国会質問、ねじまげ記事

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馬淵澄夫議員の国会質問を受けて、産経新聞の記事です。

皇族復帰、家柄差別の例外 皇位継承策巡り内閣法制局
https://www.sankei.com/article/20231115-SPCHPKJZPNO43GSOIJMOY7CXWM/

「門地」を「家柄」と分かりやすく言い換えています。

「憲法14条の例外として認められた皇族という特殊な地位の取得で、問題は生じないと考えている」という答弁のみを紹介しています。

産経新聞に、この答弁の読み方をキッチリ教えてあげましょう!

産経新聞
u-service@sankei.co.jp(東京)
o-dokusha@sankei.co.jp(大阪)

 

 

 

2 件のコメント

    ゴロン

    2023年11月17日

    産経新聞にも意見投稿メールをしました。
    ・・・・
    11/15「皇族復帰、家柄差別の例外 皇位継承策巡り内閣法制局」の記事の件

    産経新聞社様
     標記の記事を読みました。内閣法制局の木村第1部長の答弁は不誠実で国民を愚弄するようなものでしたが、ちゃんと視聴していれば、彼が「安定的な皇位継承策を巡り浮上する皇族の養子縁組を認め、旧皇族男系男子が皇族復帰する案に関し「憲法14条の例外として認められた皇族という特殊な地位の取得で、問題は生じないと考えている」とは答弁しておらず、したがって、彼が「皇統に属する一般国民から男系男子を皇族とするのは、門地(家柄)による差別を禁じた憲法14条に抵触しないとの見解を示した。」わけではないことが解ると思います。つまり、この記事は彼の答弁をわざと誤解し、国民をミスリードするために書かれたものと言われても仕方がないと思います。
     彼は、馬淵議員の「旧宮家の男系男子は現在一般国民であり、平等原則が及ぶという結論になり、一般国民を皇室への養子縁組の対象として選ぶことは、血統や家系等の家柄に基づき地位を与えることになる。これは他の一般国民との間で、平等原則に反するおそれがあるとともに、旧宮家以外の天皇の子孫たる男系男子との間でも平等原則違反が生じるおそれがあるのではないか」という質問に対し、勝手に、「一般国民であっても、旧宮家に属する方々という皇統に属する方々が皇族の身分を取得するような制度を念頭に置かれたお尋ねだといたしますれば、具体的な制度が明らかではございませんけれども、」などと仮定を付け、「一般論としては皇族という憲法第14条の例外として認められた特殊の地位を取得するものでございますので、憲法第14条の問題は生じないものと考えております。」と答弁しています。つまり、何らかの制度で国民が「皇族になった後」は、憲法第14条の問題は生じない、と当たり前のことを言っているだけで、何の見解を述べているわけではありません。
     馬淵議員の質問は、「その「仮定」の状況にする何らかの制度が、憲法違反ではないか」と問うているのですが、彼は極めて不誠実に論点を大きくずらして、回答を避けたのです。
     この議論のポイントは、その後の馬淵議員の「現時点においては、この旧宮家の男系男子の方々は一般国民という扱いですから、門地差別の疑いがあるという恐れがあるということについては、これは否定できない部分だと思います。」という発言の方です。
     内閣法制局も、誤った見解を記事にされていては、問題があると考え、訂正記事を要求してくるかもしれません。
     産経新聞社ともあろう新聞社が、そんな要求をされて恥ずかしくないのでしょうか。是非、自ら訂正記事を書かれることをお勧めします。
     何度も言いますが、側室がない現在、男系女系に拘らない皇位継承を公認しない限り、「安定的な皇位継承」は実現できないことは明らかです。今後、「安定的な皇位継承」について真剣に考えて記事を掲載して頂きたいと思います。

    urikani

    2023年11月16日

    先ほど、産経新聞にニッコニコで賞賛のメールを送りましたが、今度はプンプン💢
    o(`ω´*)oです!
    怒りを抑え気味に感想送りました〜

    ******

    11月15日「皇族復帰、家柄差別の例外 皇位継承策巡り内閣法制局」拝読致しました。

    立憲民政党、馬淵澄夫議員の「旧宮家の男系男子の養子縁組案は、門地(家柄)による差別を禁じている憲法14条違反に当たるか」という質問への内閣法制局木村陽一第1部長の答弁ですが、おかしなものでしたね。ツッコミどころ満載です。

    その事が分かっているから敢えて、
    「憲法14条の例外として認められた皇族という特殊な地位の取得で、問題は生じないと考えている」との答弁への馬淵議員の
    「旧宮家の男系男子は一般国民という扱いで、門地差別の疑いがあることは否定できない」との批判を記事に入れなかったのだろうと拝察致します。

    憲法14条の例外とは、「今現在皇族」である方に該当するものであり、旧宮家系の男系男子は「今現在一般国民」の方達ですので該当しません。

    11月12日掲載の『<主張 > 皇室のご活動 「お出まし」増を喜びたい』という記事が皇室への敬愛に溢れたとても良い内容だっただけに、今回の記事はとても残念です。

    安定的な皇位継承のために、一部の方向けの発信ではなく社会の公器たるお役目を是非果たして頂きたく、お願い申し上げます。

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