文字起こし 参院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 立憲・共産・れいわ

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愛子さま排除法案の採決が行われてしまった本日7月16日の参院特別委員会。

【LIVE】特別国会 参院皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 (2026年7月16日)

採決の前に討論に立った立憲、共産、れいわ新選組の議員の言葉を
文字起こしでお伝えします。

11:20~

立憲・長浜議員:私は皇室典範等の一部を改正する法律案に対し、立憲民主無所属を代表して修正の動議を提出いたします。その内容はお手元に配布されております案文の通りです。これよりその趣旨についてご説明いたします。

本法律案は、政府の提案理由説明では令和 8年 6月 6日の「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議に基づく政府における検討結果の報告を受けた立法府の対応に関する衆参正副議長による議論の取りまとめ」に基づいたものとされており、この取りまとめは、立法府の総意とされていますが、私は一貫して立法府の総意にはなっていないと主張をしています。さらに立法府の総意と認めておられる方々の中にも、本法律案の内容には、立法府の総意とは言い難いものが含まれていると指摘する意見もあります。

例えば、旧 11宮家から養子を受け入れ、その子孫が皇位の継承の資格を有するものとすることについては、合意されていません。また、内親王および女王が婚姻後も皇族の身分を保持することは合意されたとはいえ、内親王または女王と婚姻した配偶者や子孫について、一般国民とすることについては、結論は出ていません。これらのことを踏まえ、本法律案では内親王および女王が婚姻後も、皇族の身分を保持することに関する改正のみを行い、その配偶者や子孫が皇族の身分を有するかどうかについては、引き続き検討を行うこととし、それ以外の立法府の総意とは言えない養子に関する部分については、改正を取りやめること等の修正を行うものです。以下、修正案の内容についてご説明申し上げます。

第一に皇族の養子に関する事項にかかる改正規定を削ることとしております。

第二に内親王または女王が一般国民である男子と婚姻した場合において、当該男子及び直系卑属を一般国民とする前提に立っている皇族戸籍法及び住民基本台帳法の改正規定を削ることとし、これに伴い、題名を皇室典範及び皇室経済法の一部を改正する法律案に改めることとしております。

第三に内親王等と婚姻した一般国民の男子及び直系卑属が皇族の身分を有することとするかどうかについては、この法律の交付後、速やかに検討が行われ、この法律の施行の日までに、その結果に基づいて必要な関係法律の整備が行われるものとしております。なお、検討及び関係法律の整備のための期間が必要となることから、施行期日を交付の日から記載して 1年を経過した日とすることとしております。

第四に付則の見直し規定のうち 30年ごとに見直しが行われるものとする旨の規定を削ることとしております。
以上が修正案の趣旨であります。何卒、委員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。

(これより原案及び修正案について討論に入ります。ご意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います)

長浜議員:私は会派を代表して政府提出の皇室典範等の一部を改正する法律案に反対、立憲民主無所属提出の修正案に賛成の立場から討論をいたします。

昨日からご一家で那須御用邸に入られた天皇陛下は皇室典範改正法審議の状況をどのようにお感じになっておられるのでしょうか?今日、昨日のようにテレビ中継がセットされていたら、ひょっとしたらご覧になれたかもしれません。我が国の皇位継承のあり方が大きく変更を余儀なくされる恐れのある問題について、ついに国会での議論がスタートしたと思ったら、静謐な環境で充実した審議どころか、消化試合のごとく追い立てられ、会期末の国会日程の中で細切れ状態で隙間の時間にはめ込まれ、最終日にベルトコンベアに乗せられた荷物が手際よく処理されるが、如く取り扱われ、 30年間の深い眠りに落ちていく。そんなことは 2月の総選挙の前の全体会議に参加していた頃は、想像すらできませんでした。賛成、反対、立場は各々違ったとしても、皇室への尊崇の念が感じられない今日に至るまでの立法府の総意の取りまとめのやり方、衆参通じての形骸化した国会審議に対して強い違和感を覚えます。

