日以前に皇室典範第4条の規定による皇位の継承があったときは、その効力を失う。
(政令への委任)
第9条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

3 件のコメント

    ダダ

    2025年9月21日

    秋篠宮皇嗣殿下お誕生日に際し(令和6年)

    ・記者
    問5 衆参両院議長は9月、皇族数確保策に関する与野党協議で、女性皇族が結婚後も皇室に残る案についてはおおむね賛同を得られたとの見解を示しました。
    殿下は2009年の記者会見で、今後の皇室の在り方を議論する際には、「将来当事者になる皇太子ほかの意見を聞く過程が必要」との考えを述べられましたが、今回の過程で当事者のご意見を聴取する機会が必要とお考えでしょうか。

    ・殿下
    最初の方の質問ですけれども、基本的にこれは皇室のシステム、制度に関わることでありますので、これについて私が何かお話しするという事は控えることにいたします。
    ただ一方で該当する皇族は生身の人間なわけで、その人たちがそれによってどういう状況になるのか、そのことについて私は、少なくとも、そういう人たちを生活や仕事の面でサポートする宮内庁の然しかるべき人たちは、その人たちがどういう考えを持っているかということを理解して、若しくは知っておく必要があるのではないかと思っております。

    ***
    記事全文は読めていませんが、この問題を解決するために、皇嗣職大夫と宮内庁長官は連携を強めるべきです。
    両者が何もしないまま退任するのは怠慢で卑怯です。

    たみちゃん

    2025年9月21日

    記事のご紹介ありがとうございます。文春オンラインに意見投稿させて頂きました。「秋篠宮さまは『皇嗣』であり、現在の皇位継承順位が1位という事でしかありません。」、「『皇太子』になれるのは天皇陛下のお子様でいらっしゃる愛子さまだけです。」、「皇太子不在の状態が続くのは異常です。」、「愛子さま立太子に向けて、国会議員が動くよう、安定的皇位継承問題を取り上げて頂くよう、お願い申し上げます。」といったような事を書きました。

    ありんこ

    2025年9月21日

    この理屈なら皇太孫はどういうことになっちゃうんでしょ?いらないよね?
    だから子供という意味でしょうに。
    にわかなのかなこの関係者?八木系?

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