これで「愛子天皇」はかえって近づいた…島田裕巳「野望にとらわれた麻生太郎が見落とした皇室典範の大原則」【プレジデントオンライン】

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「愛子さま排除法」について、島田裕巳氏の論考を、プレジデントオンラインが報じました。

これで「愛子天皇」はかえって近づいた…島田裕巳「野望にとらわれた麻生太郎が見落とした皇室典範の大原則」【プレジデントオンライン】

・麻生氏は自分の親族を天皇にする野望に力を注ぎ、解決すべき重要な問題の処理をおろそかに
最も嫌う「女性天皇・女系天皇」誕生の道をかえって切り開いてしまった
・次に天皇に即位する皇族は「皇太子」 天皇の弟が皇太子になった例はいくらもあるのに
「皇嗣」の秋篠宮さまは天皇に即位する意向なしと内々に表明 悠仁さまは「皇嗣嗣」、「次皇嗣」?
・第2条 皇位を伝える順は「皇長子(こうちょうし)」天皇の子、次は「皇長孫」天皇の孫
6番目は「皇兄弟及びその子孫」 秋篠宮さまは天皇の弟・「皇兄弟」 悠仁親王はその子孫
旧皇室典範を引き継ぎ、皇室典範の皇位の継承は直系の長子が大原則
・「直系の長子が継ぐこと」が、もっとも納得される形 
私の周囲でも「なんで愛子さまが天皇に即位できないのか」という声を上げる人が少なくない
今回の皇室典範改正で秋篠宮家の立場は是正なし=直系長子優先の大原則に変化なし
・皇室典範の第2条第2項「前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える」が養子の子どもに皇位継承の資格を与える根拠だが、あくまで例外中の例外
・仮に信子さまの養子の子は、天皇陛下とは8(7)親等、彬子さまなら9(8)親等離れる
民法は6親等までが親族なので、ほぼ他人 天皇に即位する覚悟を持つことなどできるはずもない
「愛子天皇」待望論が鎮まることはなく、皇室典範改正以前より高まっている 
皇室典範の第1条「皇統に属する男系の男子」を次の機会に改正すれば「愛子天皇」が誕生する

「悠仁さままではゆるがせにしない」という令和の有識者会議の提言は
今回の改定典範には反映されず、皇嗣というお立場を皇太子にしなかったのは
「愛子天皇への道」を、かえって切り開いてしまったということ。

皇位の継承とは何でしょう?それは天皇様が次の継承する者は、自分の息子である、あるいは自分の娘であるっていう風に継承権を与えてしまうことです。これが皇位の継承の話なんですよ。

皇位継承とは、天皇が皇位継承権を与えること。

なにより、もし養子案で皇位継承させたいのならば、
天皇陛下の養子にして、世襲させねばならないのに、
天皇陛下とは親族ギリギリの6親等離れた宮家に養子、
さらにその子が、将来の天皇になどなれるわけがありません。

♪愛子天皇でええじゃないか♪

常識外れで国民の理解など永遠に得られるわけもない
「愛子さま排除法」を、一刻もはやく改正して、
愛子さまを皇太子としてお迎えしましょう。

「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ

1 件のコメント

    京都のS(サタンのSでも飼い慣らすし)

    2026年8月7日

     「女系と認識されそうだから」として9親等の養親(三笠宮彬子)でもなく、実方の38親等を根拠にしていますから、デタラメ感が天文学的に跳ね上がります。

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