私は恥ずかしながら、時代遅れのアナログ人間のため、いまだに原稿用紙に鉛筆で発言原稿を書いております。 30年になる議員生活でどのくらいの枚数を書いたのか覚えてはおりませんが、昨晩ほど悔恨と羞恥心で鉛筆を持つ手が震えた事はありませんでした。理事から議事日程の連絡を受けて、既に指示された 3分間の討論を用意していたのですが、昨日の委員会中の場内協議で「討論採決は明日になった。討論は 10分以内に変更」と告げられましたので、全体を書き直そうとも思いました。しかし、やはりオリジナルの部分は残して正直な今の気持ちをつけ足すことにしました。ちょっと風変わりな討論原稿となってしまいましたが、同僚議員各位におかれましては、憲法に書かれている象徴天皇制が永遠に続くこと、そして皇室の弥栄への思い入れが強いゆえのことと、広いお心でお許しいただければ幸いです。

今回の改正で導入されようとする禁じ手とも言うべき養子制度が上皇陛下から今上陛下へと受け継がれ、日本国憲法下で育まれてきた「象徴としてのお務め」が一顧だにされず、かつての大日本帝国憲法による天皇制の下での「天皇はただ権威として存在していればよい」という空気感になることを危惧します。「国民とともにある天皇ではなく、御簾の向こうに鎮座ましましている天皇」に為政者がしてしまうことです。「皇紀2686年 126代天皇は男に決まっている。ほぼそうだった。これが伝統であり、変えてはならない」とおっしゃる方もおられるでしょう。

皇紀、私はその表現は好きではありませんが、では皇紀は 3000年で終わるのでしょうか。違うでしょう。これから何千年も何十万年も続いていくのです。その最初の 2000年など悠久の歴史の中では、ほんのわずかな期間にしか過ぎません。46億年の地球の歴史に思いを馳せてみてください。
かつて日本では男性しか国の象徴、国民の統合の象徴になれなかった時代があったんだね」と言われる時が必ずやってくると信じております。私は保守し続けるために革新するという言葉が好きです。伝統を大切にしながら、政治家として取捨選択する勇気を持ち続けたいと思っております。新旧皇室典範の歴史的経緯、そしてあまりにも短い改正のための審議を振り返りながら、そんな考えを抱いております。

それでは本来用意していた原稿を読ませていただきます。
戦前の明治憲法の第一条は、大日本帝国は「万世一系の天皇、これを統治す」とあり、第二条は「皇位は皇室典範の定むるところにより、皇男子孫、これを継承す」となっていました。今の日本国憲法では、第一条「天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の存する日本国民の総意に基づく」と記されており、第二条は「皇位は世襲のものであって国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」となっております。

天皇が統治権の総覧者とされた戦前と国民主権の戦後は、国の形が全く違うのです。戦前の皇室典範は宮務法と呼ばれ、憲法と同格であり、国民が議論などできない、皇室の家法、家の法でした。戦後は最高法規としての日本国憲法を頂点に、下位法である政務法で、もちろん皇室典範もその 1つですが、法体系が構築されております。立憲主義、民主主義による法治国家なのでございます。そして皇室典範第一条には「皇位は皇統に属する男系の男子がこれを継承する」と書かれています。

しかしどうでしょう?日本国憲法、皇室典範ができてから 80年。年月の経過とともに日本国憲法の 一丁目一番地である「第一章 天皇」そして皇位の継承のあり方を規定している皇室典範について議論することが、タブーのような、なんとなく国民から距離ができてしまったように感じます。

戦前の天皇制と日本国憲法下での象徴天皇制は違うのです。上皇陛下、天皇陛下、そして皇室の皆様が主権の存する日本国民と共にお守り育ててくださっている日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴の意味を深く考えながら採決の時を迎えたいと思います。

