馬淵澄夫議員の国会質問を受けて、毎日新聞の記事です。
旧宮家の男系男子の皇籍復帰意思、官房長官「把握や接触していない」
https://mainichi.jp/articles/20231115/k00/00m/010/176000c
しっかりと、答弁に対する馬淵議員のコメントも載せています。
Yahoo!記事にも転載されています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/69bb0a64a506de7b543d3d3a1f5af41027c3c86b
記事を読んで、国民の意思を伝えよう!
毎日新聞 https://www.mainichi.co.jp/contact/content.html
旧宮家の男系男子の皇籍復帰意思、官房長官「把握や接触していない」 https://t.co/2nVZ0J7IAu
— 毎日新聞ニュース (@mainichijpnews) November 15, 2023
4 件のコメント
ゴロン
2023年11月16日
毎日新聞投稿フォームで意見投稿しました。
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11/15「旧宮家の男系男子の皇籍復帰意思、・・」の記事の件
国会衆院内閣委員会の馬淵澄夫議員の質問に関する記事、ありがとうございます。国会での「安定的な皇位継承」に関する議論が始まり嬉しく思っています。貴社の記事は、松野官房長官が、旧宮家の男系男子の意思確認について「政府として具体的な把握や、接触は行っていない」との答弁や、今後の意思確認について、明確に答えない松野氏に対する、馬淵氏の「制度化されてからでは遅い」という真っ当な発言を取り上げていて、非常に良かったと思います。
また、馬淵氏の旧宮家の男系男子の養子縁組案は、門地(家柄)による差別を禁じている憲法14条違反に当たるかという質問に対し、内閣法制局木村第1部長は「一般国民であっても、旧宮家に属する方々という皇統に属する方々が皇族の身分を取得するような制度を念頭に置かれたお尋ねだといたしますれば、具体的な制度が明らかではございませんけれども、」と勝手に前提を付け、「(皇族となれば)、憲法14条の問題は生じない」と、国民を愚弄するような答弁をしておりました。馬淵氏の質問は、その前提が憲法違反ではないかという問いだったはずです。貴紙においては、この答弁に対する、馬淵氏の「旧宮家の男系男子は一般国民という扱いで、門地差別の疑いがあることは否定できない」という批判も記載しており、共同通信社や産経新聞社と一線を画す記事になっていたと思います。
なお、共同通信社や産経新聞社は、確信犯的に、この木村第1部長の答弁の一部だけ切り出し、「内閣法制局木村第1部長は、皇統に属する一般国民から男系男子を皇族とするのは、門地(家柄)による差別を禁じた憲法14条に抵触しないとの見解を示した。」との記事を掲載しています。これは、内閣法制局が訂正記事を要求すべき事態だと思います。貴紙でも内閣法制局木村第1部長の答弁の批判や他紙の見解の過ちを指摘して頂きたいと思います。
毎日新聞社様には、今後とも、「安定的な皇位継承」のため、国会での議論を後押しするとともに議論の展開を正しく理解できる記事の掲載をお願い致します。
ダダ
2023年11月16日
昨日、毎日新聞に投稿しました。
皇統問題では一番信頼しています。
毎日新聞の存在は皇室も感謝しているはず!
みんなで!
愛子さまを皇太子に!!
urikani
2023年11月16日
毎日新聞さまへ、感想を送りました(^^)
安定の古川宗氏!(☆ω☆)
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11月15日掲載記事『旧宮家の男系男子の皇籍復帰意思、官房長官「把握や接触していない」』拝読致しました。
この見出しだけで、“旧宮家の男系男子で皇籍復帰(取得)する意思を示している人はいないんだな” と分かり、男系男子継承固執派の国会議員がこの見出しに「的外れ」と言い出すほどの威力があり(笑)良かったです!
「旧宮家の男系男子の養子縁組案は、門地(家柄)による差別を禁じている憲法14条違反に当たるか」という質問への、内閣法制局の答弁のおかしさも、端的に分かり易く記事にして下さり、ありがとうございます!
皇位継承問題の貴紙の記事を、今後とも注視して参ります。応援しております。
くりんぐ
2023年11月16日
下記の文章を、毎日新聞へお送りしました。
15日に配信された、
「旧宮家の男系男子の皇籍復帰意思、官房長官『把握や接触していない』」拝読しました。
松野官房長官の15日の衆院内閣委員会での発言から、岸田政権は安倍政権時代と同様に、旧宮家の男系男子の方に皇籍復帰の意思を持つ方がいるかどうか具体的に調べられてはいないのだと確認しました。
それは当然のことでしょう。
皇室典範では、天皇及び皇族と婚姻する場合を除いて、国民の皇籍取得は認められていません。
一度皇族の身分を離れた方が皇族の身分に戻ることは出来ません。
このような規定があるのは、皇位継承の純粋性を守るため。宇多天皇と醍醐天皇、皇族の身分を離れた時期がありながら皇族の身分に戻り皇位を継いだケースを二度と出さないためです。
この規定を破って、血筋を理由とした皇籍取得を認めることは、皇位継承の純粋性を冒し、天皇及び皇族と国民の区別を曖昧にして、皇室の聖域性を破壊することに繋がります。
旧宮家の男系男子の方は、生まれてからずっと国民です。
皇族として生まれ皇室という聖域で育たれた女性皇族を差し置いて、生まれてからずっと国民である旧宮家の男性を「男」というだけで特別扱いで皇族にすることは、ただの男尊女卑です。