(※少し、戻ります)
「現在の、上皇后陛下、皇后陛下、皇嗣妃殿下はお三方とも生まれた時は民間人だったが、……」
民間人→国民へ校閲
現在の議論の争点は「皇族」と「国民」であるから「民間人」の表記は、徒らに読者に混乱を招く懸念あり。
以下独り言。
癖なのか、手なのか知らんが、倉山皇室論から変わらんね、相変わらず。「民間人」の多用は。あと一般人な。国民を使え、国民を!
「日本で最も読まれている憲法学の教科書の芦部……」
「今現在」日本で……
と入れるのが宜しいかと。
戦後の一時期「宮沢憲法学」が最も読まれていたことは、ご存知ですよね?(極左的な憲法学ですが)
それに法学部(に限りませんが)の学生は「指定テキスト」があり、「読むことを事実上義務」とされてますよ?当然。
あと、教授自身の「憲法学著書」もね。
あ、だから「芦部憲法学」がどうのこうの……と言ってるわけではありません、念のため。もちろん「宮沢憲法学」と並列化しようとする意図は、まったくありません……つか、有り得ません。
事実のより正確……の点での指摘です。……学問……研究……って、そういうものでしょ?
過度な「言葉のこねくりまわし」は、「憲法学者の定番」ですよ。
だって「行間だらけの憲法なんだから」あ、話が逸れた……。
でも「研究家」ならわかるでしょ?
記憶家(そんなもんがあるのか?)なら別ですが?
あ、出過ぎた真似しましたね。
「校閲」でした。
「今現在」……若しくは「最新の」は「研究家」を名乗るなら、最低限の義務かと思います。
「研いで究める」とか言い出さないでね、それ屁理屈だから。
「……皇室法は日本国憲法から見れば、実質的憲法である。世に「憲法に従って皇室の事を議論しよう」との謬論がある。なぜ謬論か。口では「憲法に従って」と言いながら、「憲法だけで」皇室を論じてるし、……」
皇室法は実質的憲法……記述からの「憲法に従って」の記述は、皇室法と皇室典範との混乱を招く。
グランド10周!……ではなく、書き直し。
(※編集者より。わたくし、この文章の謬論(びゅうろん)という言い方は、文章表現として適当ではない、と考えます(暗山は、しゃべるときにもこの表現を用いますね)。読者に配慮するのならば、誤謬(ごびゅう)の方が、よく使用されていると思われます。)
また、
『「憲法に従って」と言いながら、「憲法だけで」皇室を論じているし、……」
意味不明。少なくとも「読者の混乱……ひいては誤読、誤解を招く恐れ」あり。
先の
「皇室法は日本国憲法からみれば、実質的憲法である」からの上記記述は極めて誤読を招きやすい。若しくは「誤解の誘導」との読者から指摘の恐れあり。たとえ、前段で実質的と形式的の「芦部憲法学」の正しい記述があっても。逆に混乱の「助長」、正確な理解の妨げになる恐れあり。
腕立て100回!……ではなく、記述方法、順番を共に改めたし。
つづく…
4 件のコメント
キケロ
2024年4月16日
「「憲法だけで」皇室を論じてるし、」の「憲法だけで」の部分は正確には「日本国憲法」なんだと思います。
ただ前段の「皇室法」を含む宮務法体系で皇室のことを論じた場合、臣籍降下した人を皇籍復帰することもできませんし、そもそも結婚相手が皇族または五摂家に限られてしまいます。この辺倉山氏が言いたいことと文章の表現がマッチしていないような気もします。
キケロ
2024年4月16日
「皇室法は日本国憲法から見れば、実質的憲法」の表現はよくわからない部分がありますね。おそらく「皇室法」は近代以降に作られた皇室典範を頂点にした宮務法体系のことを言っていると思います。
確かに昭和22年5月2日の「皇室令及附属法令廃止ノ件」において、「皇室法」は廃止となりました。では廃止されたので「実質的憲法」といえるものかといえば、昭和22年5月3日に出された宮内庁向け(当時は宮内府)に出された「依命通牒」があり、実際に運用されてもいるため、「形式的憲法」ともいえるんですよね。
表現として間違いとまでは言わないものの誤解を与えるようにも思えます。
チコリ
2024年4月15日
国民と言わず、民間人、一般人という、おバカなわたしは目からウロコが落ちました。
京都のS(サタンのSでも飼い慣らすし)
2024年4月15日
明治の「憲典体制」(憲法&典範を同位に置く体制)に憧れているのでしょうか。明治典範と昭和典範(現行典範)はほぼ同じものですから、これで現行典範(男尊女卑)を無謬にすることが出来ます。「皇室典範は憲法ではなくイチ法律だから法改正できる」と気付かせたくないのでしょうね。