「愛子さまへの支持に応えないんですか?」「38親等より1親等の方が国民の理解が得られる」参院予算員会での蓮舫議員の質疑への首相答弁について、朝日新聞が報じています。
蓮舫議員と首相の質疑応答はこちら↓
蓮舫議員: 38親等離れた遠い遠い親戚の男子を見つけて養子にして、その子に皇位継承権を渡すのであれば、陛下の1親等、直系長子であられる内親王殿下への皇位継承を認めることこそ、憲法に規定する世襲の原則に沿うものではないでしょうか。 (拍手)38親等より1親等の方が世襲原則、憲法に沿っていて、国民の理解と支持が得られると、私たちは考えてますが、いかがでしょうか。
首相:例えば過去にですね、第 122代明治天皇の御代でございますが、天皇と 32親等の隔たりのある皇族たる男系男子が養子になられた例があるものと承知を致しております。
高市首相が示した「32親等離れた養子」 当日死亡と縁組解消の事例【朝日新聞】
・宮内庁書陵部による32親等離れた養子縁組の説明
①皇族間の養子縁組の例
1874年に梨本宮家の継承のため、山階宮家の長男を養子に迎えた
他の宮家の後継者変更で実家の後継ぎがいなくなり、養子となった長男は11年後に山階宮家に復籍
②皇族男子が明治天皇と形式的な親子関係を結ぶ例
明治維新に伴い創設された華頂宮家の「王」である長男が明治天皇の養子として「親王宣下」を受けた
天皇と近い「親王」のみが宮家を継げるとされ称号を与えるため養子になったが親王宣下と同日に死亡
当時、皇室内で同様の養子縁組が頻繁に行われ、宮家の増加で財政が逼迫、混乱が生じ、
1889年 旧皇室典範で養子縁組を禁止
・皇室制度史を研究する京都産業大の久礼旦雄(あさお)教授は「(首相が示した例は)いずれも皇室内部での養子縁組だ。今回の法改正はすでに皇室を離れた旧宮家の子孫を養子として皇族にするもので、比較例にならない」
「山階宮家と梨本宮家の養子の件もあり、旧皇室典範の制定過程で、皇族間の養子縁組は皇室内部の秩序の混乱を引き起こすとして問題視された。また、華頂宮家の養子の件は形式的なもので、天皇との血筋の遠さは問題にならなかった。それらの事情を説明せず、親等の数字が大きいからといって国会審議の場で持ち出すことは、歴史への敬意を欠いた行為だ」
親等の数字が大きいからといって国会審議の場で持ち出すことは、歴史への敬意を欠いた行為
38を32で封じようとする姑息さは、宇田・醍醐天皇の事例と同じく
まさに凶例として完全否定されました。
・一度皇籍離脱した者は皇籍に復帰しない、その子孫は皇族にならないことが歴史上の通則
宇多天皇の子の醍醐天皇は、誕生時から臣下だったので「皇籍取得」
過去の歴史上の事例が全て「先例」になるわけではく、吉例のみが後世の規範、「先例」に
不吉・イレギュラーな事例は凶例 宇多天皇・醍醐天皇の事例は「先例」として繰り返されていない
・三代、70年以上「日本国憲法下の国民」の旧宮家 宇多天皇・醍醐天皇を「先例」にするのは無理
宮内庁書陵部と、新たなる識者の活躍、頼もしいですね。
愛子さまご即位を実現する有識者会議は、必ず、
皇室史の専門家を中心に行ってください。
「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ
追記 蓮舫議員、質問主意書を出されるようです。
養子に関するこの事例は、私の質問に全く関係のないことを突然に高市総理が答弁しました。
— れんほう🪷蓮舫🇯🇵 (@renho_sha) July 23, 2026
質問時間が残り少なくて更問しませんでしたが、今回の皇室典範改正の養子の息子への皇位継承とあまりにも違う先例を持ち出すのは自己都合が過ぎる答弁です。
質問主意書を出します。 https://t.co/sxVBbcGvDY