蓮舫議員の質問主意書への答弁&皇室典範改正案に関する請願

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「愛子さまへの支持に応えないんですか?」「38親等より1親等の方が国民の理解が得られる」と参院予算委員会で問いただした蓮舫議員が、「天皇と 32親等の隔たりのある皇族たる男系男子が養子になられた例があるものと承知を致しております」のとの首相の答弁に対し、質問主意書を提出、その答弁が掲載されていました。

養子皇族男子の子の皇位継承権に係る総理答弁に関する質問主意書

一○二号
養子皇族男子の子の皇位継承権に係る総理答弁に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
令和八年七月二十二日 蓮舫 
参議院議長 関口昌一殿  

養子皇族男子の子の皇位継承権に係る総理答弁に関する質問主意書

私は、令和八年七月十七日の参議院予算委員会において、今上天皇と三十八親等離れた養子の子に皇位継承を認めるより、女子であっても一親等の内親王殿下に皇位継承を認める方が、男子にのみ皇位継承を認める皇室典範(昭和二十二年法律第三号)の上位法である日本国憲法に規定する世襲原則に合致するとともに、国民の理解と支持を得られると考える旨指摘し、その是非に関する政府見解について質疑した。これに対し、高市早苗内閣総理大臣は、明治時代に天皇と三十二親等の隔たりがある皇族の男系男子が養子になった例があると承知している旨答弁した(以下「総理答弁」という。)。
しかし、総理答弁は例を挙げたのみで、質疑の趣旨に十分に合致しているとは言えないと考える。
以上を踏まえて、以下質問する。

一 総理答弁で明治時代の例を挙げた理由を示されたい。
二 総理答弁で挙げられた例の件数及びそれぞれの詳細を示されたい。そのうち、養子に子がいた例がある場合、当時の皇位継承順位を示されたい。
三 総理答弁が質疑の趣旨に十分に合致していると判断した理由を詳細に示されたい。
四 三十六親等から三十八親等の養子を迎え、その子に皇位継承が認められることの是非について、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院議員蓮舫君提出養子皇族男子の子の皇位継承権に係る総理答弁に関する質問に対する答弁書

答弁書 
内閣参質二二一第一〇二号 令和八年七月三十一日
内閣総理大臣 高市 早苗
参議院議長 関口 昌一 殿
参議院議員蓮舫君提出養子皇族男子の子の皇位継承権に係る総理答弁に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

参議院議員蓮舫君提出養子皇族男子の子の皇位継承権に係る総理答弁に関する質問に対する答弁書

一及び三について

令和八年七月十七日の参議院予算委員会における御指摘の高市内閣総理大臣の答弁については、蓮舫委員の質問において今上陛下と皇室典範等の一部を改正する法律(令和八年法律第六十六号)による改正後の皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第三十八条第一項の規定により養子とすることができる者との間の血縁上の隔たりが大きい旨の発言があったことを踏まえ、明治時代に、明治天皇との間で同程度の血縁上の隔たりのある皇族男子について養子縁組が行われた例があったことを述べたものである。

二について

現時点で政府として史料に基づき確認できる限りにおいては、明治七年に明治天皇より起算して三十二親等の関係にある山階宮菊麿王が零歳で梨本宮守修親王の養子となった例、明治十六年に明治天皇より起算して三十二親等の関係にある華頂宮博厚王が八歳で明治天皇の養子となった例の二例を承知しているが、いずれも養子であった間に子をもうけてはいない

四について

お尋ねの「是非」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「養子を迎え」ることについては、令和八年七月十五日の参議院皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会において、木原内閣官房長官が「立法府の総意でもありますその衆参正副議長による議論のとりまとめ、こちらにおきましては、養子の対象者について、昭和二十二年十月に皇籍を離脱した、いわゆる旧十一宮家の皇族男子の子孫である男系の男子の方々と記載をされているところであります。政府としては、このとりまとめに忠実に法案を作成したところでございます」と答弁しているとおりであり、また、お尋ねの「その子に皇位継承が認められること」については、同委員会において、同長官が「衆参正副議長によるとりまとめでは、・・・養子については皇位継承資格を持たないこととするとされております。一方で、その養子のお子様についての記述はありませんから、これは、現行の皇室典範の規定が適用されるということになります。養子の子は生まれながらの皇族でありますから、男子の場合は現行の皇室典範、これ第一条と第二条が適用され、皇位継承資格を有します」と答弁しているとおりである。

32親等の2例については、すでに朝日新聞が不適切な事例として
親等の数字が大きいからといって国会審議の場で持ち出すことは、歴史への敬意を欠いた行為」という
皇室制度史を研究する京都産業大の久礼旦雄(くれ あさお)教授
見解を報じています。

32親等の凶例は、養子禁止をやめる根拠になっていないにも関わらず
さらに養子の子に現行の男系男子継承の規定を適用するという
木原官房長官の答弁を持ち出す矛盾、かつ不誠実な答弁書。

「愛子さま排除法」を主導した者たちの姿勢に、
国民は当然の反応をし続けることでしょう。

♪愛子天皇でええじゃないか♪

愛子天皇推しの党会派は、手を緩めることなく、
皇室典範再改正に向けて、引き続き働いてください。

「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ

共産党 お問い合わせ

社民党 お問い合わせ

れいわ新選組 お問い合わせ

沖縄の風 伊波洋一議員 お問い合わせ

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立憲民主党 お問い合わせ


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