令和3年有識者会議ヒアリング憲法学者の意見「女性皇族の子も配偶者も皇族とするのが適当」報告書は真逆の取りまとめ

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2月17日第二回全体会議の論点は「皇族数確保のための第1案『女性皇族の婚姻後の皇族の身分保持』」でしたが、まだ議事録は上ってきていません。

天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議に基づく政府における検討結果の報告を受けた立法府の対応について

そこで、令和3年の有識者会議の報告のなかで、第二回全体会議に関連している箇所を改めて取り上げてみたいと思います。

「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議 報告(概要)

①内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することとすること
〇 皇室の歴史に整合的であり、公的活動の継続性等の観点からも望ましい。
〇 皇位継承資格を女系に拡大することにつながるとの考え方もあるが、子は皇位継承資格を持たないとすることが考えられる。配偶者と子は皇族という特別の身分を有せず、一般国民としての権利・義務を保持し続けるものとすることが考えられる。
〇 現在の内親王・女王殿下方は、現行制度下で人生を過ごされてきたことに十分留意する必要がある。

〇 皇位継承資格を女系に拡大することにつながるとの考え方もあるが、子は皇位継承資格を持たないとすることが考えられる。配偶者と子は皇族という特別の身分を有せず、一般国民としての権利・義務を保持し続けるものとすることが考えられる。」第二回全体会議の論点になっている部分は、身分に関する項目のためか、有識者会議ヒアリングにおいて、憲法学者・宍戸常寿(ししど じょうじ 1974年生れ専門は憲法・情報法。東京大学大学院法学政治学研究科教授)氏の意見が提出されていたのは妥当です。

令和3年5月10日(月)第4回「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議

有識者ヒアリングにおける意⾒ 2021/05/10東京⼤学⼤学院法学政治学研究科教授 宍⼾ 常寿 資料

憲法第 2 条の定める世襲は⼥系を排除するものではなく、国事⾏為及びそれに準ずる 活動は⼥系の天皇でも可能

男系⼥系を問わず、⽇本国憲法施⾏時の天皇であった昭和天皇の ⼦孫であることが、皇位継承の安定性・連続性という要請に適い、また⽇本国⺠統合の 象徴としての国⺠の⽀持を得やすいものと考える。したがって、皇位継承資格を⼥系に 拡⼤することについても賛成する。

皇族数及び皇位継承者数を確保するとい う観点から、⼥系にも皇位継承資格を認め、その前提として内親王・⼥王が婚姻後も皇 族の⾝分を保持する制度が前提となると考える。その場合には、⽣まれてくる⼦はもち ろん、配偶者も皇族とするのが適当と考える。

えええ?と驚愕された方、真っ当な感覚です。どこからどう読んでみても、憲法学者の方の意見とは、まったく真逆の取りまとめ方で令和3年の有識者会議の報告がなされているのです。

菅野志桜里先生の3つの提言で、③有識者会議の報告の憲法学者の憲法の意志を聞くべき とされたのは、大いに納得。

このアクロバティック過ぎる論法を放置していては、全体会議も真逆の取りまとめ方をされかねないので、議論をしっかりと注視する必要があります。

「愛子さま立太子」実現といえる5政党・会派の国会議員の皆さま、今度こそ、国民の総意を反映させた取りまとめをさせてください。

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3 件のコメント

    ダダ

    2025年2月26日

    事務局も無理筋(配偶者と子を皇族扱いには出来ない)としています。
    ・事務局における制度的、歴史的観点等からの 調査・研究(概要)
    https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/taii_tokurei/dai11/siryou1.pdf
    ・事務局における制度的、歴史的観点等からの調査・研究
    https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/taii_tokurei/dai11/siryou2.pdf

    以下引用。
    一般に、前記1(1)に述べたような権利・自由の性質に照らすと、政治活動の自由、職業選択の自由等の制約については極めて慎重であるべきところ、皇族の配偶者・子であっても、皇族ではない以上、一般の国民と等しく基本的人権を有するものであり、皇族の配偶者・子であるという理由のみをもって皇族と同様の取扱いとすることは、適当とはいえないのではないか。

    また、皇族には一定の基本的人権の制約が及んでいるとしても、どのような権利・自由がどの程度まで制限されるか等について個別・具体的に明示されているわけではなく、選挙権等の一部の例外を除き、権利・自由を直接に制限する法令の規定があるわけではない。

    さらに、これまでに皇族ではない男性と婚姻した元内親王・元女王は天皇や皇族と親子関係にあるものの、権利・自由について制限は及んでいない。
    これらを踏まえると、内親王・女王と婚姻した男性やその子の権利・自由について制約しようとすることは、困難と考えられるのではないか。

    パワーホール

    2025年2月25日

    宍戸先生の意見はまさに正論です。政府も宍戸先生の意見を尊重すべきです。

    SSKA

    2025年2月25日

    「昭和天皇の子孫であること」は国民の実感としても、象徴天皇制を維持する為に特に重要な部分でしょう。
    その血筋に属さない旧宮家系を皇族にと言いながら、昭和100年を祝おうとする自称防保守派や男系主義者は支離滅裂ですよ。

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