ダンケーカルトくんたちも焦って来たのか、いろいろつまらないコメントを当サイトにくださいますので晒します。
テムジソより。
普通の政治家なら、正統な皇位継承者がいるのに愛子天皇推進する訳が無いのは火を見るより明らか
内閣法制局は「憲法14条の例外として認められた皇族という特殊な地位」と述べている。つまり、皇室と国民は全く別個の存在。憲法14条は国民として生活する上で差別の禁止を謳っているので、養子縁組案には憲法14条は適用されないという事。
この弁護士は「血統に属する」と「血縁に繋がる」という別の概念を同一視して、あたかも同じ意味であるとペテンを述べている。
「血統に属する」=父方のみor母方のみで特定の系統に繋がる。皇室で言えば「父方のみ」。
「血縁に繋がる」=単純な血の近さ。血統は問わない。
ききゅうより
一般国民の中から旧宮家の子孫を選び出して、皇籍を取得させるのは、「門地による区別」であって、「門地による差別」ではない、という詭弁をどう論破すればいいのですか?
トレーニングにもなりませんが、常識がないカルト君たちを、常識の海に沈めましょう。
くだらない奴らにお時間割いていただくのも心苦しいですが、コメントいただけたらありがたいです。
勤務先で私の同僚に君らのコメント読ませたら、意味が分からなかったよ。
恥を知れ!
文責 愛子天皇への道サイト運営メンバー ふぇい
8 件のコメント
ききゅう
2023年11月22日
ただしさんのコメント、
>「門地」により、「皇室に入れる人」と「入れない人」とに区別して「差を付ける」から、差別なのです。
「皇室に入れる人」と「入れない人」とに「差を付ける」=差別
つまり、皇室と国民には、「差」があるということですね。
日本には、差別制度がある、ということですね。
私は、そう思いません。
皇室と国民には、「差」があるとは思いません。
あるのは、「君臣の別」だと思います。
だから、皇室と国民の間には、「差別」はありません。
「天皇」「皇室」とは、職業であると思います。
「天皇」は、職業の世襲です。
「天皇」という職業と一般国民の職業には「区別」はあっても、「差別」はありません。
「天皇・皇室」と「国民」とに「尊卑の差別」をしているのは、あなた方の方ではないですか?
もし、国民の中から「皇室に入る」ということが可能になったならば、皇室に近い血筋の者が選び出されるのは、自然なことです。
ただし
2023年11月22日
【ききゅう】へ
「門地」により、「皇室に入れる人」と「入れない人」とに区別して「差を付ける」から、差別なのです。
ただ区別して終わりなら、差別とはなりませんね。
サトル
2023年11月22日
」だと思うが?……の後に
若しくは、その「両方」。
が抜けてましたm(_ _)m
サトル
2023年11月22日
その1
「普通の政治家なら、正統な皇位継承者がいるのに愛子天皇推進する訳がないのは火を見るより明らか」
じゃあなんで、皇位継承問題は長きに渡って動かないの?
あなたの前提であれば、国会議員は「普通でない」のが多数にならざるを得ないんだが?(愛子天皇推進でもないし、ダンケー推進でもないよね?)
「普通でない」可能性は、低くなるね。
これはどうだろう?
「少数の普通でない国会議員が、国会での議論を妨げている」
若しくは、
「多くの国会議員が無関心……つまり職務怠慢である」だと思うが?
であるならば、私たち(主張は違えど、いや違うからこそ)取るべき、主張すべきことは、「議論を妨げず、速やかに国会で議論を!」にならんか?
双系派の主張及び活動は、「議論を妨げず、速やかに国会で議論を!」と『一貫して』るんだが?
なんなら、国会議員を選出している「国民……自分の周りにいる人」に、現状を説明し、国民側からも「無関心……あるいは知らない」ことを無くそうとしてるんだが?
どう?
ただし
2023年11月21日
【テムジソ】へ
歴々の有名な治世者たちも、様々な策を講じて「皇室」という“伝統”残して来たのです。見えてるのホタルの尻の光じゃないんですか。
その皇室とは別の国民の中から、「一部の人だけ」を養子縁組しようと言っているのだから、差別に決まっているじゃないですか。それから憲法14条を「適用」するわけじゃないですから。抵触すると言っているのです。
弁護士って誰のことですか!?「概念」!?「事実」と言わないですか!?
で、自分で繋がると言っちゃってるじゃないですか(爆)。テムジソの言ってる系統って「血縁」と何が違うか全然分からないです??
皇室でも国民でも、何も父方に限らず母方でも「血統に属する」と言いますよ。
頭良いぶりたい気持ちだけが先走り過ぎて、頭の悪さが露呈しまくっていますね、テムジソ(笑)。
mantokun
2023年11月20日
事勿れ主義で現状維持しか考えてない公心のかけらもない腰抜け官僚と、何も考えてない馬鹿政治家、SNSでイキリ倒してる男系カルトの言葉の思考停止ぶりがあまりにひどすぎて、「そんなに言うなら、じゃあもうお前らの言う通にしとけば?」と思えてきました。
現状をそのまま放置した結果、愛子様が良き伴侶を見つけられ、ご結婚とともに民間に降られたとします。そして悠仁様にはお相手が現れなかった、あるいはお子様が生まれなかったとしたら、現状維持派や男系派の主張の通りにすると、今上陛下とは600年も血筋の隔たった、生まれながらにして国民の元国民が天皇になるわけですよね?
