【図解・要約】旧宮家プランは憲法の例外規定の適用を受けないので門地差別

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旧宮家プランは憲法の例外規定の適用を受けないので門地差別
https://www.a-takamori.com/post/230322

要約
・憲法は一般規定として「門地(血筋・家柄)による差別」を禁止している(第14条1項)が、天皇・皇族については、憲法それ自体に「世襲」を定めた例外規定(第2条)があるので、それがそのまま適用されず、特別な扱いがなされても憲法違反にはならない。
・最悪の事態を招かない為に、予め皇位の「世襲」を阻害する皇室典範のルールそのものを見直すことが、先決だ。それは憲法上の要請として求められる。きちんとそうしたルール変更をすれば、危機を回避できる可能性が高い。
・既に皇室内に皇位継承資格者がおられないという最悪の極限状態を仮定するならば、たとえ既に国民として戸籍に登録されていても、「直系」に“近い”方から順番に、男子・女子、男系・女系の区別なく、ご本人の同意を前提として制限的・抑制的に皇籍取得の対象とすることは、「世襲」を定めた例外規定を根拠とするため、門地差別禁止の適用は免れ得る。
・旧宮家プランは、最悪の極限状態であっても、憲法の根拠を持たず、憲法の下位法でしかない皇室典範の要請(第1条)を根拠としているので、憲法違反であることを逃れることはできない。

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要約:まー
図解:まー

1 件のコメント

    BATA

    2023年3月30日

    なるほど、憲法に基づくのか、下位の法律である皇室典範に基づくのかの違いが大きいということですね。

    イラストでイメージが湧き理解の助けになりました。

    ありがとうございます。

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