旧宮家出身の養子は「差別」 憲法上の問題多い皇室典範改正【毎日新聞・考・皇室インタビュー】

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愛子さま排除法・可決に際し、憲法が専門で、「憲法と天皇制」などの著書がある横田耕一・九州大名誉教授のインタビュー「考・皇室」を毎日新聞が報じています。

旧宮家出身の養子は「差別」 憲法上の問題多い皇室典範改正【毎日新聞】

①養子案は憲法14条1項が禁止する門地による差別、 
②14条2項「華族その他の貴族の制度は、これを認めない」規定に反する
・③男性皇族の妻は皇族、その逆を認めないのは男女差別で憲法の平等原則に反する

内閣法制局は本来、政府が掲げる法案に憲法の観点から歯止めの役割を持つ
政府の改正内容は多くの問題を含むにもかかわらず、お墨付きを与えるだけだった

・世論調査は女性・女系天皇容認が多数、養子縁組は反対意見が目立つ
④国民世論を無視した改正内容は、憲法で定められた象徴天皇制のあるべき姿とはいえない
・安定的な皇位継承を考えるなら国民の意見を聞く有識者会議で根本的に議論をやり直す必要
「国民の総意」に反する天皇制に未来はない

養子案も住民台帳案も憲法に抵触するにも関わらず、
憲法の観点から歯止めをかける役割の内閣法制局は、
たしかに謎のお墨付きを与えていました。

【アーカイブ】特別国会 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 (2026年7月15日)1:58:20~

公明・谷合議員:今回の法案では、皇族数確保策として旧 11宮家の男系男子に限定して養子縁組を認める制度が盛り込まれました。一方で、この制度については、対象を旧 11宮の男系男子に限定することが、憲法第 14条の門地による差別に当たるのではないかとの指摘もあります。全体会議では詳細設計が明らかになる前の段階で、衆参両院法制局長から制度設計によっては両論あり得るとの説明もありました。そこで立法府の総意では、養子縁組について慎重な制度設計を求めることになりました。我が党も養親を限定することや、皇室会議の儀を経ることなどを従前から提案してまいりました。そこで伺います。今回の制度設計は、憲法上問題ないと明言できるのか内閣法政局長官の見解を求めます。

岩尾内閣法政局長官:お答えいたします。憲法は第 14条におきまして、法の下の平等を定める一方、一条では天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴とした上で、第二条において皇位は世襲のものとし、また第五条及び第 四条第二項におきまして、摂政や国事行為の委任の制度を設けていることからいたしますと、これらの天皇を中心とした皇室の制度を円滑に運用することは、憲法自体の要請するところと考えられます。そしてこのことを踏まえますと皇統に属する方をこのような皇室の制度を担っていただくために、新たに皇族となることができるとすることは、直ちに憲法が禁止しているものとは解されないところでありまして、皇統に属する方のうち、いずれの方を養子の対象者として、皇族となることができるとするかにつきましては、憲法第一章の規定やこれまで養子を禁じてきた趣旨などを踏まえまして、適切に定めることが皇室典範に委任されている事項であると考えるものであります。その上で今般の養子の対象者は、日本国憲法及び現行皇室典範の施行後も、皇族の身分を有していた皇族男子の子孫である男系男子であることから門地による差別を禁止した憲法第 14条の規定に反する問題ではないと考えているところでございます。

④国民世論を無視した改正内容は、憲法で定められた象徴天皇制のあるべき姿とはいえない

男系男子限定の継承規定こそ、改正しなければならなかったのに
さらに強化してしまった最悪の改定。

心ある全国の憲法学者の方々は、もっと声を上げていただきたいと思います。

「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ

1 件のコメント

    ダダ

    2026年7月19日

    内閣法制局は、憲法で定めている世襲を長子の愛子さまではなく、一般国民の養子に適用させているため、論理が破綻しています。

    最高裁判所には違憲審査権がありますが、悪法である改正典範から「司法の範囲外」と言い訳して逃げるには無理があると思います。

    高市政権の「人の支配」を見せつけられて、法曹界に憧れる若者は減るでしょうが、
    法曹関係者は法の支配を次世代に繋ぐためにも、声を上げるべきです。

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