そうしたらその時点で、民間人になられたはずの愛子様のご家庭こそ真の皇室だと慕う国民が多数を占めることになる可能性が非常に高いと思います。
革命で国民に滅ぼされたフランスやロシア王室でさえ、実は王子・王女は生き残っていたと後々まで噂されていたのですから、やはり庶民には王室というものへの素朴な憧れや敬愛心が息づいているのでしょう。
ましてや、法的不備によって民間に降嫁されただけでご健在なのであれば、国民の敬愛心は直系の元内親王である愛子様に向かうのは自然な流れです。
男性であるというだけで、200年も直系で続いた現皇室とはほぼ他人の元国民を無理やり皇族や天皇にしたところで、その人が愛子様より国民に慕われ、敬愛される可能性がどれだけあると思ってるんでしょうか?
そしてこれは、たとえ悠仁様がお子様に恵まれたとしても、似たような状況になってしまうと思います。これこそ、上皇陛下のビデオメッセージが公開されたとき逆賊たちが口々に叫んでいた、「二重権威」が発生しかねない、極めて危険な状況ではないでしょうか。
あと、もう一つ国民感情として現実的に考えるならば…。マスコミの言いたい放題の無責任なバッシング記事が元凶とはいえ、筆頭宮家の秋篠宮家ご長女の眞子様がご結婚に際して一時金すら辞退され、皇嗣の秋篠宮殿下のお住まいの改築にさえバッシングが集まり、さらに今上陛下の直系の内親王である愛子様が成人のティアラ制作すら見送られたような現況で、現皇室とほぼ赤の他人の国民を男性に限って皇室入りさせ、皇族として生活していくための税金を拠出することに、国民が納得すると本気で思ってるんですかね?門地による差別に当たらないとか違憲ではないとか、机上でいくら屁理屈こねたって、旧宮家子孫男性の皇籍取得なんて実現可能性ゼロですよ。
SSKA
2023年11月20日
(1番目の論者に対して)
正統な後継者から違憲の疑義のある正統性の極めて怪しい旧宮家系を繋ごうとしているのが男系限定主義です。
世数が離れる程、皇統の意義は薄れますし国民からの支持も得られなくなり天皇や皇室の存続が困難になるのは常識的に考えれば分かる話です。
性別問わず直系長子が正統を継ぐのが時代を越えて継承される天皇に相応しい原理です。
京都のS(サタンのSじゃねーし)
2023年11月20日
屁無地粗「普通の政治家なら、正統な皇位継承者がいるのに愛子天皇推進する訳が無いのは火を見るより明らか」
尊皇派「法的に正当とされる悠仁様しか居られない状態で愛子天皇の可能性を探らない政治家(孫子の世代を見据える)が政治屋(次の選挙しか興味が無い)であるのは『火を見るより明らか』」
屁無地粗「内閣法制局は『憲法14条の例外として認められた皇族という特殊な地位』と述べている…つまり皇室と国民は全く別個の存在…憲法14条は国民として生活する上で差別の禁止を謳っているので、養子縁組案には憲法14条は適用されないという事」
尊皇派「旧宮家系国民男子は準皇族ではない一般国民だから憲法3章が適用される!内閣法制局は『将来的に法改正するんだから今から皇族扱いするのは見逃してね?』と詭弁を弄しているだけ!貴様らは知ってか知らずか詭弁に喜んでるだけw」
屁無地粗「この弁護士は『血統に属する』と『血縁に繋がる』という別の概念を同一視して、あたかも同じ意味であるとペテンを述べている」
尊皇派「皇室の血統の場合は、皇統譜に載っているか戸籍に載っているかで全く意味が変わってくるんだが?親世代の時に臣籍降下が済んでる場合は『血縁に繋がる人』でしか無いんだが?それを同列に扱う貴様がペテン師なんだが?」
屁無地粗「『血統に属する』=父方のみor母方のみで特定の系統に繋がる…皇室で言えば『父方のみ』、『血縁に繋がる』=単純な血の近さ…血統は問わない」
尊皇派「なんで双系継承が伝統である日本において父方のみが正統だなどと宣う?それは貴様が『男系だけが正統』というシナ男系主義に脳髄が侵されてるからだ!!どうせ貴様もマザームーン(小中華主義)の手下だろ?」
危休「一般国民の中から旧宮家の子孫を選び出して皇籍を取得させるのは、『門地による区別』であって『門地による差別』ではない、という詭弁をどう論破すればいいのですか?」
尊皇派「旧宮家に連なる男系子孫は、大正9年に決定された『皇族の降下に関する施行準則』に則って1947年に、親世代が皇籍離脱したんだが?本人は1分1秒たりとも皇族だったことない純然たる国民なんだが?憲法3章が適用される国民を憲法1章適用の皇族に準ずる身分として扱う行為はオカシイだろ?やはり門地差別でしかないだろ?…自分で『詭弁』とか言ってるしw」