「愛子さま排除法」成立の第221回国会において、立憲・森ゆうこ議員が、秀逸なる請願を出していました。
| 件名 | 皇室典範改正案に関する請願 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新件番号 | 2394 | 件数 | 1 | 署名者数(計) | 1 | ||
| 受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 付託年月日 | 結果 | ||
| 2394 | 森 ゆうこ | 立憲 | 令和8年7月3日 | 令和8年7月14日 | 審査未了 | ||
現在、政府及び国会において進められている皇室典範改正論議は、皇室制度の根幹に関わる極めて重要な問題である。しかしながら、国民的議論や十分な理解形成が尽くされないまま先行的制度化が進められようとしている。皇位継承については、今上陛下から秋篠宮皇嗣殿下、悠仁親王殿下へと続く現在の流れを尊重し、その安定性を軽々しく損なうべきではない。一方で、敬宮愛子内親王殿下に対する国民の敬愛と期待も大きく、女性皇族による皇位継承の可能性について引き続き丁寧な議論を求める声も少なくない。また、旧宮家系男子の養子縁組案についても国民の理解を含め更なる慎重審議が必要である。皇室制度は国民統合の象徴に関わる重要事項であり、立法府の総意のみによって拙速に決定するのではなく、広く国民意思を確認しながら慎重に議論を進めることを求める。
ついては、次の事項について実現を図られたい。
一、拙速な皇室典範改正案の成立を行わないこと。
二、「今上陛下から秋篠宮皇嗣殿下、悠仁親王殿下へと続く皇位継承の流れをゆるがせにしないこと」を前提として皇室典範改正を進めることなく、女性皇族による皇位継承の可能性も含め、慎重で開かれた議論を行うこと。
三、敬宮愛子内親王殿下を含む女性皇族の皇位継承について、継続的かつ丁寧な議論を行うこと。
四、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持するとともに、その配偶者及び子にも皇族の身分付与を認めることについて検討を行うこと。
五、旧宮家系男子の養子縁組案について、更なる慎重な審議を行うこと。
同様の請願は、中道の有田芳生議員によっても提出されていました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 221 |
| 新件番号 | 1513 |
| 請願件名 | 皇室典範改正による安定的な皇位継承の実現に関する請願 |
| 受理件数(計) | 1件 |
| 署名者通数(計) | 36名 |
| 付託委員会 | 議院運営委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 | 受理番号 1513号 有田 芳生君 |
日本国憲法は天皇を「日本国及び日本国民統合の象徴」と定め、その皇位は「国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」と規定している。しかし、現行の皇室典範では皇位継承資格は男系男子に限られており、将来的な皇位継承者が極めて限られる状況であるため、皇族数の減少も進み、将来にわたって安定した皇位継承を維持することへの国民の懸念は年々高まっている。日本の歴史上、女性天皇を認めることは例がないものではなく、将来、敬宮殿下を含む女性皇族が皇位を継承できる制度を整えることは、安定的な皇位継承の実現に資する有力な選択肢である。また、直系長子を基本とする制度は、国民にとっても理解しやすく、公平性・安定性の観点からも合理的な制度である。皇位の安定的継承は、皇室制度を将来へ受け継いでいくための重要な課題であり、従来の制度の枠組みにとらわれず、現代社会にふさわしい制度について国民的な議論を進めることが必要である。
ついては、皇室の伝統を尊重しつつ、将来にわたり安定的な皇位継承を確保するため、次記事項を措置されたい。
一 皇位継承資格は直系長子を基本とする制度へ改めるため、皇室典範を改正すること。
二 女性皇族が皇位を継承できるよう、女性天皇を認める制度を整備すること。
三 皇統の安定的な継承を将来にわたり確保するため、女系天皇を認める制度を整備すること。
四 敬宮愛子内親王殿下を始めとする直系皇族が皇位を継承できる制度を整備すること。
五 皇室制度の将来像について、国民の理解と合意を得ながら、速やかに必要な法整備を進めること。
双方、審査未了(審査をまだ完全に終えていないこと)となっていますので、
引き続き、審査をさせねばなりません。
♪愛子天皇でええじゃないか♪
愛子天皇推しの議員は公約に掲げ、圧倒的国民の支持を得て
国会の審議で、安定的皇位継承に資する法改正を成し遂げてください。
「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