愛子さま排除法案について、7月15日開催参院特別委員会における審議が行われました。
【アーカイブ】特別国会 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 (2026年7月15日)
自民、立憲、共産党の質疑応答を文字起こしでお伝えします。
自民・山谷えり子議員:本法案につきましては、国会において、その総意を見い出すべく衆参正副議長を中心に各政党会派で議論を重ねてまいりました。正副議長、多大なご尽力ありがとうございました。そしてすべての政党会派の皆様に敬意を表します。取りまとめにあたり、大多数の会派が強く前提としたのが、今上陛下から秋篠宮殿下、次世代の悠仁親王殿下という皇位継承の流れを揺るがせにしてはならないということでした。令和 2年 11月立皇嗣の礼で、今上陛下は秋篠宮皇嗣殿下は次の天皇であると内外に宣明され、衆参両院は全会一致で賀詞を奉呈いたしました。皇位継承の流れを揺るがせにしてはならない。この言葉に込められた真意をお伺いいたします。
木原官房長官:①令和 3年の政府の有識者会議の報告においては、次のように書かれております。「皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要である。今に至る皇位継承の歴史を振り返るとき、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中で、その仕組みに大きな変更を加えることには 十分、慎重でなければならない。今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として、悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れを揺るがせにしてはならない」政府としては、この報告を尊重しておりまして、またこのことは立法府における全体会議でも共有をされ、衆参正副議長による議論の取りまとめにおいても、その冒頭で確認がなされたものと承知をしているところでございます。
山谷議員:次に女性皇族の婚姻後のご身分について伺います。現在皇室は 16方、そのうち未婚の女性皇族方は 5方となっております。現在の制度のままでは、皇族数の減少を避けることはできず、多くの公務を務めておられる皇族方が、今後、さらに多忙を極める状況となりかねません。今回の改正案では、内親王、女王殿下が皇統に属しない男子と婚姻された後も、皇族の身分を保持することとされています。女性皇族の皆様方が公務や公的活動を継続して行っていただくことができる。女性皇族の皆様方への敬愛の念は、とみに高いものがあり、国民にとり喜びでありましょう。
ただし、皇室の歴史において、皇統に属しない男子が皇族となった前例は確認できないという事実に鑑みれば、内親王、女王殿下の配偶者、及びお子様は一般国民として過ごされる。このような理解で相違ないでしょうか。さらに皇統に属しない男子と婚姻をされた内親王及び女王殿下には、住民基本台帳が適用されるとなっております。その理由は何か合わせてお伺いいたします。
木原内閣官房長官:内親王、女王の配偶者、そのお子様に関しましては、衆参正副議長による議論の取りまとめにおいて記載がなかったことから、皇族の範囲を定める皇室典範の規定は改正をしておりません。「皇族とする」と皇室典範に規定しない限り、皇族にはならないため、現行の皇室典範の規定に基づき皇族とならないこととなります。なおこれによって立法府における将来の検討を先取りしたり、これを失ったりするような趣旨のものではないとの承知をしているところでございます。また、後段のご質問の住民基本台帳の適用に関してですが、皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者及びそのお子様が一つの世帯で生活をしていく上で、配偶者やお子様が居住関係の交渉などを受けられるようにし、円滑に日常生活を送っていただく必要がございます。このため、今般の改正では現時点で必要となる規定の整備として婚姻した内親王、女王に住民基本台帳法を適用とすることとしたものであります。
山谷議員:配偶者、子には支障なく安心して、日常生活を送っていただくためには、内親王、女王に住基法を適用することが必要。つまりこうしたことで内親王、女王の品位が下がるという性格のものではなく、細部にわたり配慮が行き届いた制度であると思います。
平成 29年のいわゆる退位特例法の付帯決議にあった女性宮家の創設の検討について、政府はどのように受け止め、今回の改正案でどのように対応したのかお伺いいたします。
木原官房長官:宮家という、まず言葉ですが、独立して一家をなす皇族に対する一般的な呼称でありまして、法的な制度として位置づけはされていないわけではありますが、また女性宮家という言葉もはっきりした定義というのは、存在しないことから、政府としては、これまで一貫して、女性宮家という言葉を使ってきておりません。政府としては、付対決議の女性宮家の創設というものをですね。女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持することというふうに受け止めて検討を行ってまいりました。そしてこの今回の法案において対応したということになります。
山谷議員:平成 24年 3月26日の予算委員会で私、「宮家というのはどういう法的な存在なんでしょうか」という質問をいたしました。野田佳彦総理は「法的な制度としては位置づけられていないというふうに私は思っています」と答弁をされています。つまり宮家については直接に制度論として取り上げるべきものではない。結局のところ、付帯決議におけるいわゆる女性宮家の創設の検討という要請に関連して、国会や政府が制度論として議論できるのは内親王、女王に婚姻後も皇族としての身分の保持を認めるか否かという点に限られる。政府はこの点について、法案の中で結論を出しています。付帯決議の要請に十分に答えていると思います。
本年 6月、天皇皇后両陛下はオランダ、ベルギーからご招待をいただき、両国をご訪問されました。長い歴史を持つ皇室と王室が紡いできた交流の深さ、豊かさ、改めて感じました。外国との相互理解や友好関係において、皇室の役割は極めて重要です。現在の内親王、女王方は、民間人となる選択をされたとしても、皇室として過ごされた日々の中、国民の幸福を常に願い、苦楽を共にしたいと思ってこられたことでしょう。内親王、女王が婚姻後も皇室の身分を保持される場合はもちろんのこと、皇室を離れられる選択をされたとしても、ご希望があれば、国内外における皇室活動を担っていただく。あるいはお支えいただいてご活躍いただくことは大変良きことだと思いますが、お考えをお聞かせください。
木原官房長官:②令和 3年 12月に取りまとめられました、その有識者会議の報告においては、現在の皇室のご活動等の担い手を確保していくための 1つの方策として、婚姻により皇族の身分を離れた元女性皇族に、そのご了解をいただいた上で、様々な皇室の活動を支援をしていただくことも考えられるとされているところであります。皇族の身分を離れた方は、摂政、あるいは国事行為の臨時代交や皇室会議の議員といった法制度上の役割を担っていただくということはできませんけども、それ以外の公的なご活動について、あくまでもそれはご本人の意思次第でありますけども、引き続き担っていただくこともあり得るのではないかと、そのように考えております。
山谷議員:旧 11宮家の男系男子を養子として迎えることについて伺います。このことについて第 6章を設け、条文案が作成されました。養子の対象となる方は、①昭和22年 10月に皇籍を離脱されていなければ、現在も皇位継承資格を有していた 11宮家の男系男子の子孫の方々となります。現憲法下、皇族でいらした旧 11宮家です。旧 11宮家の男系男子の子孫の方々を養子の対象とする条文案は、2600年以上にわたる我が国の継承の歴史と伝統をも守り抜くという思いを形にされたと考えますけれども、ご認識をお伺いいたします。
