愛子さまトークのコメント欄に、貴重な情報をいただきました。
princess AIKO TALK(第989回)The New York Timesで皇位継承問題が!
S博士さん
海外メディアの情報の貴重な御紹介、ありがとうございます。さて、国会は骨子→要綱というところまで来ました。「平成の有識者会議報告書の内容は何度も読み返す価値があるが、令和の報告書は読む価値もない」と切り捨てるのは、ちょっと待った。「相手」の論理を知るためには、令和の報告書だけでなく、内閣官房のHPに今も公開されている令和の会議の配付資料や議事録を読み込まないと、徹底した批判はできません。
その中で私や私の友人たちが最も注目しているのは内閣官房(皇室典範改正準備室)が作成した「資料2」(事務局における制度的、歴史的観点等からの調査・研究)です。政府は必ずやこれをベースに法案を作成するはずです。身分保持案・養子案、いずれも何とか批判をかわそうとアクロバティックな「言い訳」をしています。早急にここに示されたロジックを正面から批判する必要があります。
事務局における制度的、歴史的観点等からの調査・研究 で検索したところ、
すぐに資料が見つかりましたので共有します。
「資料2」事務局における制度的、歴史的観点等からの調査・研究
「夫と子を皇族にしない案」・「養子案」を阻止するために、
皆さんもぜひ、資料を読み解いて、
ここに示されたロジックを正面から批判してゆきましょう。
「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ
3 件のコメント
mantokun
2026年6月20日
これはゴーさんや倉持さんといった、法の専門家の方々に分析していただきたいですね。
大部の資料のため、メモ帳に資料内容をコピペしながら考察してみました。せっかくなので笑、以下にそのメモ内容を貼り付けさせていただきます。
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資料2 P.10
(内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することを可能とすることについて)
配偶者・子を皇族としない場合、その政治活動の自由、職業選択の自由等についてどのように考えるか。
1 問に関連する現行制度
(1)政治活動の自由、職業選択の自由等の国民の私生活上の自由について全ての国民は、個人として尊重されるのであり、その権利・自由は、公共の福祉に反しない限り最大限に尊重される(憲法第 13 条)。
この憲法第 13 条の規定からも、公共の福祉のため必要な場合に、合理的な限度において国民の基本的人権に対する制約を加えることがあり得ると解されるところ、その場合における「公共の福祉」の内容、制約可能な範囲等については、制約を加えることによって保護されるべき法益の大きさとその権利や自由の制約の内容、手続等を総合的に考量した上で判断することと
なる。
政治活動の自由に関しては、「およそ政治的行為は、行動としての面をもつほかに、政治的意見の表明としての面をも有するものであるから、その限りにおいて、憲法二一条による保障を受けるものであること」は明らかであり、「憲法二一条の保障する表現の自由は、民主主義国家の政治的基盤をなし、国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり、法律によつて
もみだりに制限することができないものである。」とする最高裁判例がある
(昭和 49 年 11 月 6 日最高裁大法廷判決)。
職業選択の自由に関しては、「職業は、人が自己の生計を維持するためにする継続的活動であるとともに、分業社会においては、これを通じて社会の存続と発展に寄与する社会的機能分担の活動たる性質を有し、各人が自己のもつ個性を全うすべき場として、個人の人格的価値とも不可分の関連を有するものである。 」「このような職業の性格と意義に照らすときは、職業は、ひとりその選択、すなわち職業の開始、継続、廃止において自由であるばかりでなく、選択した職業の遂行自体、すなわちその職業活動の内容、態様においても、原則として自由であることが要請される」とする最高裁判例がある
(昭和 50 年 4 月 30 日最高裁大法廷判決)。
天皇については、憲法上、第1条において「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」であるとされ、第2条において「皇位は、世襲のもの」であるとされ、さらに、第4条において「国政に関する権能を有しない」こととされていること等から、その基本的人権については、一般の国民とは異なる一定の制約があるものと理解されている。
また、皇族についても、皇族という特殊な地位にあることから、上記に準ずるものと考えられている。
一般に、前記1(1)に述べたような権利・自由の性質に照らすと、政治活動の自由、職業選択の自由等の制約については極めて慎重であるべきところ、皇族の配偶者・子であっても、皇族ではない以上、一般の国民と等しく基本的人権を有するものであり、皇族ではない以上、一般の国民と等しく基本的人権を有するものであり、皇族の配偶者・子であるという理由のみをもって皇族と同様の取扱いとすることは、適当とはいえないのではないか。
また、皇族には一定の基本的人権の制約が及んでいるとしても、どのような権利・自由がどの程度まで制限されるか等について個別・具体的に明示されているわけではなく、選挙権等の一部の例外を除き、権利・自由を直接に制限する法令の規定があるわけではない。
さらに、これまでに皇族ではない男性と婚姻した元内親王・元女王は天皇や皇族と親子関係にあるものの、権利・自由について制限は及んでいない。
これらを踏まえると、内親王・女王と婚姻した男性やその子の権利・自由について制約しようとすることは、困難と考えられるのではないか。
