皇室典範改正に関する国会の動向を、女性セブンが報じています。
《皇室典範改正に意欲》高市早苗首相の国会人事、重要ポストを“男系男子派”で固める 憲法審査会長・古屋圭司氏は過去に「神武天皇と今上天皇は全く同じY染色体」と発言 【女性セブン】
古屋氏は、過去にSNSで皇室に関する”不穏な”発言をしている。
《神武天皇と今上天皇は全く同じY染色体であることが、「ニュートン誌」染色体科学の点でも立証されている》という2022年の投稿だ。 「そもそも神武天皇は初代天皇とされる神話上の人物。”Y染色体”とは男性のみが持つ染色体で、父から息子へしか受け継がれません。保守層が男系男子での皇位継承にこだわるのは、日本では男系男子での皇位継承が繰り返されてきたことで、神武天皇のY染色体が現代にまで一貫して受け継がれており、それによって天皇の神秘性が担保されているという考えを持っているからです」(皇室ジャーナリスト)
高市首相自身も過去には”Y染色体”を国会の場で持ち出したこともある。 「2006年1月、高市氏は伝統に反して女系天皇が誕生した場合、”男親から男の子供、つまり男系男子に限って正確に受け継がれてきた初代天皇のY染色体は途絶する“と発言しています。現在は削除されていますが、自身のホームページのコラムにも同様の内容を執筆していました」(前出・皇室ジャーナリスト)
首相の国会での過去の発言について、改めて議事録をみてみましょう。
第164回国会 衆議院 予算委員会 第3号 平成18(2006)年1月27日 013~
013 高市早苗
○高市委員 次に、皇室典範の話をしてみたいと思うんですけれども、安倍官房長官にお願いいたします。
二日ほど前でしたか、内閣府の方から、今国会に提出されるかもしれない皇室典範一部改正のための法律案の概要、本当に骨子だけなんですけれども、御説明いただきました。それによりますと、現在は「皇統に属する男系の男子」ということで限定されております皇位継承につきまして、女性天皇を容認、それから女系天皇容認、長子優先といったことに加えまして、皇族女子は婚姻後も皇室にとどまるといった内容のものでございました。
これは、そういうことになりますと皇室予算の変更も伴うわけですけれども、まだ詳細がわかりませんので、きょうは、安倍官房長官の基本的な皇室観のようなものを簡単に伺いたいと思っております。 私自身は女性天皇には反対はいたしませんけれども、もしこれから議論の時間をゆっくりとれるのであれば、女系天皇それから長子優先という項目については、もう少し慎重に検討もしていただきたいし、党内でも議論を深めたいな、こう希望しているものでございます。
とても恐れ多い例えなんでございますが、仮に愛子様が天皇に即位されたら、この場合、男系の女性天皇ということになられます。そして、愛子様が仮に山本さんという皇族以外の方と結婚をされまして、第一子に女子の、仮にですが、友子様という方が誕生されたといたします。そして、その友子様が天皇に即位されたら、ここで初めて女系の女性天皇ということになられるわけでございます。この友子天皇陛下の男系の祖先というのは山本家になります。女系の祖先というのは小和田家ということになりまして、今回の法改正によりまして、二代目で天皇陛下直系の祖先は女系も男系も両方民間人になるという可能性がございます。
また、いろいろ外で発表されている論文ですけれども、男親から男の子供、つまり男系男子に限って正確に受け継がれてきた初代天皇のY染色体というものはそこで途絶をしている、こういう状況になるんですね。 私は、男系の血統が百二十五代続いた万世一系という皇室の伝統、この伝統も恐らく天皇の権威というものの前提であったんだろうと、こう感じているんですけれども、官房長官は、この皇位が古代より百二十五代にわたって一貫して男系で継承され続けてきたことの持つ意味、それから、皇室典範一条が男系男子による皇位継承を定めている理由、これは何だったとお考えでしょうか。
014 安倍晋三
○安倍国務大臣 まず初めに、現行憲法での定めと現行の皇室典範での決まりについて御説明をさせていただきます。 憲法においては、憲法第二条に規定する世襲は、天皇の血統につながる者のみが皇位を継承するということと解され、男系、女系、両方がこの憲法においては含まれるわけであります。
一方、皇室典範第一条が皇位継承資格を男系男子に限定していることについては、現行の皇室典範制定時の議論を見てみますと、また、特に国会での議論を見てみますと、過去の事例を見る限り男系により皇位継承が行われてきており、それが国民の意思に沿うと考えられること、そして、女性天皇を可能にした場合には、皇位継承順位など慎重な検討を要する困難な問題があり、なお研究を要すること、そしてもう一点は、男性の皇位継承資格者が十分に存在していること、大体この三つが当時の国会での論点でございました。
そして一方、今委員から、百二十五代男系で継承されている、その重みについてどう考えるかという御指摘がございました。 これまでの男系継承の意義についてはさまざまな考え方があります。これは、学問的な知見や個人の歴史観、国家観にかかわるものでございまして、私も官房長官として政府を代表する立場でございますので、特定の立場に立つことは差し控えさせていただきたい、このように考えておりますが、いずれにいたしましても、政府としては、男系継承が古来例外なく維持されてきたことを認識し、その事の重みを受けとめつつ、皇位継承制度のあり方を検討すべきものである、このように考えております。