木原官房長官:③令和 3年の政府の有識者会議報告においては、次のように書かれております。まず「皇族が男系による継承を積み重ねてきたことを踏まえると、養子となり、皇族となるものも、皇統に属する男系の男子に該当するものに限ることが適切である。養子制度の方策については、②昭和22年 10月に皇籍を離脱したいわゆる旧11宮家の皇族男子の子孫である男系の男子の方々に養子に入っていただくことも考えられる。これらの皇籍を離脱した旧 11宮家の皇族男子は、日本国憲法及び現行の皇室典範の下で皇位継承資格を有していた方々である」政府としては、今お話したような報告の内容を尊重しておりまして、また衆参正副議長による議論の取りまとめにおいても、「旧 11宮家の皇族男子の子孫である男系の男子の方々を対象とした養子制度について、取りまとめをもとに法制化することを求める」とされておりますので、政府としてはこれに沿って法案を作成したものでございます。
山谷議員:私の故郷・福井には第26代継体天皇の大きな石像がございました。幼い頃は福井から天皇と不思議に思っていました。私は平成 24年内閣委員会で継体天皇の説明を当時、民主党政権の官房長官に求めましたところ、「第25代武烈天皇が崩御された時、お世継ぎがなく、第 15代応神天皇の五世の孫であった継体天皇が迎え入れられ、即位されたと聞いている」と答弁されました。そうなんです。第25代武烈天皇から 10親等、男系をずっとつないで 200年遡って第 15代応神天皇、そしてまた男系をつないで越前にそのお血筋の方がいらっしゃるということで、第26代継体天皇が即位されたということでありまして、先人の男性の男系継承の伝統を守ろうと思う強い意思、思いを感じるところでございます。
さて、養子皇族男子については、皇位継承資格を持たない。また、養方(ようかた)ではなく、実方の系統による嫡男(ちゃくなん)系嫡出の者(しゃ)として整理した上で、皇族の身位(しんい 身分及び地位の差異)を定めた皇室典範の規定を適用するとされています。これは養子皇族男子という制度を新たに導入することで生じ得る懸念を払拭するための規定と理解します。規定に至った経緯と考え方について伺います。さらに養子皇族男子の子孫の皇位継承について伺います。養子皇族男子と養子皇族男子の配偶者という皇族のご夫婦の間にお生まれになられた養子の子については、現行の皇室典範の規定に基づいて、皇族となります。現行の皇室典範の規定通りに皇位継承資格を有すると解するのが自然な法解釈と考えます。そこで改めて養子皇族男子の子孫の皇位継承に関する考え方についてご説明ください。
木原官房長官:議論の取りまとめにおいては、「養子となって皇族となられた方は皇位継承資格を持たないこととする」とされておりますので、政府としてはこれを承りまして改正案を立案したところであります。また、養子となる方のご身位や摂政就任順位と皇族としての地位に関しましては、複数の方がいらっしゃる場合などに紛れが生じるといけませんので、養子縁組による親族関係ではなく、実際の血のつながり、すなわち実方の系統による順位等が決定される旨を明確にする解釈規定を設けることとしたところでございます。
山谷議員:6月 12日の衆議院内閣委員会の審議で「現時点で宮内庁として資料に基づいて確認できる限り」とした上で、「誕生時に皇族でなかった方が皇族の養子になって、皇族となった事例はないものと承知している」という答弁がございました。しかし、今回の養子の対象者となる方は、③昭和22年 10月に皇籍を離脱されていなければ、今も皇位継承資格を有していた旧 11宮家の男系男子の子孫の方であります。したがって誕生時に皇族でなかった方が養子となった事例はないということと、全く血縁のない一般の民間人を養子にして皇族にするということとは、自ずから意味合いが異なると考えますが、この点についてのご見解をお願いいたします。
木原官房長官:養子縁組の対象は、現皇室典範による皇族男子であったものの嫡男(ちゃくなん)系嫡出の子孫の子孫とされておりまして、いわゆる旧 11宮家の男系男子孫でございます。ご指摘のように、④昭和22年に皇籍を離脱された旧 11宮家の男性皇族が現行憲法及び皇室典範の下で皇位継承資格を有していたという事実をもとに制度設計を行ったものであります。今回の養子制度は、天皇や皇族と全く血縁関係のない一般の民間人を養子にして皇族にするというものでは全くないということを申し上げておきます。
山谷議員:皇籍離脱については、色々なご事情があったと思います。当時の片山内閣で片山総理は、「自らの意思で身分を離れられた」と説明しましたけれども、 GHQ占領政策の一環として経済的な圧力がかかって、皇籍離脱を余儀なくされたということは大きいと思います。離脱にあたり、加藤進宮内府次長は、旧宮家の方々に「万が一にも皇位を継ぐべき時が来るかもしれないとのお自覚の下で身をお慎みになっていただきたい」と要請されたと言います。また、「昭和天皇実録」を読みますと、昭和 22年 10月 18日、旧宮家の皆様を夕食に招かれて、「皇族としての皆さんと食事を共にするのは今夕が最後であります。しかしながら、従来の縁故というものは、今後においても何ら変わるところはないのであって、将来いよいよお互いに親しくご交際を致したいというのが、私の念願であります」とおっしゃられたという記述がございます。
今年は皇紀2686年。 2600年以上にわたり、連綿とつながれてきた我が国固有の皇統の伝統と歴史。先人たちが守り抜いてきた皇室の伝統は重く美しく、その前で今も生きる私たちは謙虚でありたいと思います。国民の幸せを祈り、困難に直面している人々や自然災害等の折の温かいお励ましは、どんなにかありがたく、天皇陛下と皇室の皆様をいただく日本に生まれた感謝と喜びを感じます。
令和元年 5月 1日第 126代今上陛下は朝見の儀でこのようなお言葉を述べられました。「歴代の天皇のなさりようを心にとどめ,自己の研鑽
に励むとともに,常に国民を思い,国民に寄り添いながら,憲法にのっとり,日本国及び日本国民統合の象徴としての責務を果たすことを誓い,国民の幸せと国の一層の発展,そして世界の平和を切に希望します」改めまして、天皇陛下とご皇室の皆様の国家、国民の幸せを願うご活動、祈りの尊さに感謝いたします。また、そうして紡がれてきた国柄を、私たちの先人が共に歩み、守り作り上げてきた歴史と伝統、日本の温かさ、品格、勤勉、思いやり、和の心。そうしたことにつながってきたことに思いを致し、この法改正が皇室の弥栄と日本の命の輝きへとつながっていきますように願っております。長く丁寧に議論を重ねてまいりました。平成 29年の天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する付帯決議に基づいて、政府において検討が行われてきたわけでございまして、国民の皆様にさらにご理解、共感いただけますように、それぞれが努めてまいりたいと思います。ありがとうございました。
皇室を敬う風でいて、利用することしか考えていない
不敬極まる質疑応答に怖気がします。
立憲・長浜議員:立憲民主党の長浜博之です。良識の府、最高の府とかつては言われたこともあったこの参議院で、 80年の歴史を持つ皇室典範が、わずか数時間の審議で十分な質疑も行われずに改悪されることを想像すると、まさに断腸の思いです。私は「退位特例法の際の付帯決議が、安定的な皇位継承を確保するための諸課題に関して、先延ばしにすることはできない重要な課題」と断じているにもかかわらず、本質的な議論を避けていることを問題視してまいりました。男性皇族では当然なのに、女性皇族が婚姻後も皇室に残り、さらに配偶者及び子が皇族になることが、なぜ問題なのでしょうか?
