ふぇいでございます。
本日10時からの馬淵議員の国会質疑の要旨です。
ABCとしました。
A
「宮家」に関する法律はないが、一般的に皇族が独立して生計を立てている。
「皇室経済法」第六条③に
③ 年額による皇族費は、左の各号並びに第四項及び第五項の規定により算出する額とし、第四条第一項に規定する皇族以外の各皇族に対し、毎年これを支出するものとする。
一 独立の生計を営む親王に対しては、定額相当額の金額とする。
二 前号の親王の妃に対しては、定額の二分の一に相当する額の金額とする。但し、その夫を失つて独立の生計を営む親王妃に対しては、定額相当額の金額とする。この場合において、独立の生計を営むことの認定は、皇室経済会議の議を経ることを要する。
とある(引用:皇室経済法 )
これらをふまえ、夫婦が一体となって宮家創設していることであることを示しているのではないか。
夫婦一体と考えられるのに「女性皇族の配偶者、子供は皇族の身分を与えない」でなく、
女性皇族の配偶者、子にも皇族の身分を与えるという議論があってもいいのではないか。
配偶者、子に皇族の身分を与えれば、有識者会議の考える「皇族数の確保」につながるのではないか。
B
有識者会議報告書の案
① 内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することとすること の説明に
女性皇族が皇族でない男性と婚姻しても皇族の身分を保持するという新しい制度を導入した場合、その子は皇位継承資格を持たないとすることが考えられます。また、配偶者と子は皇族という特別の身分を有せず、一般国民としての権利・義務を保持し続けるものとすることが考えられます。
(引用:houkoku_20211222.pdf 10㌻)
とあるが、
「女性皇族が皇族でない男性と婚姻しても皇族の身分を保持するという新しい制度を導入した場合、その子は皇位継承資格を持たないとすることが考えられ」るのであれば、「また~」の文章はいらないのではないか。
これは、配偶者と子を皇位継承資格を与えるという想定の下に考えてないか。
C
内閣法制局に
憲法24条に
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
(引用:日本国憲法)
とあるが、
女性皇族の配偶者が国民だと「夫婦が同等の権利」ではないのでは。ここに問題はないか。
A、Bについて林芳正官房長官は「国会での議論を。議論を促してるので個人の回答は差し控える」との回答。
Cは内閣法制局(名前はわからないです。追記 木村陽一内閣法制局第一部長 サトルさんありがとう!)から「今はそのようなことは起きていないが、問題はないと考えている」との回答
最後に、これからの議論でこのあたりの論点整理をしていくことが必要と馬淵議員。
※録音できない環境だったのですが、そんなに大きく間違ってないと考えています。
以上要旨を速報で投稿します。
3 件のコメント
チコリ
2024年3月14日
嗚呼すばらしい!
尊王議員に手紙を書こうと記事を読み返していました。
録音録画しなくてもちゃんと記憶できる、それはいつも考え勉強論破発信しているからです。頭が下がります。
じーま
2024年2月28日
馬淵国会議員の質疑応答の要旨ありがとうございます。
A:確かに「女性皇族の配偶者、子供は皇族の身分を与えない」のは「皇族数の確保」の観点から考えても変ですね。
B:「持たない」ではなく「持たないとすることが考えられます」とすることで、配偶者と子を皇位継承資格を与えることを完全に否定している訳ではないということなのでしょうか。
C:女性皇族の配偶者が国民だと憲法24条に抵触する可能性を指摘されるとはさすがだと思います。
それにしても、なんか面倒臭い文面の解釈の争いになっていてもどかしい感じがします。安定的な皇位継承の議論は本来もっとシンプルなはずだと思うのですが。とはいえ、こういうことをやっていかないと先へ進めないのであれば、馬淵議員にはもっと頑張っていただきたいですし、国会でもっと議論を進めていくようにしていただければと思います。
サトル
2024年2月28日
私も視聴してました。
要旨は、十分……かと思います。
木村 陽一内閣法制局第一部長だったかと。「例の人」ですかね、たしか。
「職業」と意図的にごっちゃにしてる回答してましたね。
まあ「身分」とは、明確に避けたいんでしょうが。だったら……とも思いました。