愛子天皇阻止法に付される衆参両院の正副議長がまとめた決議案の全文を、日経新聞が報じています。
一 皇室典範等の一部を改正する法律付則第6条第1項の規定に基づいて改正後の皇室典範等の施行状況を踏まえるに当たっては、皇族の方々を取り巻く環境その他皇室の状況についても勘案し、必要があると認められるときは、適時適切な措置が講ぜられるものとする。
二 においては、30年ごとの見直し規定は養子案に限ること、
三 においては、安定的な皇位継承を確保するための方策について、引き続き、検討する
とされています。
皇族の方々を取り巻く環境その他皇室の状況についても勘案し、
必要があると認められるときは、適時適切な措置が講ぜられる
いきなり「住民台帳」案を入れ込み、30年ごとの見直しは、
女性皇族の身分保持案についても含まれるという
政府案の見解を修正する形となった付帯決議は、
宮内庁の閣議決定への懸念に応える試みのようにも見えます。
典範改正閣議決定「寝耳に水」 「いびつ制度」に懸念、宮内庁【共同通信】
「(政府から事前のすり合わせなく)寝耳に水の事項もある」
「(報道で詳細を知り)分からないことが多すぎる」
「(住民台帳案は)制度がいびつで、結婚を踏みとどまってしまう皇族もいらっしゃるのではないか」
「(養子の子は天皇案)こちらの意見を言えないのは歯がゆい」
宮内庁の幹部や側近の懸念は、事実上の拒否権の発動であり、
天皇陛下の御意向そのもの。
国民の理解を得られるものとなるよう望みます
「立法府の総意」なるものが10日、首相に手交された翌日11日に
賜った令和の詔勅に、衆参正副議長4者と共に
愛子天皇推しの党会派は、全身全霊で応えねばなりません。
「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ
2 件のコメント
SSKA
2026年7月2日
こんな機会でもなければ普段は目にしませんが。
住民基本台帳法
第一条 この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。
仮に皇族に当て嵌めるなら「その他」ですが、以降の条文を読んでも必要とされる法的根拠が見当たりません(法の構造が想定されていない、主目的に該当しないので当たり前の話)し、選挙が重要なウェイトを占めているのも分かります。
無理矢理例外規定で対応する以外あり得ないのですが、我々の日常を支える行政基盤を成り立たせる法の信頼を損ねる破壊行為にしか繋がりません。
麻生太郎ってこの程度の法律も理解出来ない馬○なんですね…
SSKA
2026年7月2日
住民基本台帳案は批判をかわす苦肉の策でしょうけど、
(1)国民等が行政システムに組み込まれて必要なサービスを受けるために必要な公金で成り立つ施策を何故皇族に適用するかの整合性や、(2)国民と同待遇の制度適用は身分保持は名ばかりで尊厳の毀損に当たる、等。
共通のシステムを適用出来るかが家族の一体性の根拠なのに、具体案を示した事で実際は不可能だと却って馬脚を表した格好で異常さが浮き彫りになる結果になりました。
これも皇族と国民で憲法上異なる権利の問題が存在するものを無理矢理無い様に見せ掛けるペテンでが、憲法の構造上グレーの存在は原則認められないのだから、旧宮家の件にしても典範に新章を付け加えればどうにかなる問題ではありません。
基本が全ておかしいのだから拒まれるのが当然です。