また、養子制度を創設して、皇統譜に記載されていない、すなわち皇族以外の男子を養子にしてまで、何を維持しようとしているのかを正面から議論しないと国民の皆さんには養子制度の何が問題なのかが分かりにくいと申し上げてきました。
有識者会議の報告書は、以前にも存在をしております。安定的な皇位継承について、今から 20年も前 2005年 11月ですが、小泉総理、安倍内閣官房長官時代に皇位継承のあり方を国民に問うものでした。タイトルはそのものズバリ「皇室典範に関する有識者会議報告書」です。そこには「皇位継承制度をめぐる国民意識や社会の変化は、我が国社会の長期的な変化に伴うものである。女性天皇や女系の天皇を可能とすることは、社会の変化に対応しながら、多くの国民が支持する象徴天皇の制度の安定的継続を可能とする上で、大きな意義を有するものである。女性天皇や女系の天皇は、その正当性に疑問が生じるという見解もあるが、現在の象徴天皇の制度においては、皇統による皇位継承が維持され、幅広い国民の積極的な支持が得られる制度である限り、正当性が揺らぐことはない。なお、皇位継承資格を女子に拡大した場合、皇族女子は婚姻後も皇室にとどまり、その配偶者も皇族の身分を有することとする必要がある。」と明確に書かれていました。
皇位継承順位については、「過去から現在まで伝えられてきた皇位を将来につないでいくことが重要であり、この過去から将来への連続を象徴する形として、親から子に世代から世代へと伝わる直系継承が最もふさわしい。したがって、天皇の直系子孫を優先し、天皇の子である兄弟姉妹の間では、男女を区別せずに、年齢順に皇位継承順位を設定する長子優先の制度が適当である」と国民の皆様に分かりやすく丁寧に述べられておりました。
なお、旧皇族の皇籍復帰等の方策については、「男系男子による安定的な皇位継承自体が困難になっているという問題に加え、以下のように、国民の理解と支持、安定性、伝統のいずれの観点から見ても問題があり、採用することは極めて困難である」と断じております。
理由としては、その 1「皇族として親しまれていることが、過去のどの時代よりも重要な意味を持つ。象徴天皇の制度の下では、このような方策につき、国民の理解と支持を得ることは難しい。」
理由その 2「皇籍への復帰、編入を行う場合、制度の運用如何によっては、皇族となることを当事者に事実上、強制したり、当事者以外の第三者が影響を及ぼしたりすることにもなりかねない。」
理由、その 3「皇族と国民の身分を厳格に峻別することにより、皇族の身分等をめぐる各種の混乱が生じることを避けるという実質的な意味を持つ伝統であり、この点には、現在でも十分な配慮が必要である」となっております。
繰り返しますが、 20年も前の話ですよ。 20年。自民党政権下での小泉純一郎総理大臣、安倍晋三内閣官房長官が設置した有識者会議報告書でございます。私には今、行われている議論の方が、主権の存する日本国民の総意に基づくことにも密接に関連するとしたら、よほど時代遅れで民意からかけ離れているように思えてなりませんが、いかがでしょうか。
当時の小泉総理はこの報告書が発表された翌年の通常国会の冒頭、施政方針演説において、「象徴天皇制度は、国民の間に定着しており、皇位が将来にわたり、安定的に継承されるよう、有識者会議の報告に沿って皇室典範の改正案を提出します」と発言をされました。私は議場で拝聴しましたし、皇族の皆様、なかんずく、ちょうど今の愛子内親王殿下とほぼ同じ、当時二十代前半の女性皇族であらせられた三笠宮家の彬子女王殿下、瑶子女王殿下そして高円宮家の承子女王殿下におかれましては、以降のご自身の人生設計をも左右する大きな出来事であったと恐れながら愚考申し上げます。
あれから 20年。棚ざらし状態の安定的な皇位継承の本質論は、相変わらず解決されず、立法府の不作為が続いております。生身の人間であり、基本的人権の飛び地におられる女性皇族の方々に、どれほど心理的なご負担をおかけしているか。立法府の末席を汚す 1人として大変申し訳なく存じております。
来月 8月 8日で「象徴としてのお務めについて」の天皇陛下のお言葉を拝聴して、 10年の月日が経過をいたします。光陰矢の如し、上皇陛下は日本国憲法下で即位され、そして皇室典範と一体を成す天皇の退位等に関する皇室典範特例法で退位をされました。天皇は国政に関する権能を有しないことから、お言葉を拝聴した国民の声、民意に寄り添いながら、当時も参議院では特別委員会を組織して、私も質疑に立たせていただき、立法府の総意を成就させた満足感に浸ることができたことを、つい昨日のように思い出します。上皇陛下、上皇后陛下のご健康を心より祈念申し上げます。
今回、皇室典範改正にあたり、立法府の総意が形成されなかったことは残念なことでした。全体会議の際にもご紹介させていただきましたが、立法府の総意を取りまとめる議論の渦中にありました私には、天皇陛下皇后陛下のオランダ・ベルギーご訪問は、なぜ今この 2つの国なのかを思慮することにより、はなだ僭越ながら大きな励みとなりました。
