首相の解散表明に際して、西日本新聞と高知新聞が解散権に言及する社説を出しています。
【社説】首相が解散表明 なぜ今か 大義が見えない【西日本新聞】
与党幹部は「解散は首相の専権事項」ともっともらしく口をそろえるが、どこにも明文化されていない。
憲法は7条と69条で衆院解散を規定する。69条では衆院で内閣不信任決議案が可決、または信任決議案が否決された場合に、内閣が総辞職せずに解散を選べる。
首相の専権事項の根拠とされるのは、天皇が「内閣の助言と承認」により解散すると定める7条だ。これを恣意(しい)的に解散権が行使できると解釈するのは無理がある。
解散権の乱用に歯止めをかけるべきだ。これも衆院選の争点にしたい。
あらためて浮かぶのが、解散権の問題だ。憲法7条は、解散を内閣の助言と承認を受けた天皇の国事行為の一つと定めるが、事実上は「首相の専権事項」と解釈されている。
これによって都合の良い解散時期を選び、政権の延命を図る例も繰り返されてきた。自ら課題を打ち上げ、それを大義とした安倍晋三元首相の「国難突破解散」などが典型で、高市首相もその姿を意識したとみられる。解散権の恣意(しい)的な行使について再考する必要がある。
二つの新聞が引用している憲法7条をみてみます。
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
天皇陛下に、行っていただいている国事行為の数々に、改めて頭が下がります。
天皇の国事行為は、国民のために 行われるもの。
「与党幹部は「解散は首相の専権事項」ともっともらしく口をそろえる」ことそのものが、国民のために など、微塵も考えておらず、
天皇陛下が、毎回の国会開会式で述べられるおことばに叶うものではないと分かります。
ここに、国会が、当面する内外の諸問題に対処するに当たり、国権の最高機関として、その使命を十分に果たし、国民の信託に応えることを切に希望します。
第219回国会開会式 令和7年10月24日(金)(国会議事堂)
国事行為を拡大解釈し、解散権の恣意(しい)的な行使をするのは、9割の国民の支持を無視し、先が続かないと分かり切っている男系継承に拘泥する現在の政権与党ならでは。
恣意的とは、個人の意志や感情に基づいて行動する様子を表す言葉である この言葉は、主観的な判断や自由な解釈が行われる状況を示す際に用いられる。恣意的な行動や判断は、一般的には法律や規則、公平性を無視したものとされ、社会的な評価は低い傾向にある。実用日本語表現辞典
国民のために、国事行為を行っていただくためにも無くてはならない
安定的皇位継承を実現する者に舵を取らせねばなりません。
「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ
1 件のコメント
明日鍍 禮Xロックに抗議中
2026年1月22日
憲法4条も改正して、こう言う恣意的な政府の暴走に拒否権付与位は天皇の国権として持っていただくべきですね。
ここまで身勝手な行為を止められるのも、天皇であるべき。