私は女性皇族が婚姻後も皇族としての身分を保持できるようにし、宗系紊乱(そうけいぶんらん)を招きかねない養子制度の創設を削除する修正案への各党のご理解をお願いし、また今後とも真に安定的な皇位継承の方策の実現を目指すことをお約束をして、討論を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。

修正案を掲げ、今後も安定的皇位継承の方策の実現を期した立憲民主党。

27:30~

共産・小池議員:私は日本共産党を代表して、政府提出の皇室典範改定案に反対の討論を行います。天皇の制度の議論は、憲法の条項と精神に基づいて行い、国民の合意と納得を得て進めていくべきものです。女性天皇、女系天皇を認めるべきという圧倒的な世論を無視して、 3時間余りの質疑で採決することは許されません。そもそも日本国憲法第一条では、「天皇の地位は主権の存する国民の総意に基づく」とされています。
昨日の質疑で、木原稔官房長官は「国民の理解は未だ得られていないこと」を事実上認めました。国民の総意に反するやり方は、将来に大きな過根を残すものです。

反対理由の第一は、男系男子の皇位継承に固執し、さらに強化することが日本社会における女性差別を助長するからであります。官房長官は「本法案は日本社会における女性差別を助長することになるのではないか」との私の質問に、「女性差別とは関係ない」とごまかしました。
しかし、女性だというだけで、国民統合の象徴の地位につけないとなれば、社会における女性差別を助長することになるのは明らかです。

政府は男系男子での継承が我が国の歴史と伝統と繰り返しますが、この歴史と伝統は明治時代に作られたものです。 1889年に制定された大日本帝国憲法は、「万世一系の天皇、これを統治す。天皇は神聖にして侵すべからず」として、天皇主権を確立し、同時に旧皇室典範に男系男子継承を明文化したのです。

この間の議論で、自民党が強調している「皇位の男系継承は 2600年以上にわたる皇統の伝統」「今年は皇紀 2686年」などというのは、歴史の事実ではありません。明治時代に天皇を現人神と描き出すために作られた皇国神話そのものであります。いまだにこうした歴史観に立って、男系男子継承にしがみついていることは、驚くべきことであります。

戦後、日本国憲法は国民主権を確立し、皇国史観に基づく天皇主権を明確に否定したのであります。天皇は主権の存する国民の総意に基づく象徴とされ、憲法第二条は皇位を接襲のものとし、戦前の皇男子孫による継承は削除されました。この日本国憲法の下で、多様な性を持つ人々によって構成されている日本国民の統合の象徴である天皇を男性に限定する合理的理由はどこにもありません。天皇の制度は、憲法の条項と精神に基づき、主権者国民の総意のもとにおくことが何よりも大切だと強調するものです。

反対理由の第二は、皇族の養子縁組を禁止する現行の皇室典範の規定を覆し、旧 11宮家の男系男子を将来にわたって皇族の養子候補とし、養子の子の男子に皇位継承権を与えることにしたからであります。旧 11宮家と今の天皇との共通の祖先は、約 600年前の室町時代まで遡ります。今の天皇と 36から 38親等もの隔たりがある、ほとんど赤の他人に等しいとも言われる遥か遥か遠い血筋からの養子まで持ち出して、女性、女系天皇の道を閉ざし、男系男子継承に固執する政府の姿勢は、時代錯誤の男尊女卑そのものです。私が質問で指摘したように、養子は皇室の伝統になかったものです。旧 11宮家は 80年前、現典範 11条 1項の規定に基づき、自らの意思で皇籍を離れた人々であり、その子孫は一般国民として生まれ育ってきた人たちです。旧宮家だからといって、特別な身分である皇族とすることは、憲法 14条 1項が禁止する門地による差別にも抵触します。さらに将来にわたって皇族の養子候補に位置づけられた旧宮家の男系男子の子孫とその家族を準皇族とも言うべき特殊な身分に置くものであり、これらの人々の人権を不当に制約することにもつながりかねません。