その全体会議です。 2024年 5月から丁寧な議事運営がなされておりましたが、今年の 2月の総選挙で自民党が圧勝し、衆院議長が交代してから強引で結論ありきの状況に一変しました。 11回の会議のうち、 4月以降立て続けに 5回開催し、とても立法府の総意とは認められない結論をスケジュールありきで作り上げ、あたかも行政府の下請け機関のごとき様相を呈した状態になってしまい、立法府の権威を貶めるものであり、慚愧に耐えません。日本国憲法の下で、歴代の皇族の方々が血と汗と涙で築き上げてこられた象徴天皇制のありようも破壊しかねない暴挙を看過することはできないとの思いで、旗幟を鮮明(きしせんめい 立場や主張が明確であること)にして発言を続けております。
私の全体会議での発言は、衆参両院のホームページで議事録として公開されておりますので、削除されることはないと思いますが、ご関心のある方はご覧ください。なお最初の 6回については、公正中立な立場(参院副議長)であったため、意見表明は行っていないことを申し添えます。
この法案審議に先立ち、ショッキングなことがありました。与党側からテレビやインターネット等の中継がない中で、審議を進めてもらいたい旨の申し入れがあったことです。そもそも静かな環境という言葉を、「静謐な環境」という言葉を安易に連発し、ベールにくるまれたような密室でのやり取りこそが、民主主義を崩壊させる危険な行為だということを政治家が認識しないでどうするんでしょうか。猛省を促すとともに、今回は日本国民統合の象徴にも関係する重大案件ですから、公文書の管理を徹底して、現在のみならず将来の国民に説明する責務が全うされなければならないと思います。
さて、女性皇族が婚姻により皇籍を離脱しないこととすることは、全体会議では最大公約数と言えるくらいの各党派ほぼ意見の一致を見たことであり、また女性皇族のご年齢からして、早急に実現すべきと考えましたので、修正案にも織り込み済みです。今後は社会的に夫婦、あるいは親子で、その身分に差異があるという不自然さを解消するためにも、ご家庭を持たれた後にご事情が許すのであれば、ご家族一体として皇室にお入りいただき、諸活動にご参画賜れるように、法整備しなければならないと考えておりますが、官房長官いかが思われますか ?
木原官房長官:衆参正副議長による議論取りまとめにおいては、「内親王、女王が婚姻後の皇族の身分を保持することとする案につきましては、具体的な制度設計に進むべき」と記載をされております。政府としては、これを踏まえまして、「女性皇族は婚姻後も皇族の身分を保持すること」といたしました。
他方で取りまとめにおいては、内親王及び女王の配偶者とそのお子様にかかる記載はなかったことから、皇族の範囲を定める皇室典範の規定は、改正をいたしませんでした。したがって現行法が適用されることになり、配偶者とそのお子様は皇族とならないこととなります。なお、この取りまとめに記載のない内容については、現行法を適用したその結果でありますので、付則第 6条の規定に基づく立法府における将来の検討というのを先取りをしたり、あるいはこれを縛るような趣旨のものではないとそのように承知しております。
長浜議員:もう少し血の通った答弁をしていただきたかったなという気が致しております。
次に従前より理解不能と申し上げてきた皇族の養子に関する事項についてでございます。皇室に関する事項を説明する際は、系図や年表があった方がわかりやすいのですが、今回の質疑が理事会確認事項で資料配布やパネルの使用は行わないと決められていますので、テレビ等をご視聴の皆様はご了解をいただきたいと思います。天皇及び皇族の身分に関する事項を記載する帳簿である皇統譜における名前がある方々と、私たち一般社会に生きる親子、婚姻などの身分関係を記載する帳簿である戸籍、あるいは住所世帯など居住実態を記録する台帳である住民基本台帳に名前があるものとを、隔てている概念、思想、哲学は何だと思いますか ?
木原官房長官:まずご指摘になった戸籍と言いますのは、一般には一般国民にかかる出生であるとか、あるいは婚姻であるとか、あるいは死亡だとか、いわゆる、またはその親族的な身分関係というものが登録されるものと、理解をしております。また、そのそういったことが、公証する公簿であろうかと思います。一方で、天皇及び皇族の身分に関する事項については、今ご指摘のあったように、皇室典範第26条の規定に基づいて、皇統譜に登録をされることとなっておりまして、一般国民とは違う形で、皇統譜という形で特別な取り扱いが行われているものと承知しております。
長浜議員:私は考え方としては、宗系紊乱(びんらん)の、あるいは宗系紊乱(ぶんらん)の門を塞(ふさ)ぐということだと思っております。まあ漢字で書くと難しいのですけれども、 126代続いていると言われる天皇家の血統を重視をし、作為による人工的な親子関係で、天皇の血筋のつながりが分かりにくくならないようにとでも言うことなんでしょうか。戦前の旧皇室典範でも、戦後の皇室典範でも養子の禁止は定められております。 100年を超える伝統でございます。今回、皇室典範 9条を削除するのではなくて、 9条の規定の例外としたのはなぜですか ?
