皇室典範改正案 養子の子、皇位継承資格 野党反発必至【毎日新聞】
(養子の子について「2条の規定の適用については、実方(養子本人の実家)の系統によるものとする」と明記。2条が適用され、皇位継承資格を有することが明確化された)
木原稔官房長官は26日の記者会見で「立法府の総意」では「養子の子孫の皇位継承資格に係る記載がない」と指摘。「現行の典範の規定が適用される」と述べた。
養子本人の子孫の男子について、衆参両院の全体会議では自民党が皇位継承資格を与えると主張した一方、立憲民主党は養子自体に「理解不能」などと否定的な見解を示していた。
関係者によると、衆参正副議長の4者は、全体会議で養子本人の子や子孫の継承資格について結論は出していないとして、将来的な議論の余地は認める方針で一致しているという。典範改正案の付則では30年ごとの見直し規定が盛り込まれており、この点が念頭にあるとみられる。
典範改正案では、養子縁組について第6章を新設。皇族が「養子をすることができない」とする典範9条に、養子に関する第6章の規定を除く旨を追記することで、例外規定であることを示した。女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する案について、関連法で結婚した夫と子は「戸籍を編製する」とされた。
皇籍離脱した祖先の身分を根拠に、
養子の子を天皇にする政府案など
門地による差別により憲法違反。
全体会議で養子本人の子や子孫の継承資格について結論は出していない
「立法府の総意」なるものさえ、ちゃぶ台がえしした政府案に
衆参正副議長も、愛子天皇推しの党会派も怒り、廃案にせねばなりません。
「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