皇室典範改正案の「養子案」復活は正当性欠く 元宮内庁書陵部専門研究者が指摘する問題点【AERA】

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養子案への疑義について、皇室の歴史に詳しい鹿内浩胤(しかないひろたね)氏の論考を、AERAも報じました。

皇室典範改正案の「養子案」復活は正当性欠く 元宮内庁書陵部専門研究者が指摘する問題点【AERA】

「あれは、かつて我がお側仕えをしていた臣下ではないか」
『大鏡』に陽成上皇が宇多天皇の行幸を目撃した際に漏らした言葉
「養子案」の先例として宇多天皇の皇籍復帰後の即位が引き合いに出されるが
自分に仕えた臣下が至高の存在として現れた上皇の強烈な違和感 当時の社会通念を踏まえた記述
一度皇籍離脱した者は皇籍に復帰しない、その子孫は皇族にならないことが歴史上の通則
宇多天皇の子の醍醐天皇は、誕生時から臣下だったので「皇籍取得」
過去の歴史上の事例が全て「先例」になるわけではく、吉例のみが後世の規範、「先例」に
不吉・イレギュラーな事例は凶例
 宇多天皇・醍醐天皇の事例は「先例」として繰り返されていない
・三代、70年以上「日本国憲法下の国民」の旧宮家 宇多天皇・醍醐天皇を「先例」にするのは無理
皇室を一つの「家」と見なす明治典範の「家の論理」の一貫性を保つならば、「夫と子も皇族に」しなければ整合性を欠く
・養子案は平成の有識者会議報告「国民の理解と支持、安定性、伝統のいずれの視点から見ても問題点」と否定 政府は報告書を公式に否定も撤回もしていない 養子案の復活は行政手続きの正当性を欠く
・天皇の地位は「国民の総意」に基づく 「皇室典範国民会議」で透明性の高い議論を尽くすべき

鹿内氏の同様の論考は、東京新聞も論じており、様々なメディアで
引用されています。

「先例」もなく、平成の有識者会議で否定された養子案を復活させて、
「立法府の総意」原案に入れ込ませた愚行。

皇室典範国民会議」が成されたら、平成の有識者会議の再確認と
愛子さまの御即位を前提とした皇室典範改正法案提出で事足ります。

「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ

2 件のコメント

    くりんぐ

    2026年6月11日

    男系派がしばしば持ち出す宇多天皇は、光孝天皇の子(1世)です。
    醍醐天皇も、宇多天皇の子(1世)。
    いずれも父である天皇のすぐ下の世代であり、皇位継承の血筋は極めて近いものでした。

    一方、旧宮家系の国民男性には、天皇を父とされる方はいらっしゃいません。最も血筋が近いとされる、昭和天皇の皇女・成子さんの血を受け継ぐ方ですら、養子縁組の対象とされているのはそのひ孫(3世)です。しかもこれは「女系」での繋がりです。「男系維持」を掲げながら「女系での近さ」を持ち出すのは、明らかに矛盾しています。

    そもそも宇多天皇・醍醐天皇の事例は、その後「先例」として繰り返されていません。むしろイレギュラーな事例とみなされたからこそ、踏襲されなかったと考えるのが自然です。親の代から国民である旧宮家系男性を皇族とする根拠として、この古い特例を持ち出すのは無理があります。

    加えて、扱いの不公平も看過できません。皇室という聖域で生まれ育たれた今上陛下のお子さまである愛子さま(1世)、上皇さまのお孫さまである佳子さま(2世)、大正天皇のひ孫にあたる彬子さま・瑤子さま・承子さま(3世)には皇位継承権を認めず、その配偶者やお子さまへの皇籍取得すら認めない。

    それでいて、今上陛下と血筋の遠い旧宮家系国民男性には、養子縁組によって皇族の身分とその子孫への皇位継承権を認める——これは明らかな不公平であり、皇位の簒奪にほかなりません。

    SSKA

    2026年6月11日

    万世一系が血統の保証を重要視するのなら養子案はそれを全く成すものではなく、原理として強調する割に不徹底にも程があります。
    一度臣籍降下し価値が下がったものをどの様にして引き上げるのか、そんな手段この世に存在しません、人為的な操作で皇室制度そのものを無意味にし希薄化する悪手です。

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