閣議決定された皇室典範改正案の全文を、日経新聞が報じています。
【皇族の養子縁組】
皇族の養子を禁じる9条を維持した上で、新たに第6章「養子皇族男子」を新設。9条に「(6章の)38条の規定による場合を除き」と追記し、例外として養子を認める。
養子の子孫について、2条の適用は旧宮家である実方(実家)の系統によるものとすると規定し、皇位継承資格を有する。
「立法府の総意」なるものに至る議論にさえ挙げられず、
森衆院議長が釈明におわれた「養子の子は皇位継承資格を有する」規定が
政府案に入りました。
全体会議に臨んでいた13党会派すべてと、衆参正副議長4者が
冒涜されました。国民とともに、怒らねばなりません。
「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ
2 件のコメント
サトル
2026年7月1日
これは、30年の間…今居らっしゃる皇室の方々の人生設計を30年間「放置」する制度。
人を制度で従属させる法案。
サトル
2026年7月1日
日経の記事は、「法案の要旨」として全体像をつかむには分かりやすく整理されていると思います「が」、制度を考える上で重要な点が、いくつか省略されているのでは?
養子制度。記事には、「15歳以上」「未婚」「子がいない」という条件は書かれています。しかし、なぜ15歳なのか?なぜ未婚なのか?なぜ子どもがいてはいけないのか?この条件を設けた理由までは触れられていない。
ここは国会でも議論になった点ですから、制度を理解する上では欠かせない部分ではないか?
また、制度の核心とも言える、養子本人には皇位継承資格がなく、その子孫には皇位継承資格が認められるという構造も、要旨だけでは十分には読者には伝わってきません。
しかも、その皇位継承は「養親」ではなく、「実方」の系統によるものと規定されている。
つまり、養子でありながら、皇位継承だけは実方の男系として扱うという、極めて特殊な制度設計になっている。
この点こそ、制度上の大きな論点ではないか?
さらに、今回の法案では、未成年者を養子にする際に必要となる民法798条(家庭裁判所の許可)の適用除外まで設けている。これは通常の養子制度とは異なる、特別な制度設計です。
この点も、制度の特徴として紹介しなければ。
加えて、養子皇族男子が皇族の身分を離れた場合には、養子縁組そのものも将来に向かって効力を失うという規定まで置かれています。
君臣の別をここだけ適用か?
この養子案、単に「養子を認める法案」ではなく、新しい法制度を一から設計しているということ。
そして、もう一つ。
付則の30年ごとの見直し規定。
制度が完成したという話ではなく、将来の皇族数などを見ながら、30年ごとに制度を見直す可能性を法律そのものに組み込んでいる。
裏を返せば、現時点で将来像が固まっている制度ではない、ということでもある。
しかし、この法案を理解する上で本当に重要なのは、「何が改正されるか?」だけではなく、「どんな制度を新たに作ろうとしているのか?」そして、「その制度にどのような論点や課題があるのか?」、そこまで含めて初めて、読者は法案全体を判断できるのではないかと思います。
全文、要旨を載せた日経には感謝するが、解説は必ずつけるべき。
憲法1条に関わることなんだから。