女性皇族は「外国人扱い」か

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森暢平先生のポストです。

愛子さまは外国人と同じ扱い!「典範改正案要綱」には、愛子さま、佳子さまが皇室にいるまま結婚したら、「住民基本台帳法」を適用する(39条関係)とあります。39条は、外国人の中長期在留者の条文で、戸籍がないのに、住民票を作る人を対象にしています。愛子さまは戸籍がないので、外国人と同じ扱い(投票権を持たずに住民票つくる)ということみたいです。愛子さまの夫と子を皇族としないと「家族としての一体性」という保守派の主張と齟齬が出るため、こんな(酷い)扱いにしているとしか思えないです。
#皇室典範 #皇位継承 #女性宮家 #宮家養子

住民基本台帳法39条を調べてみました。
引用:住民基本台帳法 | e-Gov 法令検索

この法律は、日本の国籍を有しない者のうち第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。

条文の、第三十条の四十五は、森先生のおっしゃる通り、外国人の中長期滞在者を指しています。

これ、「国民の理解が得られる案を望みます」とおっしゃった、
天皇陛下のご意向に沿うものだと国会議員は本気で考えているのでしょうか。
女性皇族を戸籍のない外国人滞在者と一緒って…

だれもこんなの望んでないですよ!
不敬の極み!

差し戻してこんな意味わからない姑息な手段でなく、

天皇陛下の望む案を作りなさい!

文責 愛子天皇への道サイト運営メンバー ふぇい

5 件のコメント

    パワーホール

    2026年6月25日

    不敬極まりないです。愛子様をはじめとする女性皇族の皆様方への冒涜です。

    mantokun

    2026年6月25日

    辻元議員は、

    >配偶者や子の地位という本質的な問題を先送りしながら、なぜ「制度上の利便性」だけを先に整備するのか、という点には疑問が残る。

    この規定は単なる行政手続上の整理なのか。
    それとも、婚姻後の女性皇族やその家族を、将来の皇位継承の議論とは切り離して位置付けようとする考え方の表れなのか。

    と、極めて冷静に指摘されていますが、明らかに後者の「婚姻後の女性皇族やその家族を、将来の皇位継承の議論とは切り離して位置付けようとする」ことが目的でしょう。もともと養子案とは愛子天皇を阻止するための詐欺的手法に他ならないのですから。

    mantokun

    2026年6月25日

    「女性皇族の夫と子の身分」は現時点では先送り事項として、未確定ですよね。それなのになぜ女性皇族がご結婚された時は住民基本台帳法の適用を受けるという具体的な対応まで想定しているのか?
    この違和感について、辻元清美議員が本日付Xのポストで明確に指摘してくださっていました。

    「皇室典範の一部を改正する法律案」の骨子が示された。

    私は、この骨子を読んで違和感を覚えた。

    現時点ではこう読めるのではないか。

    ・愛子内親王や佳子内親王(皇族女性)と、配偶者(一般男性)・生まれてくる子どもは、現時点では同じ「戸籍」には入らない(内親王は皇統譜、配偶者は戸籍で、結論は先送り)が、住民基本台帳には登録される。

    ・皇籍が廃止となった旧宮家からの養子(一般男性)と配偶者(一般女性)、生まれてくる子どもは、同じ「戸籍」(皇統譜)に入り、住民基本台帳からも抜ける。

    選択的夫婦別姓の議論では、さんざん「家族の一体感」と言ってきた人たちが、「男系男子」に固執するあまり、こうした不自然な制度設計を支持するのはおかしくないだろうか。

    こうしたねじれが起きる理由は、愛子内親王たちが女性だから、という一点だ。

    ———–

    骨子では、旧皇室典範でも認められてこなかった養子(旧宮家の男系男子)は皇族、と明記されている。
    明記されていないが、皇族となった養子が一般女性と結婚した場合、その女性も皇族になる。
    そして両者の間に生まれた子どもには、「皇族の子」として皇位継承資格を与えることになるという主張がある。

    一方、骨子には、例えば愛子内親王が一般男性と結婚した場合、一般男性が皇族になるかどうかは書かれていない。したがって現状では、愛子内親王はもとの皇統譜で、一般男性ももとの戸籍のままだ。
    しかしここで、愛子内親王の立場に変化が起きる。住民基本台帳に登録されるのだ。

    各所に確認したところ、概ね次のような整理だという。

    ・女性皇族は皇族の身分を離れないため、皇統譜に残る。
    ・配偶者や子については結論を先送りするため、通常の戸籍のままとする。
    ・一家として生活する以上、住民基本台帳に登録し、居住の公証を明らかにするとともに、制度上の利便性を確保する。
    ・したがってマイナンバーカードの取得も可能。
    ・配偶者や子の扱いが定まるまでの暫定的な措置という側面もある。

    今回の骨子は、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する制度を創設する一方で、その配偶者や子の法的地位については将来の検討課題として先送りしている。

    にもかかわらず、婚姻した女性皇族への住民基本台帳法の適用だけは明確に規定された。

    配偶者や子の身分を決めていない段階で、なぜ、一般の戸籍法と連携する住民基本台帳法の適用だけを、先行して明文化する必要があったのだろうか。

    結婚した女性皇族は
    ①皇統譜に登録される皇族である一方
    ②住民基本台帳法の適用対象ともなる。

    結果として、結婚した女性皇族には「皇統譜に属しながら住民登録もされる」という、これまでにない立場が生じることになる。

    研究者からは「公式の皇族と差別することになるのではないか」(所功・京都産業大名誉教授)という懸念の声もある。

    もちろん、「住民基本台帳に載る=ただちに女系天皇排除」と言いたいわけではない。

    しかし、配偶者や子の地位という本質的な問題を先送りしながら、なぜ「制度上の利便性」だけを先に整備するのか、という点には疑問が残る。

    この規定は単なる行政手続上の整理なのか。
    それとも、婚姻後の女性皇族やその家族を、将来の皇位継承の議論とは切り離して位置付けようとする考え方の表れなのか。

    突撃一番

    2026年6月25日

    早い話、皇族を「移民」扱いするって事かい?

    明日鍍 禮Xロックに抗議中

    2026年6月25日

    連中が男尊女卑である事はこの事例を見るよりも以前から分かってましたが・・・この仕打ちは外道以下の畜生の生業ですね。
    マジで国賊くたばれって所感です。

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