木原官房長官:養子制度案についてのご質問でございますが、衆参正副議長による議論の取りまとめにおいては、我が国の歴史、伝統を踏まえ、慎重な制度設計を行うとされておりました。また皇族の養子については、旧皇室典範が制定されて以来、委員のご指摘のように天皇及び皇族は養子をすることができないというふうにもされてきたところであります。そういったことを踏まえまして、皇族の養子を禁ずる皇室典範第 9条これは存置、そのままにしておいた上で、本則の末尾に第 6章というのを設けまして養子皇族男子及びその子孫にかかる特例等を規定することとしているものであります。本則と例外と、その例外というような形にさせていただいたところでございます。
長浜議員:今、官房長官は特例という言葉を言われましたけれども、退位特例法のように養子特例法とせずに、本則改定としたのはなぜですか?退位特例法の時は、皇室典範の付則に「この法律と一体となす」という規定をつけて、法理上、法築をした記憶がございますが、今回はなぜ特例法にしなかったんでしょうか。
木原官房長官:衆参正副議長による取りまとめ、これによりますと「第一案である女性皇族の身分保持について、皇室典範を改正すること」とされておりました。その一方で、第二案である皇族の養子制度については、これは法形式については言及をされていなかったところであります。今般の法改正案では、その両案について考えました時に、皇族の数の確保のための方策としては、これはそういう前提で議論されておりまして、この両案というのは、長いご議論の中で、常に並列されて議論されてきたことと承知しております。従いまして、いずれの案についても、皇室典範の本則を改正して措置することにしたところでございます。
長浜議員:今、数、皇族の数というお話がありましたが養子の対象として、皇室典範による皇族男子であったものの嫡男系嫡出の子孫である男子。では、なぜ嫡男系嫡出の子孫である女子は対象でないんですか?数を増やすということでお聞きをしたいと思います。
木原官房長官:立法府の総意でもありますその衆参正副議長による議論の取りまとめ、こちらにおきましては、養子の対象者について、⑤昭和22年 10月に皇籍を離脱したいわゆる旧 11宮家の皇族男子の子孫である男系の男子の方々と記載をされているところであります。政府としては、この取りまとめに、忠実に法案を作成したところでございます。またその④令和 3年の 12月の有識者会議報告においては、皇統に属する男系の男子を養子の対象とすることが提案をされておりました。皇族が男系による継承を積み重ねてきたことを踏まえると養子となり、皇族となるものも皇統に属する男系の男子に該当するものに限ることが適切であるとされているところでありましたので、政府としてはこういったことを総合的に捉えて、尊重させていただいたところでございます。
長浜議員:重ねてその対象で伺いますが、昭和 22年 1947年 10月 14日に皇籍離脱した旧 11宮家に限定されているのはなぜですか?歴史上、天皇家の男系の血を引く方々の子孫はかなりおられると思いますが。
木原官房長官:衆参正副議長の取りまとめにおいては、先ほど申し上げましたように養子の対象者については、⑥昭和 22年 10月に皇籍を離脱したいわゆる旧 11宮家の皇族男子の子孫である男系の男子の方々と記載されているところであります。これが一つの理由であります。そして政府はこの取りまとめに忠実に法案を作成したものでございます。なお、この取りまとめに先立ち、先ほど紹介をさせていただいた⑤令和 3年の有識者会議報告においては、「昭和22年 10月に皇籍を離脱した旧 11宮家の皇族男子は日本国憲法及び現行の皇室典範の下で皇位継承資格を有していた方々であり、その子孫の方々に養子として皇族となっていただくことも考えられる」とされているところでありましたので、政府としては、これを尊重したところであります。
長浜議員:皇室の伝統を守るという意味では、皇室典範第 15条の規定を忘れることはできません。「皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。」と決められております。皇族以外のもの、すなわち現に一般人である旧皇族及びその子孫は皇族になれないという規定です。古い言い方で恐縮ですが、ひとたび臣下になったもの、臣籍降下したものや、その子孫が、再び皇位継承資格を有する閉ざされた領域に踏み込むことができない厳格な掟ともいえます。どうして旧 11宮家だけが新旧皇室典範で堅持されてきた養子の禁止、そしてまた皇籍離脱した者及びその子孫の皇籍復帰禁止をクリアできるんでしょうか。
木原官房長官:衆参正副議長による取りまとめにおいては、「養子制度案について、いわゆる旧 11宮家の皇族男子の男系男子孫を対象にして、慎重に制度設計を行うものとする」とされていたところであります。なお、⑦昭和22年に皇籍を離脱をしました旧 11宮家の皇族男子は、日本国憲法及び現行の皇室典範下で皇位継承資格を有していた方々と先ほど申し上げました。現行憲法下でも皇族であった時代があるということであります。そして養子の対象者となるのは、旧 11宮家の方々は⑧昭和22年の皇籍離脱がなければ、現在も皇位継承資格を有していた方々ということになるわけでございます。政府としては、こういった取りまとめ、あるいは今、私が申し上げたような考え方に沿いまして、法案を作成いたしました。そして皇室典範本則の末尾に新たな章を設けて、養子皇族男子について定め、いわゆる旧 11宮家の皇族男子の男系男子孫を対象に皇室典範第 9条と第 15条の例外規定をこととさせていただいたところでございます。
養子の対象者となるのは、旧 11宮家の方々は昭和22年の皇籍離脱がなければ、現在も皇位継承資格を有していた方々
耳にタコができるほど、何度も連呼(ここまで8回)される根拠に、
長浜議員の反論がさく裂します。
長浜議員:今の答弁に対する反論をこれから申し上げます。戦後の混乱期に新憲法の制定、宮務法ではなくて、政務法、一般法としての皇室典範の制定、そして、世襲親王家である伏見宮系の皇族の大日本帝国憲法流に言えば、臣籍降下、日本国憲法下では皇室典範による皇籍離脱手続きが、ほぼ同時並行で行われました。戦後 80年が経過し、終戦直後の混乱期における皇室にまつわる歴史を語るには、あまりにも短い質疑時間ではありますが、 1945年 11月 10日、後に 11宮家 51人のお一人として皇籍離脱をされる終戦後の一時期、内閣総理大臣を務められた東久邇宮稔彦王(ひがしくにのみや なるひこおう)が臣籍降下の決意を表明されました。翌 1946年 8月 31日、当時の宮内省で臣籍降下に関する会議が開催をされ、 11月29日に昭和天皇から世襲親王家であった伏見宮邦家親王(ふしみのみや くにいえしんのう)、この方は崇光天皇(すこうてんのう)の 16世孫である方で、正室と 9人の側室の間に 32人の子を設けられ、うち 17人が男性。その子孫が分家独立されて 11宮家を構成されたわけでございますが、その流れを汲む皇族に翌年 1から 2月頃に臣籍降下を申し渡しました。その 1月後の 12月 24日、実質的には大日本帝国憲法、旧皇室典範下で皇室会議により臣籍降下が確定をしたのです。27日に 11宮家が翌年 5月 3日この日は日本国憲法、皇室典範の施行日でありますけれども、その以前に皇籍離脱をしたいということを希望していることを宮内省が GHQに連絡をいたしました。そして皇室典範増補中改正を交付し、皇族の降下に関する施行準則廃止の件を裁定をいたしました。