015 高市早苗
○高市委員 この法改正の根っこ、根っこといいますかたたき台になりましたのは、昨年十一月下旬に有識者会議の報告書が提出された、この内容に沿ってということなんだろうと思います。ただ、まだ多くの国会議員はこの報告書自体を入手しておられないんじゃないかと思います。私も最近ちょうだいいたしまして拝読いたしました。それから、まだ国民の皆様の理解も進んでいない状況だと思います。
また、その女系天皇というものが即位される可能性というのは、現在の皇太子殿下が男系男子の天皇として即位されて、現在四歳の愛子様が男系女子の天皇になられた後、さらに数十年先に即位されるかもしれない天皇陛下のことであると思いますので、私は、この女系の問題、また長子優先ということに関しましても、まだ十分に検討の時間はあるんじゃないかと感じるんですけれども、なぜ、今国会に急いで提出されようとしているんでしょうか。
016 安倍晋三
○安倍国務大臣 皇位継承につきましては、国家の基本にかかわる事項であります。天皇が内閣の助言と承認のもとに内閣総理大臣や最高裁長官の任命、国会の召集など重要な役割を担う以上、どのような事態が生じても安定的に皇位が継承されていく制度でなければならない、このように考えています。その意味で、皇太子殿下の次の世代に皇位継承資格者が不在であるという不安定な状態は早期に解消される必要がある、このように政府として考えているわけであります。
女性皇族が婚姻により皇族を離れる現行制度のままでは今後皇室の規模が急速に縮小することが予想されることや、将来の皇位継承者にはそれにふさわしい御養育を行う、いわゆる帝王学でございますが、を行う必要があることも考えれば、皇位継承制度の改正は緊急の課題であるというふうに考えております。 このような認識に立って、議員各位及び国民の皆様の理解を賜りながら、今国会に法案を提出していく考えでございます。
017 高市早苗
○高市委員 ありがとうございました。 きょうはまだ法律案そのものが提出されていない状況ですので、官房長官の基本的なお考え方、政府を代表してのお考え方を拝聴するという趣旨ではございますが、ただ、まだ現在、四十代の皇位継承者、それもお一方ではございません、おられる中で、どうでしょう、今国会で非常に重要な問題が山積している中で慌ててこれを提出される必要があるのか。とても大切な、私たち日本人にとって祖先が守り続けてきた非常に大切な伝統、これをどう変えるか、また、守るべき伝統は何で、変えるべき伝統は何なのか、こういう議論も深めたいと思いますので、できましたら今国会ではない方がありがたいな、十分な時間、議論の機会をいただきたい、このように希望をいたしております。 官房長官への質問は以上でございます。ありがとうございました。
愛子さまの御即位を前提とした皇室典範改正案が、平成の有識者会議の報告を踏まえて、まさに提出されようとしていた時の生々しい質疑応答。
①憲法においては、憲法第二条に規定する世襲は、天皇の血統につながる者のみが皇位を継承するということと解され、男系、女系、両方がこの憲法においては含まれる
②女性皇族が婚姻により皇族を離れる現行制度のままでは今後皇室の規模が急速に縮小することが予想されることや、将来の皇位継承者にはそれにふさわしい御養育を行う、いわゆる帝王学でございますが、を行う必要があることも考えれば、皇位継承制度の改正は緊急の課題である
③男系継承の意義についてはさまざまな考え方があります。これは、学問的な知見や個人の歴史観、国家観にかかわるものでございまして、私も官房長官として政府を代表する立場でございますので、特定の立場に立つことは差し控えさせていただきたい
昨日2月27日に、同じく予算委員会で発せられた答弁と比べれば、①法律解釈、②現状把握、③私見を交えない立場の遵守(じゅんしゅ 法律や道徳、習慣を守り、それに従うこと)といった政治家としてのセンスは、どちらの方にあったのかが分かります。
高市早苗首相:
①皇室典範は、「皇位は皇統に属する男系の男子がこれを継承する」と定めてます。
②過去には10代8方の男系の女性天皇がいらしたことは歴史的な事実ですから、過去の女性天皇を否定してしまうということは不敬に当たると考えております。他方で、男系でない方が皇位を継承したことは、すなわち皇位が女系で継承されたことは一度も無いんですね。
③ですから有識者会議の報告でもそうなっておりますけれども、皇統に属する男系の男子に該当する者に限ることが適切とされております。政府としても、私としても、この報告を尊重いたしております。
愛子さまの御即位を前提とした皇室典範改正に、明らかに反対していた20年前の発言と、現在の発言が一直線で繋がっていることがありありと分かる議事録は、決して消されることはありません。
「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