さらに、実際の養子縁組において、政治家などが縁組に関与し、天皇の制度の政治利用を引き起こすことが危惧されることも強調しておきます。

反対理由の第三は、女性皇族とその子が天皇になる道を閉ざしながら、皇族数の確保のために皇室行事を担う要因たれと結婚後も皇室に残ることを原則としているからであります。婚姻後の女性皇族に住民基本台帳を適用しながら、国民としての権利を認めないというのは矛盾も甚々しいものです。女性皇族を都合よく扱おうというものにほかなりません。しかも配偶者や子に皇族の身分を与えないことは、徹底して女系天皇の芽を摘もうという意図をあからさまに示すものです。

なお、昨日の質疑で官房長官は「女性皇族の配偶者や子は皇族にならないという本案は、家族との一体性との間で整合性がないのでは」との問いに日本人と外国人の夫婦を例に挙げて「そういう夫婦において国籍や参政権、戸籍の有無等によって違いが生じるが、家族の一体性ということでは不整合は生じていない」と答えました。この答弁は選択的夫婦別姓を否定する際の家族の一体性が失われるという論拠を政府自身が否定したものであることも指摘しておきます。

反対理由の第四は、政府は今回の法案は、立法府の総意に基づくと言いますが、昨日の質疑でも反対意見が相次ぐなど、立法府の総意なるものが完全に崩壊しているからであります。政府は皇位継承の問題とは切り離した皇族数の確保策を議論すると言いながら、法案提出の段階で、養子の子の男子が皇位継承資格を持つとする規定を突然盛り込みました。国会と国民を愚弄するものであり、断じて許されません。政府は「立法府の将来の検討を縛らない」などと言いますが、女性天皇への道を完全に塞ぎ、男系男子のみによる皇位継承を固定化しようというのですから、将来のあり方まで縛ってしまうものに他なりません

以上、本法案は日本国憲法の精神と条項に反し、主権の存する国民の総意に基づくべき天皇の制度を根本から演出させることにつながるものです。日本共産党は断固反対し、廃案とすることを強く求めて反対討論といたします。

パワーワードを繰り出し、世に政府案が
愛子さま排除法案であると明確に知らしめた共産党。

38:45~

れいわ・伊勢崎議員:れいわ新選組を代表し、皇室典範等改正案、原案、修正案に対し、反対の立場から討論を行います。我が国は憲法第 98条で批准した条約の誠実な遵守を定めております。すなわち、自ら当事者となった国際ルールを守ることは、我が国の最高法規である日本国憲法が国に命じている憲法上の義務であります。しかし、国連から「皇位継承における男女平等を確保せよ」と勧告された最中に提出された本法案は、国際規範との間に埋めがたい溝を残したままであります。

本法案は女性皇族に皇籍は残すが、継承権を与えず、旧宮家の男系男子を養子に迎えるが、こちらにも皇位継承権は与えないとしています。つまり、女性にも新しく入る男性にも、どちらにも権利を与えないのだから、平等だという理屈でありましょうか。しかし、このような説明が国際社会に通用するとは思えません。

政府は目的を皇族の数の確保と説明していますが、それならばなぜ旧宮家の男系男子に限定して養子を迎える必要があるのでしょうか。表向きは誰にも継承権を与えないという建前で批判をかわしつつ、その裏で男系男子の血統を温存しようとしている。この建前と実質の乖離こそが、本法案の最大の懸念点であります。

「伝統は伝統だ。日本は違う」という反論もあるでしょう。しかし、日本国憲法第二条にはこう明記されております。「皇位は世襲のものであって、議会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」つまり、この条文が示す通り、現在の皇室典範は憲法よりも下位に位置し、議会が議決する 一介の国内法にすぎません。そして、国際条約の基本原則を定めるウィーン条約は、その27条で次のように定めております。「当事国は条約の不履行を正当化する理由として、自国の国内法の規定を援用することはできない」すなわち、国際法は当事国が自国の国内法を理由にして加入した条約を履行しないことを正当化する行為を明確に禁じているのであります。