少し解説するならば、明治政府は永世皇族制を採用していましたけれども、新たな宮家からさらに宮家が創設されることによる皇族数の増加、国家予算圧迫を気にかけており、 1907年 2月 11日皇室典範増補を決定し、「王ハ勅旨又ハ情願(じょうがん)ニ依リ家名ヲ賜ヒ華族ニ列セシムルコトアルヘシ」すなわち天皇の意思または皇族本人の意思により臣籍降下ができるようになりました。
先ほど述べた宮家降下の件は、諸規定の改正を行い実行をされました。年が変わって 1947昭和 22年 1月 16日皇室典範及び皇室経済法が交付をされました。 2月 11日、先ほどの山谷さんのお言葉を借りれば、この時は紀元節で皇紀 2607年になるんでしょうか。臣籍降下を実施予定日だったのでございますけれども、ここが大事な点で、一時金支出、その離脱をされた方々にお金をお渡ししなければなりませんので、一時金支出に関する GHQとの折衝が遅れたため、実施が見送られました。まあ GHQの主張は一時金の支給をするのであれば、天皇の一存ではなくて、新憲法下の国会で定めるべき、極めて財政民主主義の観点からの指摘であったのではないかと思います。
民主主義に基づく法治国家となった日本は、 3月 7日皇族の身分を離れる者等に対する一時金支出に関する法律案要綱を閣議決定。 5月 2日に旧皇室典範増補が廃止され、翌 3日に先ほど申し上げた日本国憲法皇室典範が施行されました。 10月 2日皇籍離脱時の一時金の額が決定され、 13日皇室会議で 11宮家の皇籍離脱案が審議され、翌 14日新しい皇室典範 11条の 1及び 2により 14人 、13条により 32人、 14条により 5人、計 51人に及ぶ 11宮家の皇籍離脱が完結しました。
長々とした説明で恐縮でございましたが、旧 11宮家の臣籍降下、皇籍離脱は時代の転換期に先人たちが苦労しながら、大日本帝国憲法及び日本国憲法、そして新旧皇室典範によって適応な手続きによって成し遂げた大事業だったように思います。さらに言えば、同時期に作成をされた皇室典範では、当然、立法作業を行っていた方々は 11宮家の臣籍降下を横目に見ながらの状況であり、 15条(一般人は皇族との婚姻を除いては皇族とならない)及び 9条(養子の禁止)は将来、起こりうるかもしれない。なんと今、この現に起きていることですが、を避けるために条文を作ったように、私には思います。その条文にメスを入れようとしているのですから、私は今回の法改正が皇統の乱れにつながり、真に安定的な皇位継承には寄与しないことを危惧致しております。
大正時代に起きたことも述べておきます。1920大正 9年 5月 19日、大正天皇は内規として皇族の降下に関する施行準則を採定をいたしました。これは皇族数を減らすために、原則として長子孫の系統を 4世以内を除く、すなわち 5世からは臣籍降下をするという決まりでございます。この準則によれば、大正天皇の直系男子でない伏見宮系皇族の全員が 1920大正 9年当時直ちに降下しなければならなくなるため、付則で崇光天皇の 16世孫である故・邦家親王の子を一世とし、皇族の範囲を実系(自然の血縁関係の血統 直系と傍系)の玄孫、やしゃごですね、までに限定をしたのでありました。
つまり、旧皇族については、 11の宮家それぞれについて長男の系統のみ 17から20世までを皇族とし、それ以外の方は皇籍離脱することとされました。次男以下の系統は 17から 20世であっても、皇籍離脱となり、長男の系統も21世は皇籍離脱することとされていたので、22世以降は生まれた時から皇族ではありません。
さて、全体会議で昨年 4月当時の衆院議長から旧 11宮家のうち 4家、久邇宮、東久邇宮、賀陽宮、竹田宮に未婚の男系男子が存在することを前提として、有識者会議で議論されてきたと、政府側から説明を受けたとの発言がありました。また、有識者会議では、「旧 11宮家のいくつかでは、男児の誕生が続いている。」という発言があり、その上で議論が進められたとのことでございました。政府はこの件について、先ほど私がご説明した皇族の国家に関する施行準則に、もし当てはめた場合、該当される方は、邦家親王から何世にあたるのかお知らせください。
緒方宮内庁次長:お答えいたします。まずお尋ねの旧宮家 4家については、久邇家、賀陽家、東久邇家、竹田家のことと承知しております。またご指摘の皇族の降下に関する施行準則は、昭和21年 12月27日に廃止されたものと承知しております。その上で申し上げれば、宮内庁においては、昭和 22年における皇籍離脱後の旧宮家の子孫については把握していないところ、邦家親王を起点とした場合、久邇宮家は皇籍離脱した邦昭王(くにあきおう)朝建王(あさたけおう)朝宏王(あさひろおう)が 4世であり、その子孫は5世以上になり、賀陽宮家は皇籍離脱した邦寿王(くにながおう)治憲王(はるのりおう)章憲王(あきのりおう)文憲王(ふみのりおう) 宗憲王(むねのりおう)健憲王(たけのりおう)は 4世であり、その子孫は 5世以上になり、東久邇宮は皇籍離脱した信彦王(のぶひこおう)は 4世であり、その子孫は 5世以上になり、竹田宮家は皇籍離脱した 恒正王(つねただおう)恒治王(つねはるおう)は 4世であり、その子孫は 5世以上になる。以上のように承知しております。
竹田恆和(たけだ つねかず)氏の名は呼ばれませんでした。
長浜議員:1947年の皇籍離脱時の旧 11宮家の当主は、邦家親王の孫かひ孫か玄孫かのいずれかにあたっていましたので、当然のことながら旧宮家、四家におられると言われている男のお子様たちは、生まれた時から私たち同様、一般人ということになるのではないかなというふうに思います。
養子が合法化されれば、養親に関心が集まります。昨年 9月 30日皇室経済会議が開催され、三笠宮寬仁親王妃殿下が独立生計を営むご自身の家の創設を認定されました。政府に伺います。故・三笠宮寬仁親王殿下は、崇仁親王(たかひとしんのう)殿下のご長男でしたので、いわゆる宮号はお持ちでなかったと思います。今回の三笠宮寬仁親王妃家は新たに女性宮家が創設されたという理解でよろしいでしょうか?という質問をしようと思いましたが、先ほどの自民党議員に対する答弁で理解をしました。宮家は法律に基づく制度ではないと思いますので、この表記上の違いということになるんでしょうか。この場は三笠宮寬仁親王妃殿下のお家は養親、家としての資格をお持ちになっているのかどうかだけお答えください。