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上記記事は、「女性皇族の夫と子を国民にした場合には国民の権利を侵害しない」ことが必要だと述べているだけで、「なぜ女性皇族の夫と子を国民にしなければならないか」の論拠を述べられていない。整合性に苦慮するあまり、「女性皇族と婚姻した夫と、その間に生まれた子は皇族にすべき」であることを逆説的に証明してしまっている。
さらに、養子の対象とされる旧宮家子孫は皇統譜に名前が記されたことが一度もない、生まれながらの国民である。
上記記事が述べるように、「合理的な限度において国民の基本的人権に対する制約を加えることがあり得ると解されるところ、その場合における『公共の福祉』の内容、制約可能な範囲等については、制約を加えることによって保護されるべき法益の大きさとその権利や自由の制約の内容、手続等を総合的に考量した上で判断することとなる。」のであれば、養子対象者の国民としての権利も最大限保障されなければならないはずだ。養子の国民としての権利を侵害することならびに、養子の性別を男性に限ることの合理的理由を「公共の福祉」だけで説明することは不可能だ。むしろ、憲法14条に違反する「性差別」「門地による差別」を正当化しなければ成立し得ない養子案は公共の福祉を損なっており、国民に不利益をもたらすものである。
さらに同資料では、皇統譜に名前が記されたことがない者を、「皇統に属する」と規定できる根拠も述べられていない。資料によれば、
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(内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することを可能とすることについて)
配偶者・子を皇族としない場合、その戸籍の取扱いについてどのようにするか。
1 問に関連する現行制度
(1)皇統譜の概要
皇統譜は、天皇及び皇族の身分に関する事項(出生、結婚等)を登録するものであり(皇室典範(昭和 22 年法律第3号)第 26 条)、いわゆる一般の戸籍に当たる。天皇・皇后・太皇太后・皇太后の身分に関する事項を登録する大統譜と、その他の皇族の身分に関する事項を登録する皇族譜がある。
天皇及び皇族の身分に関する事項は皇統譜に登録されるため、一般国民の身分事項を登録する制度である戸籍法(昭和 22 年法律第 224 号)の適用はない。したがって、天皇及び皇族は、戸籍を持たない。また、婚姻により一般国民から皇族となった者については、皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律(昭和 22 年法律第 111 号)第4条の規定により、従前の戸籍から除かれ、皇統譜に登録されることになる。
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と解説されており、これによれば、天皇及び皇族は戸籍を持たない。しかし、養子の対象となる旧宮家子孫は、「一般国民の身分事項を登録する制度である戸籍法」に則り、戸籍を持つ国民である。出生で皇統譜に身分に関する事項を登録されていない者が、なぜ「皇統に属する」と言えるのか。
資料によれば、「皇統に属している」と言えるのは、「皇族譜」に名前が記されている者のみであり、養子対象者を「皇統に属する男系男子」と認定することはできない。
この世にまだ生まれておらず、存在していない女性皇族の子は国民としての権利を尊重されるとしながら、現に国民として生まれ、生活し、戸籍を持つ養子対象者の国民としての権利が尊重されないのは矛盾している。
資料内部で論理が一貫しておらず、女性皇族の夫と子を国民とする案と、旧宮家の子孫男性を皇族の養子にする案を同時に矛盾なく並立させることは不可能だと明らかにしているだけである。
ダダ
2026年6月20日
当該資料は、令和3年有識者会議 第11回の配付資料2ですね。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/taii_tokurei/dai11/gijisidai.html
資料1は概要版(全9ページ)で、要点が分かりやすいです。
事務局は「~ではないか」や『考えるべきポイント』で問題点を訴えています。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/taii_tokurei/dai11/siryou1.pdf
資料2には多くの過去事例が挙げられていますが、それが皇族国民混成家族や養子という違憲施策を正当化できることには繋がりません。
事務局も不可能だと分かっているので、以下を、政権への抵抗として記したのでしょう。
【配偶者・子の権利・自由を制約することは困難ではないか。】
【法律の明文で規定する以上は、養子となり得る者として規定される国民と他の国民の間の平等感の問題はあるのではないか】
【例えば旧 11 宮家の男系男子に限って養子となることができると規定した場合には、旧 11 宮家の男系男子が他の国民と異なる立場にあるという見方を恒久化することにつながりかねない。これは、国民の間における平等感の観点から問題が大きいのではないか。】
高森先生も当時、取り上げていました。
https://www.a-takamori.com/post/220416
https://www.a-takamori.com/post/221128
突撃一番
2026年6月20日
皇族と国民の身分差婚姻を、「国際結婚」と同レベルに語るのは適切なのか?
これは本当にわからない。
あと、身分差婚姻で皇族と結婚した配偶者(国民)から、国民身分はキープしたまま、基本的人権をなんとか奪おうと必死で言い訳してるようだが、「公共の福祉の為」というだけの理由で、本当に言い訳になるのか?
「女性宮家」を認め、配偶者・子供も皇族身分にしてしまえば、国民への人権制限など全く不要なのに、それを「公共の福祉の為」だと言って正当化してしまってよいのか?
取り急ぎその2点だけ、疑義を表明しておきます。