ふぇいでございます。
「愛子さま排除法」施行後速やかな皇位継承の議論をという社説を発表された新潟日報。
公論サポーター新潟県ただしさんのご報告で、同じ10/27の紙面で、違憲訴訟を発表されていました。
まず5面
改正皇室典範で導入された旧宮家の男系男子との養子縁組を巡り、違憲訴訟が起こされた。国の根幹の一つである皇室制度に疑念が向けられる異常事態だ。改正までの過程で「門地による差別」に当たるとの指摘は、憲法学者や野党から繰り返し出ていた。丁寧な合意形成を欠いた結果、国民の理解が得られていない状況が改めて浮かび上がった。
【改正皇室典範 違憲訴訟】
「男系でないと正統性がなく、日本の象徴になれない。この改正によって、愛子さまが排除される。」26日の控訴後、東京都内で記者会見した漫画家の小林よしのりさんは、男系男子による継承維持を強く打ち出した改正典範の問題を突いた。
■例外
政府の有識者会議は2021年、皇族数の確保策として、約80年前に皇籍離脱した旧11宮家の男系男子を皇族として養子に迎えることを提言した。だが、事前のヒアリング段階で、宍戸常寿東大大学院教授(憲法)は「一般国民の中から男系男子に限定するならば、門地による差別に該当する恐れがある」と忠告していた。
国会の議論でも野党の一部は、法の下の平等を定めた憲法14条違反を主張した。これに対し、内閣法制局は、天皇、皇族は14条の例外で「憲法は皇族という特殊な地位を認めている。その範囲は法律の定めるところに委ねられている」と一般論を示すだけだった。
改正法案を提出した政府は「皇族数の減少を解消しなければいけない中、養子を迎えることは憲法上の要請にかなう」と合憲性を強調したが、国会は衆参いずれも全会一致の可決とはならなかった。
■拙速
天皇制を巡っては過去に即位儀式や大嘗祭への国費支出が政教分離の観点から違法だとして訴訟になったことがある。今回は皇族の資格そのものが問われ、異質さが際立つ。神戸学院大の鈴木洋仁准教授(歴史社会学)は「司法の場に持ち込まれること自体、国民の理解が得られていない証しで、政府、国会の議論が拙速だったことの裏返しだ」と指摘する。
改正典範は養子本人に皇位継承資格を認めない一方、生まれた子孫が男子の場合は資格があるとした。鈴木准教授は「唐突で、納得するまでの時間があまりに足りない」とし「皇位継承の問題を扱うのであれば、女性天皇を含めてあらゆる選択肢を議論しないと不誠実だ」と述べた。
そしてよしりん先生顔写真入りで23面
『改正皇室典範は「違憲」
旧宮家の養子縁組は新たな身分制
漫画家小林さん、国を提訴』
皇籍離脱した旧宮家の男系男子の養子縁組を可能にする改正皇室典範は、「門地(家柄)による差別」を禁じた憲法14条に違反するなどとして、漫画家の小林よしのりさんが26日、国を相手取り改正皇室典範の無効確認や損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。小林さんは「旧宮家という特殊な階級をつくることで、日本に新たな身分制ができるのは大問題だ」と主張している。
皇族数の確保を目的とした改正皇室典範は7月に成立し、今月24日に施行された。1947年に離脱した旧宮家の男系男子で、配偶者や子がいない15歳以上を養子に迎えることを可能にした。
訴状などでは、新たな制度は法的・歴史的正統性を有しておらず、「天皇制の本質を掘り崩す」と問題点を強調。安定的な皇位継承策を検討した政府の有識者会議で、憲法学者が「門地による差別に該当する恐れがある」と指摘した点に触れ、国会は会議の報告を受けた2022年1月の時点で、違憲性の疑義を認識したとしている。
提訴後、東京都内で記者会見した小林さんは「男の血だけが尊いという思想に基づいている」と批判。代理人の倉持麟太郎弁護士は、請求が認められるハードルは高いとしつつ、国会での是正がきたいできないとして「これしか方法がない」と述べた。
ただしさん。ご報告どうもありがとうございました。
先月教えていただいて掲載が遅くなりすみません。
どう考えても至極まっとうなことが紙面に載っています。
「愛子さま排除法」が、いかにおかしな法律かが際立ちます。
こんなおかしなことを野放しにできません。
皆さま声を挙げましょう。