木原官房長官:はい、寬仁親王妃の信子殿下につきましては、皇室経済会議において、独立生計認定がなされているものと承知しております。また、養親の対象は、天皇夫妻、上皇夫妻、皇嗣夫妻以外の皇族であるということから、寬仁親王妃、信子殿下も養親の対象となると承知しております。
長浜議員:皆さんご承知のことですが、三笠宮寬仁親王妃、信子殿下は、麻生太郎代議士の実のお妹様でいらっしゃいます。養子と養親とのご縁は誰がどのように繋ぐのでしょうか?恣意的要素、政治的思惑とは、どのように排除できるのでしょうか?ご説明をください。
木原官房長官:ま、い、今、あの、ご指摘の恣意的要素というのが、あの、具体的に何を指しているのかというのは定かではありませんけども、養子縁組には養子、養親、その双方の自由な意思に基づいて行われるものでございますので、今その、恣意的要素というのには、あの、当たらないというふうに想定をしております。なお、今回この本改正法案が成立した場合には、宮内庁によって養子縁組の具体的な手続きを行うことになり、適切に検討されることになるとそのように承知しております。
麻生氏の野望を指摘されて、わかりやすく狼狽えてます。
長浜議員:まあ多くの議員が経験をしたことだというふうに思いますが、想定外も想定して、質疑をしなければならないのが法案審議の辛いところですから、ご理解をいただくとして、悠仁殿下がご結婚後に男子が誕生しない場合、仮に昨年創設された三笠宮寬仁親王妃家に養子がなされ、その後、ご結婚されて、めでたく男子がご誕生となり、他家に養子がない場合は、現行皇室典範では皇位継承順位はどのようになるんでしょうか。
木原官房長官:衆参正副議長による取りまとめでは、養子については皇位継承資格を持たないこととするとされております。一方で、その養子のお子様についての記述はありませんから、これは現行の皇室典範の規定が適用されるということになりました。養子の子は生まれながらの皇族でありますから、男子の場合は現行の皇室典範、第一条と第二条が適用され、皇位継承資格を有します。その上で現時点における所要の規定整備としては、養子の子の皇位継承順序については、皇室典範第 38条第 6項としまして、「実方の系統による」と解釈規定を置かせていただきました。これによって養子縁組による親族関係ではなく、いわゆる旧 11宮家の皇族男子であった方々との血のつながりによる順位が決定されることとなります。なおこれはですね、例えば複数の方がいらっしゃる場合など、順序に紛れがあってはいけませんので、そういったことを生じないようにするという趣旨での解釈規定でございますので、何かこう新しく規定をしたというものではございません。
長浜議員:答えになってないというふうに思いますが、具体的な例のモデルケースでどのように考えられるかお答えがなかったのが残念でございます。私は全体会議でも申し上げましたが、その全体会議の運営が衆議院に偏っていたように思えてなりません。過日の衆議院の質疑においても、衆議院法政局の特別参与が法制的側面から手伝っていた旨、ご自身で答弁されております。参議院の法政局は立法府の総意の取りまとめにどのぐらい関与をしたのでしょうか?通告をしておりませんので、お答えになれるなら参議院の法制局、どうですか ?
川崎参議院法政局長:お答えいたします。私ども参議院法政局は今回の衆参正副議長による立法府の総意としての議論の取りまとめにつきまして、同じく法制的な面からお手伝いをさせていただいておりました。本日、この後、ご質問いただくことはあるようでございますが、その際にもお手伝いをさせていただいた立場としてご答弁をさせていただきたいというふうに考えております。以上でございます。
長浜議員:現在、常陸宮様まで皇位継承順位が現行典範では確定しているんですから、今回はあまりに遅きに失した女性皇族の身分に関する改正だけを迅速に行い、その他の事項は参議院が主導する新たな全体会議で、国民の判断に寄与し得る充実した審議を行った後に結論を出そうではないか。そのことをご臨席の議長副議長、そして委員会を取りまとめておられる松山委員長に申し上げて質疑を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
男系継承になんの根拠もないことをしっかりと示してくれました。
共産・小池晃議員:日本共産党は天皇の制度は、憲法の条項と精神に基づいて議論すべきだと考えております。日本国憲法第一条は天皇の地位は国民の総意に基づくものとしております。ですから、国民の理解が得られているかどうかというのは、これ決定的に重要だと思いますが、官房長官。この改定案は国民の理解が得られると得られているとお考えですか?
木原官房長官:今回のご審議などを通じて丁寧に説明してまいりたいと思います。また地方議会等に目を転じますと、 47都道府県のうち 35の府県議会議員においてですね。この皇室典範の改正について、これを推進せよというようなご決議がされたものというに承知しておりまして、しかしなから、まだ一般の国民に対しまして、国民の皆様に対しまして、しっかりと説明をしていきたいと思っております。
小池議員:国民の理解が得られているとは、到底、政府もね、言えないわけですよ。そういう中身なわけですよね。しかも立法府の総意、立法府の総意と先ほどから繰り返しておられる。しかし、男系男子を不動の原則として改正案に日本共産党は反対しております。そして先ほど野党第一党の立憲民主党も反対の立場で質問をいたしました。これがね、立法府の総意であるわけがない。もう大前提が崩壊しているというふうに私は思います。中でも大問題は養子の子を天皇にできるようにすることであります。
衆議院で宮内庁は「昭和22年に皇籍離脱された皇族男子の方々は、現在の天皇とは 36親等から 38親等の隔たりがある」と答弁されました。6親等を離れれば、民法上の親族ではないんですね。 38親等っていう風になればもうほとんど赤の他人ではないかというような指摘もされているわけであります。
ですから、 2005年の政府有識者会議の報告書でも、養子縁組、旧皇族の皇籍復帰という案は、「国民の理解と支持、安定性、伝統のいずれの視点から見ても問題点があり、採用することは極めて困難である」とされたわけであります。ところが今度の改定案はあくまで女性が天皇となる道を塞ぐ一方で、遠い遠い血筋の人を養子にして、その子が男子であれば皇位継承権を持たせようと。私ね、とてもこれは国民的理解と支持は得られないと思いますが、いかがですか?
