宮内庁長官、養子策「自由な意思の確保に注意」 皇室典範改正【毎日新聞】&文字起こし【特別編】それでもある「愛子さま天皇ルート」の方法?佳子さまは皇室に残留?異なる立場から「皇室典範改正」のホンネと建前・表と裏?【皇室ちょっといい話・テレビ東京】「実方の系統」は女系天皇排除のダメ押し

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愛子さま排除法案について、宮内庁長官の発言を毎日新聞が報じています。

宮内庁長官、養子策「自由な意思の確保に注意」 皇室典範改正【毎日新聞】

「養子案の対象者の把握や意思の確認方法は)極めて慎重な対応が必要だ。個人のプライバシーを守りながら、自由な意思を確保することに一番注意しなければならない」
「(女性皇族の配偶者や養子対象者への中傷対策)プロセスは静かに見守っていただきたいのが一番の願いだ」
「現在の皇室の方々への対応)私自身が制度の仕組みを改めてきちんと整理し、ご説明させていただく」

黒田長官が説明するという養子案のうち「実方」を解説していた
テレビ東京の動画、該当部分を文字起こししてみます。

新見多一氏(皇室担当デスク)×水原恵理氏(BSテレ東『皇室の窓スペシャル』担当)

【特別編】それでもある「愛子さま天皇ルート」の方法?佳子さまは皇室に残留?異なる立場から「皇室典範改正」のホンネと建前・表と裏?【皇室ちょっといい話・テレビ東京】

第6章 養子皇族男子
第38条 

第1項 親王、親王妃、内親王、王、王妃および女王(皇嗣および皇嗣妃を除く。)は、皇室会議の議を経て、この法律による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢15年以上の男子であって、配偶者および子がないものに限り、養子とすることができる。

第4項 養子皇族男子(前項の規定により皇族となった皇族男子をいう。以下この条において同じ。)については、第2条(皇位継承の順序)の規定は、適用しない。

第5項 第1項の規定により養子となった者については、これを実方の系統による嫡男系嫡出の者として第6条の規定を適用する。

第6項 養子皇族男子に係る第7条の規定および第9項の規定により読み替えて適用する第17条第2項の規定の適用ならびに養子皇族男子の子孫に係る第2条(皇位継承の順序)および第6条(皇族の身分)の規定の適用については、実方の系統によるものとする。

皇室典範改正案 全文【毎日新聞】

7:56~

新見氏:(第6項で) 要するに養子の子は 2条「皇位継承の順序」 6条「皇族の身分」については、実方、旧宮家の系統であるというふうに書いています。

水原氏:38条 4項で養子は「皇位継承の順序」を定める 2条の適用が排除されていました。だから養子の子に 2条の適用を書くのはわかります。そうすれば養子の子に皇位継承の資格があるということですが、明確になるから、それで終わりでいいのかなと思ってしまうんですが、38条 5項で「親である養子は実方の系統で皇族の身分」になりました。親が決まれば、その子の身分も決まりそうなんですが、わざわざまた第 6条を持ち出してより複雑になっている感じがします。

新見氏:そうなんですね。そこがポイントなんですけれども、38条 5項は養子の身分を決めただけで、養子の子の身分は書いていないと言われるのが嫌だったんですよね。まあダメ押しの規定ですよ。養子の子が養子を取った宮家の系統で、皇族の身分を取得することをどうしても避けたかったんですね。でもなんで養子を取った宮家の系統で、皇族の身分を取得してはいけないんでしょうかね。女性天皇、女系天皇の区別をここで思い出すとわかると思うんですけれども。

水原氏:女性天皇は単に天皇が女性であること女系天皇は家系図が男性だけで、天皇まで遡れない場合。だから仮に愛子さまが即位されれば、女性天皇、その子は女系天皇になります。

新見氏:養子は男女に関わらず、皇族が取ることができますが、例えば女性皇族、例えばですけど、信子さまが旧宮家の男系男子の養子を取ると。で、信子さまは女性ですよね。ここでは DNA、血の問題じゃないですよ。系統、家計図の話なんですけれども、養親・信子さまとの関係で皇族になると、養子の子は女系になってしまうんですね。1条で男系男子にしか皇位継承者は認めていないのですから、養子の子は皇位を継承できなくなってしまいますね。だから 38条 5項で 6条(皇族の身分)を準用することが必要だったんですね。どうでしょうかね。まあガチガチに、これだけ仕上げた条文構造で立法者、内閣が何にこだわっていたのか。これでわかりませんかね。

水原氏:非常に複雑なんですが、つまり血筋、DNAの上でも血統、家計図の上でも男系男子の皇位継承を維持する。これが大事という。

新見氏:そうですね。もともと今回は政府の言葉を借りれば、皇族数の確保を目的に皇位継承の問題を切り離して国会論議をしていたんです。でも結局、最終的には男系男子による皇位継承の問題を処理したわけです。

養親の対象となられる女性皇族方の系統ではなく、
天皇陛下から36~38親等離れた男系の系統を
養子にも、養子の子にも適用して、徹底的に
女系天皇を排除する
制度。

皇室の方々が、こんな不敬に応じられるわけがありません。

皇室をお支えするために何かの現行制度が改正されるということになった場合ならば、それは当然、その内容に則して、皇室の方々の気持ちを十分に踏まえながら、できる限りで対応していく」

奉勅(ほうちょく 天皇の言葉の伝達または実施)を旨とする黒田長官は
こんな不敬な制度を説明するに当たっても、当然のことながら
皇室の方々の気持ちを十分に踏まえながら、できる限りで対応、すなわち
できないことはできないを貫いてください。

「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ

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