愛子天皇支持派の取り込み狙う「高市首相の皇室典範弁明」のSNS投稿に専門家も“論点ずらし”“稚拙”と一蹴【週刊女性】

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「愛子さま排除法」を先導した首相のXについて、週刊女性が識者の意見を掲載しています。

愛子天皇支持派の取り込み狙う「高市首相の皇室典範弁明」のSNS投稿に専門家も“論点ずらし”“稚拙”と一蹴【週刊女性】

・9月5日高市首相X《先月閉会した国会で成立した『皇室典範改正法』について「女性天皇への道を閉ざした」といったご意見を始め、様々なお声を頂いています》 
皇位継承は棚上げしつつ女性天皇の道を閉ざし、養子の子が天皇になれる道を勝手に開いたことに
国民からの反発が多く集まっている
馬淵澄夫氏「高市総理の対応は、本来あるべき説明責任の果たし方とは異なります。成立した7月17日に記者会見が開かれ、立法府の総意になかった規定がなぜ入ったのかと問われている。しかし答えは、経緯の説明と“立法府の意思を尊重する”のひと言でした。問われた場では答えず、問い返す人のいないXで、施行を目前にして初めて語られた。順序が逆です。共同通信の世論調査では、女性天皇を認めることに内閣支持層でも77%が賛成しています」
原武史名誉教授「養子として迎えられた男性本人には皇位継承権はありませんが、結婚し男子を授かった場合、その子には皇位継承権が発生することになります。投稿では、その核心部分には一切触れていません。最も重要な論点を避けたまま、“女性天皇を認めるかどうかは今回の議論に含まれていない”と主張されても、国民が納得できるはずがありません。これは『女性天皇や愛子天皇論を支持する層』を取り込もうとする弁明や方便ともいえますが、その意図はあまりに明白です。皇室問題に関心を抱く人であれば、ひと見で見抜ける稚拙なレトリックと言わざるを得ません」

立法府の総意になかった規定がなぜ入ったのか

昨年の全体会議において、養子案には立法事実がないと
施行直前になっても養子に名乗りを上げる者がいない現在の状況を
正しく予見していた識者の指摘。馬淵氏には、必ず国政に戻って
安定的皇位継承のために尽力いただきたいです。

『女性天皇や愛子天皇論を支持する層』を取り込もうとする弁明や方便
「女性天皇への道を閉ざした」といったご意見というのなら、
愛子天皇への道を拓くことでしか、国民からの反発は収まりません。

「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ

首相のXを再掲しておきます。

先月閉会した国会で成立した『皇室典範改正法』について「女性天皇への道を閉ざした」といったご意見を始め、様々なお声を頂いています。

今回の『皇室典範』の改正が、「何を目的として行われ、何を変え、何を変えなかったのか」、改めてご説明したいと思います。

最初にご説明しなければならないのは、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の悠仁親王殿下までの皇位継承は、これまでの儀式(立皇嗣の礼)や『皇室典範』により、既に確定しているということです。

今回の改正の前提となっている「次世代の悠仁親王殿下までの皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないこと」とは、そのことについては変更を加えない、変更を及ぼすような検討は行わないということでした。 その上で、急いで「皇族数の確保」を図らなければならないというのが、今回の改正の目的だったのです。

このことについては、まず、令和3年に設置された政府の有識者会議で、
・次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提にすると、悠仁親王殿下までの皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない
・次代以降の皇位の継承について具体的に議論することは、現状は機が熟しておらず、かえって皇位継承を不安定化させるとも考えられる
・悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承については、将来において悠仁親王殿下の御年齢や御結婚等をめぐる状況を踏まえた上で議論を深めていくべきではないか
・皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題である といった議論があり、『有識者会議報告書』がとりまとめられました。

『有識者会議報告書』を受けて、最終的に、全国民の代表によって構成される国会において、衆参両院正副議長のもとで「立法府の総意」としてとりまとめられた『議論のとりまとめ』では、次のことが確認されました。
・次世代の悠仁親王殿下までの皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないこと
・その上で、『有識者会議報告書』に記載された第1案と第2案の法制化を進めていくこと
ここで、第1案というのは、「内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することとすること」、
第2案は「皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族とすること」で、いずれも「皇族数の確保」を図るための方策です。

今回の『皇室典範』の改正において、「皇位継承のあり方」の問題を切り離し、「皇族数の確保」を図ることとなったのは、こうした経緯によるものであり、政府としては、立法府の方針に従い、「皇族数の確保」を図ることを今回の改正目的とし、作業を進めました。

お声をいただいている「女性天皇を認めるかどうか」は、「皇位継承のあり方」に関する論点であり、今回の『皇室典範』の改正目的である「皇族数の確保」には含まれていない論点です。
これまでの『皇室典範』では、「女性皇族」は、婚姻により「皇族の身分」を離れることとなっていました。 つまり、「婚姻により女性が皇族となること」と「皇族の夫婦から子が生まれること」以外に、皇族数が増加することがなく、皇族数の減少を食い止めることは正に喫緊の課題でした。

今回の改正により、「女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する道」を初めて開くことができました。 戦後に皇籍を離脱した、いわゆる旧11宮家(現行の憲法や皇室典範のもとでも昭和22年まで皇族だった方々)の子孫である男系の男子を皇族の養子とすることにより、新たに皇族とすることができるようになったこととともに、皇族数を確保するために大変重要な方策です。

なお、『皇室典範改正法』では、附則第6条に見直し規定を設けており、改正後の法律の施行の状況を踏まえて、必要な検討や見直しがなされることとされています。

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