木原官房長官:7月 10日に衆議院の議員運営委員会においてもですね。政府参考人からお答えをしました通り、「昭和22年に皇籍離脱された皇族男子の方々は、今上陛下とは 36親等から 38親等の隔たりがあるもの」とは承知をしております。一方で今回の養子制度でありますが、現行憲法皇室典範下で皇位継承資格を有していた方々の男系男子孫の方々を養子の対象とするものでございまして、これはお互いの自由な意思に基づき、養子、養親、親子関係というものを結んでいただくということを想定をしているところであります。国民の理解についてですけども、令和 3年の政府の有識者会議の報告においては「養子となった後、現在の皇室の方々とともに様々な活動を担い、そして役割を果たしていかれる。その過程において皇族となられたことについての国民の理解と共感というものが徐々に形成されていくことも期待される」というふうに示されておりまして、政府としてもこの報告は尊重しているところです。
小池議員:じゃあ平成 17年の有識者会議は間違ったことを言っていたということですか。
木原官房長官:平成 17年の有識者会議の取りまとめ、こういったことも踏まえて、この令和 3年の取りまとめも行われたものと承知しております。
小池議員:踏まえてと言いながら、全く正反対の結論を出しているわけであります。官房長官はですね、「なんで女性ではダメなのか」という衆議院での塩川鉄也議員の基本的な質問に、その場ですぐ答えることはできませんでした。で、「現行皇室典範で男系男子とされているからだ」と答弁されましたね。今日もそういう答弁を繰り返していました。
しかし皇室典範の大原則である養子は取らないという、養子は禁止しているという大原則を変えたわけですよ。そこからその先は今の皇室典範でっていうのは、これはね苦し紛れの奇弁だという他ない。全く説得力がないというふうに思います。
そもそも日本国憲法は、天皇は日本国民統合の象徴として、その地位の根拠は主権の存する国民の総意に基づくとしているわけであります。多様な性を持つ人々によって構成されている日本国民の統合の象徴である天皇を男性に限定する合理的理由が一体どこにあるのか?どこにもないと思います。私は日本国憲法の条項と精神に照らせば、女性天皇、女系天皇は当然、認められるべきだと思いますが、いかがですか。
木原官房長官:まず令和 3年のですね、政府の有識者会議の報告においては、次のように書かれております。「皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要。今に至る皇位継承の歴史というものを振り返るとき、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中で、その仕組みに大きな変更を加えることには 十分、慎重でなければならない。今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者としての悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない。悠仁親王殿下の時代、次世代以降の皇位の継承について、具体的に議論するには、現状は機が熟しておらず、かえって皇位継承を不安定化させる。悠仁殿下の次代以降の皇位継承ついては、将来において悠仁親王殿下のご年齢やご結婚をめぐる状況を踏まえた上で議論を深めていくべきではないか。」政府としてはこの報告を尊重しています。また皇位継承の流れを揺るがせにしてはならないことについては、立法府における全体会議でも共有をされました。衆参正副議長による議論の取りまとめにおいても、その冒頭でですね。確認がなされたわけでございます。政府としては、この取りまとめに沿って法案を作成をいたしました。
小池議員:全く答えてないですよ。なんで現行憲法の条項に照らしたら、女性天皇、女系天皇、当然認められるべきではないかということに対して答えてください。
木原官房長官:まず、皇位の継承については、日本国憲法の第二条に規定がございます。皇位は世襲によるものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承するとされております。その上で皇室典範ですが、第一条において皇位は皇統に属する男系の男子がこれを継承すると規定されているところであります。
小池議員:憲法には皇男子孫という言葉が除かれたんですよ、大日本帝国憲法にあった皇男子孫は。世襲とだけになったんです。男子としたのは皇室典範だけなんですよ。古来例外なくって言うけれども、男系男子の継承が明文化されたのは明治22年の旧典範であります。2005年の政府有識者会議報告書、こうあります。「一旦、皇族の身分を離れたものが再度、皇族となったり、もともと皇族でなかったものが皇族になったりすることは、これまでの歴史の中で極めて異例なことであり、さらにそのようなものが皇位についたのは、平安時代の 2例しかない。そしてこれは皇族の身分等をめぐる各種の混乱が生じることを避けるという実質的な意味を持つ伝統である」と。
ですからね、今回の養子縁組こそ、これまでの歴史上、なかったやり方なわけですよ。それをね、伝統だなどと言って押し付けることは私は許されないと思う。男系男子の継承というのは、明治に作られた伝統に過ぎません。天皇を神とし、万世一系の天皇が統治するとした大日本帝国憲法の世界であります。今日も 2600年というような議論が出ましたけど、神話ですよ。歴史的事実ではないですよ。これを否定した国民主権の日本国憲法の精神に基づいて、私は国会は議論すべきだというふうに考えます。官房長官、ききますが、各種世論調査では、女性天皇、女系天皇を認める声が多いんですね。圧倒的です。それはなぜだとお考えですか
木原官房長官:まず、世論調査というのは、その聞き方であるとかですね。その対象者によって様々なものがあるというふうに承知しております。また令和 3年のその有識者会議の報告においては、その有識者の方々が今回の改正の基礎となった部分については、おそらくそれに沿った形の法改正になっておりますので、この皇位の継承を揺るがせにしてはならないということについてですね。これは正しく忠実に法改正がなされたということを評価されるものと思っております。
小池議員:2005年の報告書については何にも言えないんですよね。私ね、なんでこう世論調査は、世論調査いろいろあるって言うけど、女性天皇、女系天皇を認めるかどうかっていう世論調査はほとんど圧倒的にね、やっぱり認めるべきだって声なんですよ。なぜか。やっぱり戦後、国民主権、基本的人権の尊重の憲法に変わって、日本社会は大きく変わってきたわけです。女性天皇を認めるべきではないか。それが私は国民の率直な思いなんではないかと。しかし、今日の議論でも、天皇だけは何か合理的な理由があるわけでもないのに、何が何でも男性でなければならない。これが今回の典範案でしょ。理由は今までずっと男性だったから、これからのも男性だ。それだけじゃないですか。
しかし、女性であるというだけで、しかるべき地位にはつくことができない。これは私ね、男尊女卑そのものだと思いますよ。男系男子による継承に固執をし、それを強化する皇室典範の改定は、私は日本社会における女性差別を助長することになると思いますが、いかがですか?
木原官房長官:この令和 3年の有識者会議報告ですが、皇位継承の問題と切り離して皇族数の確保を図ることが危機の課題であると認識のもと、女性皇族の身分保持制度案と、皇族の養子制度案、その二案が示されまして、政府としてもこの報告を尊重しているところです。その後、衆参正副議長による議論のとりまとめにおいて、この 2案はいずれも了とされております。全体会議の下で委員もご出席だったと思いますが、これをもとに法制化することを求めるというふうに政府はされまして、それを受け取って法制化したところです。政府としてはこの皇族数の確保を目的として、この議論の取りまとめに沿って法案を作成したものであり、女性差別とは関係なく、委員のご指摘には当たらないと考えております。
小池議員:やっぱりこの議論を聞いてね、やっぱりこれは女性差別になってしまうと多くの人が本当に危惧すると思いますよ。私はこの典範改定は日本国憲法との精神と条項に反するものであって、将来に大きな禍根を残すものであると考えます。撤回をすべきであるということを申し上げて質問を終わります。
なんども「その通り!」と言いたくなる分かりやすい質疑でした。
「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ
1 件のコメント
ありんこ
2026年7月15日
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