愛子天皇封じの住民台帳案について、時事通信が記事を出しました。
女性皇族、結婚生活どうなる? 典範改正案、住民票に姓不記載【時事通信】
―女性皇族が民間人と結婚した場合、戸籍はどうなるか
女性皇族は、皇統譜のまま、一般の戸籍には記載されない
妻は皇統譜、夫と子が戸籍に記載される
―困るケースもあるのでは
懸念を踏まえ、女性皇族に住民基本台帳法を適用し、住民票に記載
内閣官房は家族手当を会社に申請したり携帯電話の家族割や
住宅ローンを申し込んだりするのに役立つとしている
―名字はどう記載されるか
女性皇族は姓なし、夫と子はありという状態になる見通し
―女性皇族一家に参政権はあるか
女性皇族は結婚後も選挙権・被選挙権を持たない
改正案は女性皇族を憲法改正国民投票の投票人名簿から外す規定も
夫や子は参政権・国民投票権を持つ
―一家はどこに住むのか
夫と子と共に御所や宮邸に住むと想定
警備も皇族の水準が維持される見込み
品位保持のための皇族費は内親王なら親王と同じ年間3050万円支給
内閣官房は「男女格差を是正した」としている
読めば読むほど、常識はずれで、到底、
国民の理解を得るものとはなりえない
妄案の数々に辟易。
品位を保つために皇族費が支給されているのに携帯電話の家族割、
御所や宮邸に住むのに住宅ローンという笑止千万な言い訳はもとより、
皇族費や御所や宮邸の維持費、警備費が支給される根拠となる
皇族という身分を夫や子に付与しないまま女性皇族と生計を同一にするなど、
あり得ません。
「夫と子を皇族に」しないためにアクロバティックな住民台帳案を呈するより
男性皇族の配偶者は皇族になる美智子さま、雅子さま、紀子さまの吉例に
倣えばよいだけのこと。
「男女格差を是正した」というなら、男性皇族の配偶者は皇族になる規定を
皇族の配偶者は皇族になると、極々シンプルに、常識に見合ったものにするのが
内閣官房の務めです。
「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ
2 件のコメント
SSKA
2026年7月5日
女性の「宮家」も男性同様の待遇を得る事が目的ならば、政府案は真っ向から反する押し付けになります。
宮家に非皇族が属する事は現代的な一体感を持つ家族の常識としてあり得ません。
夫と子は国民のまま皇居敷地内に住むのもおかしな話ですが、転居や移動の自由を制限すれば生まれもった権利を否定する憲法違反になります。
また選挙権を有したまま天皇陛下や他の皇族方と近い範囲で生活すると言うのも、皇室の中立性が保たれないのと本人達も平等原則から逸脱しながら政治参加する事になるので、双方に混乱以外もたらしません。
多くの非難を浴びている基である住民基本台帳法には以下の目的がはっきりと明示されています。
第一条 この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。
当主は皇族なのに国民の夫に従わせるのがそもそもあり得ないのですが、身分違いの者同士を一体にさせる趣旨等最初から存在しませんし、条文にある「簡素化」、「統一的」、「利便を増進」、「行政の合理化」とは真逆の煩雑さばかり増えて無駄と矛盾を多く生み出すだけで、現代の行政管理の為の法律を政治家が全く理解していない為にこの様な馬鹿げた内容が国会のど真ん中で論じられるのでしょう。
この案の実体は女性皇族に対し、将来は「半皇半民」で生きろと、生まれの性を理由に罪の意識を強制して尊厳を踏みにじる、公の者が中傷や罵倒を投げつけるのと全く変わらないものです。
くりんぐ
2026年7月5日
女性皇族は婚姻後、配偶者やお子さまとともに御所や宮邸に住むことが想定されています。配偶者とお子さまの警備も、皇族に準じた水準が維持される見込みです。
であれば、最初から配偶者とお子さまにも皇族の身分を取得していただくほうが、筋が通るのではないでしょうか。
男性皇族の妻子とまったく同じように。
品位保持のための皇族費を、女性皇族の配偶者分について引き上げるという案は、「男性皇族の妻と同額を支給するのだから、これで我慢してほしい」と言っているようにも映ります。
そもそも女性皇族には皇族費が支給されるのですから、配偶者の家族手当の対象からは外れることになるでしょう。
また、配偶者とお子さまは国民のまま苗字を名乗るとなれば、これは事実上「夫婦別姓の家族」の誕生です。
夫婦の苗字が異なっては家族の一体性が保てない——そう主張してきた立場からは、選択的夫婦別姓を否定できなくなってしまうのではないでしょうか。
結局のところ、男性皇族の配偶者が皇族となるのと同じように、女性皇族の配偶者も皇族となればよいだけの話です。
今後、女性・女系天皇への道が開かれたとしても、婚姻によって皇族となられた方が皇位を継承することはありません。
美智子さま、雅子さま、紀子さまという吉例に倣い、「国民が皇族と婚姻する場合には、皇族の身分を取得する」とすればよいのです。