皇位継承順位第1位・秋篠宮「皇嗣」殿下はなぜ「皇太子」ではないのか?【ダイヤモンドオンライン】

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『愛子さま 女性天皇への道』高森先生の著書の一部を抜粋・編集した記事が、昨日に続いて本日も掲載され、ヤフーニュースにもなってます。

皇位継承順位第1位・秋篠宮「皇嗣」殿下はなぜ「皇太子」ではないのか?【ダイヤモンドオンライン】

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・立皇嗣の礼は、どこまでも暫定的に「皇嗣」である事実を改めて表明する儀式にすぎない
・「やむを得ない特別の事由があるときは」傍系の皇嗣なら皇族の身分を離れるケースがありえる、というのが皇室典範が定めるルールです(第11条第2項)。次の天皇として即位されることが“確定”しておられる立場なら、このような規定が設けられるはずがありません。

皇太子と皇嗣の違いもわかってない」男系固執派の国会議員に突き付けたい内容で、ヤフーニュースのコメント欄は、ファナティックではない、まともな意見が多く集まっています。

「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ

1 件のコメント

    ダダ

    2025年5月2日

    <天皇の退位等に関する皇室典範特例法>
    第2条:天皇は、この法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位する。
    第5条:第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例による。

    <皇室典範>
    第3条:皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
    第11条:年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
    同条2項:親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

    皇室典範第3条では、皇嗣(おそらく皇太子含む)であっても継承順位が変わることが示されています。
    しかし、特例法第5条の解釈が皇太子同等という意味なら、秋篠宮殿下は皇室典範第11条にある皇籍離脱が、傍系の皇嗣であっても認めらないことになるのでしょうか。
    分かりません。。

    話は変わりますが、
    皇室典範第1章(皇位継承)には、皇嗣があって皇太子なし。
    第3章(摂政)には、皇嗣がなくて皇太子あり。
    この使い分けの意図も正直分かりません。。

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