馬淵澄夫議員、一昨日に続き、本日(11/17の衆議院内閣委員会の質疑)も、追撃下さり、本当に、どうもありがとうございました!!
馬淵議員は、極力無駄を省き、言葉を選びながら簡潔に、要点のみを質問されておられました。
木村氏は、前回(11/15の衆議院内閣委員会の質疑)ほどではありませんが、やはりまだ無駄な言葉を挟みながら、要点をボカし、真実を避けておられたように感じました。
「特則の規程」とされている皇族に、元皇族から入ることは、憲法14条の「門地による差別」にあたらないのですかと質問しているのです、木村氏。
木村氏が一昨日から何度か言っている、
「具体的な制度がない」
からこそ、
「一般論」
ではなく
「法律論」
を法律の専門家にお聞きしているのです。
木村氏に言いたいのは、今、法的には、元皇族の方は一般国民となります。国語的にも常識的にも、その元皇族が皇室を離れた後に生まれた子供は、元皇族ではなく一般国民です。
歴史的に皇籍復帰が認められた方は、例外扱いとなっております。
一方、歴史的には、女性・女系天皇を含む双系継承は、日本の伝統でした。国語的にも常識的にも、何も不自然じゃないどころか、正常であり公平であると感じます。
法的には、最高法規の憲法で「皇位は世襲」と明記されているにも関わらず、下位法の皇室典範では「男系男子」と規程されています。
木村氏には、法律の専門家として、現状、旧宮家系国民男性の皇籍取得は憲法違反になるかならないか。
なるならYES、ならないならNO。
◯か✕の二択で、ぜひ簡潔に答えて頂きたいです!
そして木村氏にもう1つ、元皇族の子孫の皇籍復帰を公認することと、女性・女系天皇を公認すること、現在の憲法と皇室典範では認められていないこの2つの、どちらがより法的に妥当か、答えて頂きたいです!
文責 新潟県 ただし
2 件のコメント
SSKA
2023年11月19日
木村氏と言うか法制局自体は憲法14条違反の疑義に対し明確な法的解釈で乗り越えられるとは到底思っていない、故に誤魔化しに徹するしかないのだと捉えています。
法制局の立場と言うのも一般の弁護人が依頼者(この場合、令和有識者会議を第一とする日本政府)の主張や意向を最大限に優先する様子に似ているのかなと。
政府がどのような形で有れ法的に解決したかのような偽装をしてでも理不尽な要求を通そうとする意思が明白なんでしょう。
基礎医学研究者
2023年11月19日
(編集者からの割り込みコメント)いや、すみません。タイトルをちょこっと柔らかくしましたが(;^_^A、ただしさんの気分はよくわかります。そう、国会議論など”一般庶民”はまじめに見てないと、中にいる方々は思っているのかもしれませんが、(そう思わせる国民側にも問題がないとはいいませんが)そこは舐めてもらっては、困る(# ゚Д゚)。ただしさんの問いはほんまにシンプルで、「これに答えよ!!」で決着がつくと思いますが、そうならないことが表に出たところに、「皇位継承問題」の解決の根深さを感じます。しかし、それでも自分はこの答弁を引き出した意義は、今後に向けて大きかったと、思います。馬淵議員、goog job!!