2023年2月5日 17:00 倉山満/論破祭り
倉山が緊急で以下の動画をアップしています。
緊急特番 憲法14条を語る「旧皇族の皇籍復帰は憲法違反か?」皇室史学者倉山満 弁護士横山賢司【チャンネルくらら】
どんどんボロが出てくるいつものパターンです!
さあ、論破しよう!盛大に!
2023年2月6日
●倉山の主張④ 男系継承が掟として確立していなければ、継体天皇のように、応神天皇から5世も離れた傍系皇族を天皇として迎えるような騒ぎには、ならなかった筈だ。
〇継体天皇が即位されたのは、西暦にして507年。当時はまだ、「倭の五王」に代表されるような冊封体制の影響が色濃く残っていた時代だそうで、軍事的統率者としての天皇を、推挙する側であった群臣たちの間にも、「男王」へのこだわりがあったようです。 そのこだわりが払拭されるには、推古天皇の即位を待たねばなりませんでしたよ。(義江明子『女帝の古代王権史』p70)
いずれにしろ、継体天皇の事例は、オリジナル日本の「男女双系的血統観」を、キレイに反映した「先例」とは、言えなさそうですよ。
そのような「シナ男系主義」的風潮の中にあっても、仁賢天皇の娘である手白香皇女との婚姻が、継体天皇と前王系とのつながりを示す上で大事な要素となった辺りが、女性の血統も男性同様に重視されていたという、何よりの証拠でしょう。
〇結言のような仮説のような・・・。 最後は若干、問題提起のような感じでシメさせてもらいますが、倉山をはじめとする男系カルト協会の信者さん達は、「一般国民男性が婚姻によって皇室入りされた事例は無いので、認められない」とか、「愛子様が山田君と結婚したら山田王朝になる!」とか「易姓革命だ!」などと、やたら男の血が皇室に混じるという事を警戒されているご様子ですね。
ところが、今の上皇后陛下(正田美智子さん)が婚姻と共に皇室に入られた時点で、誠に不敬ながら「平民の血が皇室に混じる」という先例は、既に出来上がっています。
義江明子さんご指摘のように、古来、日本社会は「男女双系」的な血統観を基盤としており、女性が財産を相続したり、一族の長となる事も当然の事だったそうです。 天皇の系譜も、のちの世の父系系譜とは異なり、少なくとも敏達天皇の時代には、生まれた御子は同母子単位で、しかも男女混合で生まれた順に記載されていたそうです (義江前掲書p57)。
シナのような厳格な男系主義とは全く異なり、オリジナルの日本社会には「男の血統」「女の血統」のように、性差で血を分別するという感覚自体が元々存在しなかったのではないでしょうか?
そうであれば、正田美智子さんの「先例」を、将来、愛子様のお婿さんとなる一般男性に当てはめたとしても、男女によって血統に違いはないので、「全く無問題!」という事になると思われます。
男だろうと女だろうと、「一般国民の血が混じる」という点では同じなのですから、古代日本社会の血統観を手本とすれば、仮に「ミスター山田さん」の血が皇室に入ろうが、倉山が金科玉条に掲げる「先例主義」とも、なんら矛盾は無くなるのではないでしょうか?
●倉山の主張② 「旧皇族といっても一般国民じゃないか!」という人は、旧皇族が愛子様・佳子様と結婚したら、認めるのか?
〇・・・だから、婚姻の条件を「家柄」で決めてしまえば、憲法違反に変わりはないでしょうが!! また、いくら皇族が人権の例外とはいえ、「男系維持」という非常に偏った目的の為に、女性皇族からわざわざ「婚姻の自由」まで奪う必要性はありません。
●倉山の主張③ 女系天皇賛成派は、宇多天皇・醍醐天皇の事例は「先例にならない!」と否定しながら、その一方で小室圭さんの婚姻による皇籍取得は支持してきた。これは矛盾ではないのか?
〇女系天皇賛成派の揚げ足を取ったつもりになって、はしゃいでる所ワルイんだけど、言わせてもらいますわ。 まず、倉山は動画の中で「小室圭さんの婚姻による皇籍取得は、何故ダメなのか」という理由を、全く説明していません。 さしずめ彼の言わんとする所は、「一般女性が婚姻と共に皇族となる事は、光明皇后以来の先例があるのでOKだが、一般男性が婚姻を介して皇室に入った先例は無いので、認められない!」といった所でしょうかね?
しかしながら、我々は決して、倉山のように「先例主義」で小室さんの皇籍取得を主張してきたわけではありません。
理由としては、「女性皇族がご結婚後も、皇室に残る事を可能にする制度、即ち『女性宮家の創設』を早急に実現しなければ、皇族数の減少を食い止める事が出来ず、皇位の安定継承にも繋がらないから」といった所です。
無論、倉山が賛辞を惜しまない「旧宮家」案とは異なり、決して小室さんの「家柄」が素晴らしいからという理由で支持してきたわけでもありません。 まさに「太陽」に例えられる程に、眞子様からの絶大な信頼を勝ち取れるような素晴らしい男性だからこそ、共に皇室を支えていただきたかったな、と願ったまでです。 宇多天皇・醍醐天皇の事例とは、比較対象にもなりません。
※あと、「皇太后陛下」じゃなくて「上皇后陛下」ね。心情的には俺も前者に賛成だけど、一応、天皇・皇族の御称号は、正式な呼び方を使った方がいいんじゃないかな?
