養子縁組、憲法に反せずと内閣法制局長官【共同通信】皇室典範改正案、15日の参院特別委採決は見送り…自民・立民が決定【読売新聞】「門地による差別を禁止した憲法14条の規定に反する問題ではないと考える」

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愛子さま排除法案の参院における動向について、共同通信と読売新聞が報じました。

養子縁組、憲法に反せずと内閣法制局長官【共同通信】

【アーカイブ】特別国会 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 (2026年7月15日)

内閣法制局長官が「門地による差別を禁止した憲法14条の規定に反する問題ではないと考える」と答えた該当部分を文字起こしでお伝えします。

1:58:20~

公明・谷合議員:今回の法案では、皇族数確保策として旧 11宮家の男系男子に限定して養子縁組を認める制度が盛り込まれました。一方で、この制度については、対象を旧 11宮の男系男子に限定することが、憲法第 14条の門地による差別に当たるのではないかとの指摘もあります。全体会議では詳細設計が明らかになる前の段階で、衆参両院法制局長から制度設計によっては両論あり得るとの説明もありました。そこで立法府の総意では、養子縁組について慎重な制度設計を求めることになりました。我が党も養親を限定することや、皇室会議の儀を経ることなどを従前から提案してまいりました。そこで伺います。今回の制度設計は、憲法上問題ないと明言できるのか内閣法政局長官の見解を求めます。

岩尾内閣法政局長官:お答えいたします。憲法は第 14条におきまして、法の下の平等を定める一方、一条では天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴とした上で、第二条において皇位は世襲のものとし、また第五条及び第 四条第二項におきまして、摂政や国事行為の委任の制度を設けていることからいたしますと、これらの天皇を中心とした皇室の制度を円滑に運用することは、憲法自体の要請するところと考えられます。そしてこのことを踏まえますと皇統に属する方をこのような皇室の制度を担っていただくために、新たに皇族となることができるとすることは、直ちに憲法が禁止しているものとは解されないところでありまして、皇統に属する方のうち、いずれの方を養子の対象者として、皇族となることができるとするかにつきましては、憲法第一章の規定やこれまで養子を禁じてきた趣旨などを踏まえまして、適切に定めることが皇室典範に委任されている事項であると考えるものであります。その上で今般の養子の対象者は、日本国憲法及び現行皇室典範の施行後も、皇族の身分を有していた皇族男子の子孫である男系男子であることから門地による差別を禁止した憲法第 14条の規定に反する問題ではないと考えているところでございます。

摂政や国事行為の委任の制度 があるから
養子は憲法違反ではないとのこと。たったこれだけが根拠。

論破は皆さまにお任せします。

皇室典範改正案、15日の参院特別委採決は見送り…自民・立民が決定【読売新聞】

7月10日の衆院のように、即日採決にはならなかったのは、
拙速との批判を免れるためでしょうか。そのまま廃案にすべきです。

「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ

2 件のコメント

    ありんこ

    2026年7月15日

    実質的に行われる事は国民を血統と家柄で区分けして、更に性別で分ける訳ですから、憲法の否定ですよ。天皇を理由に使ってることも腹立たしい!憲法否定の道具に天皇を使うなって感じです!

    はくぎょう

    2026年7月15日

    天皇のためなら何やってもいいのか。という誤った認識を与える、ものすごく危険な内閣法制局の答弁だと思います。
     日本国憲法及び現行皇室典範の施行後も、皇族の身分を有していた皇族男子の子孫である男系男子は生まれた時から一般人なのだから、門地による差別を禁止した憲法第 14条の規定に反する。と考える。
     分かっていたけど、内閣のための法制局でした。内閣法制局は司法じゃなくて行政府だから所詮内閣の言いなりなんだと改めて思った。憲法裁判所が必要なことが今更ながら納得できました。

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