「愛子さま排除法」について、中日新聞、東京新聞も社説を出しました。
(養子縁組可能となったが)ただ、旧宮家と皇室との共通祖先は室町時代にまでさかのぼり、近い血縁関係とは言えない。現皇室の直系子孫を差し置き、養子の子や孫が天皇になれば、正統性に疑問符が付きかねない。
宮内庁は養子縁組の進捗(しんちょく)状況を明かさない方針だが、途中経過が不明では、手続きが適正だったかどうか検証できない。養子は憲法が禁じる「門地による差別」に当たるとして、国を相手取った違憲訴訟も起こされた。
(中略)
改正典範の付帯決議には皇位継承策の検討が明記された。女性差別を改め、継承を確かなものにするには、女性皇族の夫と子にも皇族身分を付与し、男性皇族と同様「宮家」を設立できるよう再改正すべきだ。高市氏は、皇位継承策の検討の場となる有識者会議の設置に後ろ向きだが、一刻の猶予もないと心得るべきである。
現皇室の直系子孫を差し置き、養子の子や孫が天皇になること、すなわち
愛子さまが次代の天皇にならなければ、正統性がないことを指摘し、
小林先生が提訴された違憲訴訟を踏まえて、直ちに
女性皇族の夫と子にも皇族身分を付与する「宮家」を設立できる
「愛子さま排除法」再改正を求めた二紙を賛美します。
「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