4月15日の全体会議再開について、宮内庁長官が定例会見で質問に答えました。
「皇室のお気持ちを踏まえる」 制度改正の場合、宮内庁長官【共同通信】
「(全体会議再開は)協議内容にコメントする立場にない」
「動きを注視している。何らかの制度改正がされた場合は、皇室の方々のお気持ちを十分に踏まえながらできる限り対応をしていく」
「(2案の対象になり得る皇族や該当者への意向確認について)決定前に変更を前提として、何かをするということはあり得ない」
宮内庁長官「皇室のお気持ち踏まえる」「私たちは現行法を適切に運用する立場」 皇位継承議論めぐり見解【TBS NEWS DIG】
「(全体会議に宮内庁としてどのように対応するか)協議内容にコメントする立場にございません」
「動きを注視しているという状況。何らかの制度改正がされた場合は、皇室の方々のお気持ちを十分に踏まえながら、できる限り対応をしていく」
「(2つの案が成立した際に対象になる皇族や該当者への意向確認を事前に行っているか)私たちは現行法を適切に運用する立場です。現行法では禁止されていることにつきまして、私たちが具体的に考えたり対応するということは、あり得ない話になります」
「皇室をお支えするために何かの現行制度が改正されるということになった場合ならば、それは当然、その内容に則して、皇室の方々の気持ちを十分に踏まえながら、できる限りで対応していく」
皇室の方々のお気持ちを十分に踏まえながらできる限り対応
非常に示唆的な答え方です。できる限り対応とのことですので
皇族の方々のお気持ちにあまりにも沿わない制度改悪がなされた場合は
対応できないこともあるということになると思います。
決定前に変更を前提として、何かをするということはあり得ない
こちらも示唆的な答え方です。
西村前宮内庁長官は「早く、多くの国民が支持してくれる案を
ぜひつくっていただきたい」と退任会見で述べていました。
養子案が多くの国民が支持してくれる案であると
皇室の皆さまが受け止めておられるとしたら、
「実現した際には、善処する」といった答え方をしているはず。
現行法では禁止されていること
質問は、女性皇族の皇族身分保持と養子の2案についてですが、
黒田長官が答えたのは、明らかに禁止されている養子案について。
皇室典範
第9条 天皇及び皇族は、養子をすることができない。(養子の禁止)
第12条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。
憲法上の疑義あり、立法事実なしで多くの国民の支持を集めるわけがなく
皇族方の多くが女性であることを蔑ろにした男系血統の接続を目的とする養子案が
実現した際に降りかかる該当者への意向確認など、
奉勅(ほうちょく 天皇の言葉の伝達または実施)を旨とする
黒田長官が進んで行うわけがありません。
皇室をお支えするために何かの現行制度が改正されるということになった場合ならば
皇室をお支えするためにはならない、
生身の人間である皇室の皆さまのお気持ちを踏まえていない
制度改悪が申し訳なくも行われた際には、大変畏れ多いことながら、
新儀としてのヴェトー・拒否権を発動していただきましたら
国民は頭を垂れて承ることでしょう。
「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