論破する側だって楽じゃないんだから、トンチンカンな妄言も休み休み言ってほしいもんだが・・・。 またもや分割コメントで失礼します。
●倉山の主張① 「個人の見解」と「学問的な多数説」とは違う。 宮沢俊儀、芦部信喜らの先行研究によっても、「天皇皇族は憲法14条の例外」であるという事は圧倒的多数説となっている。 宍戸常寿・大石眞両教授が「旧皇族の皇籍復帰は、憲法14条違反の疑いがある」と主張するのであれば、学会の多数説となっている芦部氏らの先行研究の、具体的にどの部分が誤っているのかを、整理して提示すべきだ。
〇突撃一番の反論 つまり倉山は、宍戸・大石両教授の「憲法違反説」が、学会の通説と矛盾していると思い込んでいるんだね。だから、両氏に対して「通説がどう間違っているのか説明しろ!」などと、的外れな要求を出しているわけだ。
・・・再三、論破した内容を繰り返すのもいい加減飽きてきたんだけど、仕方ない。もういっぺん教えてあげるよ。世話の焼ける人だね。
まず、「旧宮家系一般国民男子」は、憲法第3章を全面的な適用対象とする、「一般国民」です。従って、断じて「皇族」ではないのです。無論、憲法第1章は、完全に適用外となります。
そんな人達を、旧宮家という「家柄」を理由に、皇籍取得できるか否かを決定してしまう事自体が、「門地による差別」に該当してしまう疑いが極めて濃厚なのですよ。 宍戸氏も、有識者会議の中でそのように指摘をされています。
一方、宮沢、芦部両氏らをはじめとする憲法学者の間で「圧倒的多数説」とされている、憲法上の人権享受主体の「例外」とされるのは、倉山が参考文献として挙げている『憲法 第七版』でも筆頭に挙げられているように、「天皇・皇族」です。 生まれてから一度も、『皇統譜』に氏名が記載された事実すら一切無い、100%「一般国民」である旧宮家子孫を「憲法第3章の例外」として扱っているわけではないのです。
というわけで、宍戸・大石両教授の説は、憲法学会の圧倒的多数説と照らし合わせても、特に矛盾は無いという事が、理解出来ましたか? 倉山さん??
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3 件のコメント
突撃一番
2023年2月6日
●倉山の主張④
男系継承が掟として確立していなければ、継体天皇のように、応神天皇から5世も離れた傍系皇族を天皇として迎えるような騒ぎには、ならなかった筈だ。
〇継体天皇が即位されたのは、西暦にして507年。当時はまだ、「倭の五王」に代表されるような冊封体制の影響が色濃く残っていた時代だそうで、軍事的統率者としての天皇を、推挙する側であった群臣たちの間にも、「男王」へのこだわりがあったようです。
そのこだわりが払拭されるには、推古天皇の即位を待たねばなりませんでしたよ。(義江明子『女帝の古代王権史』p70)
いずれにしろ、継体天皇の事例は、オリジナル日本の「男女双系的血統観」を、キレイに反映した「先例」とは、言えなさそうですよ。
そのような「シナ男系主義」的風潮の中にあっても、仁賢天皇の娘である手白香皇女との婚姻が、継体天皇と前王系とのつながりを示す上で大事な要素となった辺りが、女性の血統も男性同様に重視されていたという、何よりの証拠でしょう。
〇結言のような仮説のような・・・。
最後は若干、問題提起のような感じでシメさせてもらいますが、倉山をはじめとする男系カルト協会の信者さん達は、「一般国民男性が婚姻によって皇室入りされた事例は無いので、認められない」とか、「愛子様が山田君と結婚したら山田王朝になる!」とか「易姓革命だ!」などと、やたら男の血が皇室に混じるという事を警戒されているご様子ですね。
ところが、今の上皇后陛下(正田美智子さん)が婚姻と共に皇室に入られた時点で、誠に不敬ながら「平民の血が皇室に混じる」という先例は、既に出来上がっています。
義江明子さんご指摘のように、古来、日本社会は「男女双系」的な血統観を基盤としており、女性が財産を相続したり、一族の長となる事も当然の事だったそうです。
天皇の系譜も、のちの世の父系系譜とは異なり、少なくとも敏達天皇の時代には、生まれた御子は同母子単位で、しかも男女混合で生まれた順に記載されていたそうです
(義江前掲書p57)。
シナのような厳格な男系主義とは全く異なり、オリジナルの日本社会には「男の血統」「女の血統」のように、性差で血を分別するという感覚自体が元々存在しなかったのではないでしょうか?