国際法上、どうしても自国の事情や制度と合わない条約の規定がある場合、国には加入批准の際に、その条項の適用を除外する留保という正当な手続きが認められております。しかし、ここで極めて重要な事実は、我が国はウィーン条約に対しても、また男女平等を定める関連条約に対しても、皇位継承を例外とするような留保を一切行っていないということです。日本は国内法を理由に条約の義務を免れることは一切しないというルールを自ら何ら条件をつけずに完全に受け入れているはずなんです。正当な手続きである留保を行わずに、条約の恩恵だけを享受しておきながら、いざ都合が悪くなると国内法である皇室典範や独自の伝統を縦にして義務を反故にする。このような後出しの言い訳は、自ら合意した国際規範に対する重大な蹂躙であり、決して許されるものではありません。

かつて、男子優先の伝統を誇っていた欧米の多くの王室も、男女平等という国際批判を受け入れ、長子先験へと次々に制度を改めてきました。国際法において、独自の伝統が国際規範に優先して認められるのは、軍事占領域における非占領地の権利保護など極めて限定的な場合と時期に限られます。都合の悪い時だけ伝統を縦に国際ルールを拒絶することが、国際社会における法の支配を自ら損なう行為であります。国連からの勧告に正面から向き合わず、本法案を成立させれば、国際規範との乖離は将来にわたって決定的なものとなり、我が国は未来永劫、国際社会からの批判を受け続けることになります。

私たち、私を含む私たち日本国民が深く敬愛する皇室を国際社会から継続的に疑問を呈され続けるような立場に置くことは忍びないことであります。問題は皇室にあるのではございません。国際規範との不整合を解消しないまま、小手先の制度設計でやり過ごそうとする政府の姿勢にこそあります。よって、本法案に反対いたします。議員閣議の良識あるご判断を求め、私の討論といたします。

国際社会からの批判という視点で、
政府案への疑義を述べたれいわ新選組。

愛子さま推しの党会派の奮闘は、議事録に永久に残り、
愛子天皇の実現を求める国民運動を促す力の一つにも
なってゆくことでしょう。

今後も力を尽くしてください。

「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ

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共産党 お問い合わせ

れいわ新選組 お問い合わせ

沖縄の風 伊波洋一議員 お問い合わせ

沖縄の風 高良さちか議員 お問い合わせ

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3 件のコメント

    daigo

    2026年7月17日

    立憲民主党・長浜ひろゆき議員に激励のメッセージを送りました。

    mantokun

    2026年7月16日

    先に間違えて掲示板のほうにコメントを投稿してしまいましたが、改めて。

    まいこさん、連日の大変な文字起こしありがとうございました。
    内容の酷さは言うまでもありませんが、改正プロセスそのものの乱暴さ、雑さが本当に皇室の皆様に対して、申し訳なくて居た堪れません。

    ただ今日の討論前の演説を聞いて、長浜議員がいてくださって、立憲民主党が存在してくれていてよかったと心から思いました。
    那須でご静養中の天皇皇后両陛下と愛子さまにも、上皇上皇后両陛下にも、長浜議員のお気持ちは届いていると思います。

    また、森暢平先生もXで長浜議員の演説部分を文字起こししたポストを投稿されていますね。
    https://x.com/mori_yohey/status/2077715896198713611?s=46&t=zmkm-MAxp3UB_BUeJFfM3A

    このまま、高市政権と不埒な国会議員たちが思い通りにできると思ったら大間違いです。

    チコリ

    2026年7月16日

    まいこさん、早速の文字起こしをありがとうございました!
    今日は国会をリアルタイムで観られなかったのでとても嬉しかったです!
    長浜議員の「‥昨晩ほど悔恨と羞恥心で鉛筆を持つ手が震えた事はありませんでした‥」嗚呼、長浜議員の心中を思うと、私は胸が痛みました。
    この怨み、晴らさでおくべきか🔥🔥🔥!
    闘いはこれからだっっっ!

    共産党は小池議員、塩川議員共に、本当に立派です!
    感動しました!

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