そうであれば、正田美智子さんの「先例」を、将来、愛子様のお婿さんとなる一般男性に当てはめたとしても、男女によって血統に違いはないので、「全く無問題!」という事になると思われます。
男だろうと女だろうと、「一般国民の血が混じる」という点では同じなのですから、古代日本社会の血統観を手本とすれば、仮に「ミスター山田さん」の血が皇室に入ろうが、倉山が金科玉条に掲げる「先例主義」とも、なんら矛盾は無くなるのではないでしょうか?
突撃一番
2023年2月6日
●倉山の主張②
「旧皇族といっても一般国民じゃないか!」という人は、旧皇族が愛子様・佳子様と結婚したら、認めるのか?
〇・・・だから、婚姻の条件を「家柄」で決めてしまえば、憲法違反に変わりはないでしょうが!!
また、いくら皇族が人権の例外とはいえ、「男系維持」という非常に偏った目的の為に、女性皇族からわざわざ「婚姻の自由」まで奪う必要性はありません。
●倉山の主張③
女系天皇賛成派は、宇多天皇・醍醐天皇の事例は「先例にならない!」と否定しながら、その一方で小室圭さんの婚姻による皇籍取得は支持してきた。これは矛盾ではないのか?
〇女系天皇賛成派の揚げ足を取ったつもりになって、はしゃいでる所ワルイんだけど、言わせてもらいますわ。
まず、倉山は動画の中で「小室圭さんの婚姻による皇籍取得は、何故ダメなのか」という理由を、全く説明していません。
さしずめ彼の言わんとする所は、「一般女性が婚姻と共に皇族となる事は、光明皇后以来の先例があるのでOKだが、一般男性が婚姻を介して皇室に入った先例は無いので、認められない!」といった所でしょうかね?
しかしながら、我々は決して、倉山のように「先例主義」で小室さんの皇籍取得を主張してきたわけではありません。
理由としては、「女性皇族がご結婚後も、皇室に残る事を可能にする制度、即ち『女性宮家の創設』を早急に実現しなければ、皇族数の減少を食い止める事が出来ず、皇位の安定継承にも繋がらないから」といった所です。
無論、倉山が賛辞を惜しまない「旧宮家」案とは異なり、決して小室さんの「家柄」が素晴らしいからという理由で支持してきたわけでもありません。
まさに「太陽」に例えられる程に、眞子様からの絶大な信頼を勝ち取れるような素晴らしい男性だからこそ、共に皇室を支えていただきたかったな、と願ったまでです。
宇多天皇・醍醐天皇の事例とは、比較対象にもなりません。
※あと、「皇太后陛下」じゃなくて「上皇后陛下」ね。心情的には俺も前者に賛成だけど、一応、天皇・皇族の御称号は、正式な呼び方を使った方がいいんじゃないかな?
突撃一番
2023年2月6日
論破する側だって楽じゃないんだから、トンチンカンな妄言も休み休み言ってほしいもんだが・・・。
またもや分割コメントで失礼します。
●倉山の主張①
「個人の見解」と「学問的な多数説」とは違う。
宮沢俊儀、芦部信喜らの先行研究によっても、「天皇皇族は憲法14条の例外」であるという事は圧倒的多数説となっている。
宍戸常寿・大石眞両教授が「旧皇族の皇籍復帰は、憲法14条違反の疑いがある」と主張するのであれば、学会の多数説となっている芦部氏らの先行研究の、具体的にどの部分が誤っているのかを、整理して提示すべきだ。
〇突撃一番の反論
つまり倉山は、宍戸・大石両教授の「憲法違反説」が、学会の通説と矛盾していると思い込んでいるんだね。だから、両氏に対して「通説がどう間違っているのか説明しろ!」などと、的外れな要求を出しているわけだ。
・・・再三、論破した内容を繰り返すのもいい加減飽きてきたんだけど、仕方ない。もういっぺん教えてあげるよ。世話の焼ける人だね。
まず、「旧宮家系一般国民男子」は、憲法第3章を全面的な適用対象とする、「一般国民」です。従って、断じて「皇族」ではないのです。無論、憲法第1章は、完全に適用外となります。
そんな人達を、旧宮家という「家柄」を理由に、皇籍取得できるか否かを決定してしまう事自体が、「門地による差別」に該当してしまう疑いが極めて濃厚なのですよ。
宍戸氏も、有識者会議の中でそのように指摘をされています。
一方、宮沢、芦部両氏らをはじめとする憲法学者の間で「圧倒的多数説」とされている、憲法上の人権享受主体の「例外」とされるのは、倉山が参考文献として挙げている『憲法 第七版』でも筆頭に挙げられているように、「天皇・皇族」です。
生まれてから一度も、『皇統譜』に氏名が記載された事実すら一切無い、100%「一般国民」である旧宮家子孫を「憲法第3章の例外」として扱っているわけではないのです。
というわけで、宍戸・大石両教授の説は、憲法学会の圧倒的多数説と照らし合わせても、特に矛盾は無いという事が、理解出来ましたか?
倉山さん??