「愛子さま排除法」成立に伴う不穏な動向を、毎日新聞が報じています。
皇族中傷、親告なしで罪? 保守系団体「尊厳守るため」【毎日新聞】
・7月6日、国会内で民間団体「皇室の尊厳を守る国民運動」の集会開催
「皇室・皇族に対する誹謗(ひぼう)中傷を止める、許さない社会を形成する」目標
決議文「悠仁親王殿下までの揺るぎない皇位継承と、将来にわたる安定的な皇位継承をも阻害しかねない、極めて深刻な事態である」
・名誉毀損罪と侮辱罪は被害者からの告訴がなければ罪に問えない「親告罪」
・呼びかけ人折本龍則・千葉県議「(法整備は)具体的にこれをやります、というのは考えていない」
「(悠仁さまの大学進学時に)メディアやSNSで看過できない誹謗中傷を目にした」
「一般人を相手取って皇族の方が自ら訴えることはあり得ず完全に形骸化している」
「例えば親告罪の規定を外すとか、そういう意見もある」
「皇室と国民は親愛の情によって結びついてきた歴史がある。国民から言論弾圧だと受け止められない形で、どうやって皇室の尊厳をお守りしていくか、慎重に議論していかないといけない」
・7月17日、保守党 今後の重点政策
「皇族に対する名誉毀損、侮辱が親告罪の例外となるよう刑法を改正」
北村晴男政調会長「(天皇や皇族方は)自らの名誉が害されたといって告訴は絶対にしない。じっと耐え忍んでおられる」「親告罪のままにすべきではない」
・戦前の旧刑法では、「皇室に対する罪」として不敬罪を規定 処罰対象とされ
「不敬の行為」は捜査機関の恣意的な解釈を招き、思想統制や言論抑圧に利用
法の下の平等が明記された新憲法の趣旨に合致しないとして
皇室に特別の地位を認める不敬罪は刑法改正で削除
・百田代表「(表現の自由など基本的人権の観点から)今の時代に不敬罪にはできない。細かいことはまだ考えていないが、不敬罪とは違う形の法改正を考えている」
具体的にこれをやります、というのは考えていない
細かいことはまだ考えていない
二つの動向は、いわゆる保守しぐさというものでしょうか。
皇室の尊厳を守る国民運動 で検索してみましたら、
団体概要に、見覚えのあるお名前がありました。
共同代表:葛城奈海(かつらぎなみ)
共同代表:新田 均(にったひとし)
共同代表:佐波優子(さなみゆうこ)
事務局長:折本龍則(おりもとたつのり)
「ローマ教皇やダライ・ラマも男性」と国連で反論 葛城奈海氏、日本の皇位継承への批判に【産経新聞】2024/10/21
葛城氏の訴え虚しく、国連女性差別撤廃委員会から日本は勧告を受け、
同じく男女差別を是正するよう指摘を受けたリヒテンシュタインが
女性の継承権を認めたのは、隔世の感があります。
「不敬の行為」は捜査機関の恣意的な解釈を招き、思想統制や言論抑圧に利用
秋篠宮さまの会見でも明らかなご意向を
「悠仁さままではゆるがせにしない」という言説で
恣意的に解釈することは、何に当たるのでしょうか?
7月、自民党の保守系議員でつくる「日本の尊厳と国益を護(まも)る会」は
「皇族保護プロジェクトチーム(PT)」を設置
代表の青山繁晴衆院議員「(改正皇室典範で養子の対象となる旧11宮家の男系男子について)既に(本人や家族に対する)誹謗中傷の兆しが十分に出ている」「きちんとお守りするよう政府と連携して具体的に考えるのが立法府の責任だ。立法措置が必要なものもあるかもしれない」
一般国民である養子の対象者を特別な身分とみなしている時点で
恣意的な解釈であり、法の下の平等が明記された
新憲法の趣旨に合致していないのは明らか。
「愛子さまが御即位されたら女性天皇9人目
『ご成婚召されるな』『御子はもうけられません』
─そんなことは絶対に言ってはいけない」をはじめ
4月の会見で放った発言こそ、
上皇陛下、天皇陛下、秋篠宮さまのご意向に反しているのでは?
・天皇陛下がお育てになった御方ではなく、『菊栄親睦会』の方が帝王学が身に着く
・天皇にもいろいろな個性の方がいるので、一般国民にも皇位継承の資格はある
・皇籍取得した一般国民を、皇位継承者にする
皇族中傷、親告なしで罪? 保守系団体「尊厳守るため」 不敬罪と機能同じ 園田寿・甲南大名誉教授【毎日新聞】
・皇族に対する名誉毀損や侮辱を特別に処罰する新たな法制度の議論は、戦前の不敬罪復活と本質的に変わらない。戦後、不敬罪が廃止されたのは、日本国憲法が掲げる法の下の平等に反すると判断されたためだ。皇族だけを一般国民より厚く保護しようとするのであれば、なぜ例外扱いが正当化されるのかを説明しなければならない。
(中略)
さらに重要なのは、刑法230条の2が保障している「真実性の証明」の扱いだ。この規定は、公共的な事柄について公益目的で発言した場合、真実であることを証明できれば処罰されないというもので、戦後の報道の自由や表現の自由を支えてきた。皇族に関する名誉毀損を特別扱いするのであれば、この規定の適用を排除する方向になるのではないか。その場合、「真実であっても語ってはならない世界」になることを意味し、憲法上の表現の自由と正面から衝突する。
「真実であっても語ってはならない世界」になることを意味し、
憲法上の表現の自由と正面から衝突
真実ではない中傷誹謗は、もちろんあってはなりませんが、
「真実性の証明」=公共的な事柄について公益目的で発言した場合、
真実であることを証明できれば処罰されない規定は守られるべき。
最も公共的な事柄である皇室に、新たに加わろうとする
対象者に関する周知の事実である過去の不行跡が、
再び脚光を浴びてしまうのは、致し方なく公益そのもの。
愛子さま支持の9割の国民は、もちろん新たな法律などなくとも
「愛子さま排除法」という前代未聞の不敬に対して
意思を示すことができますね。
「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ
3 件のコメント
ダダ
2026年8月22日
皇室・皇族への誹謗中傷を許さないのであれば、刑法233条を見直し、
内閣総理大臣が代行告訴できる対象を「天皇・皇后・太皇太后・皇太后・皇嗣」以外にも広げるべきです。
当然、ここには一般国民である旧宮家系男子は含まれません。
旧宮家系男子とその家族は、男系カルト議員に責任転嫁(養子に名乗り出ないせいで皇統断絶と非難)される前に、国民としての権利保護を訴えたほうがいいと思います。
みすたあ
2026年8月22日
てめえらの恣意的な思い込みで裁こうとする、こういうのが“カルト”なんでしょうね。あーもう頭、痛いです。
SSKA
2026年8月22日
旧皇族やその子孫は国民であり基本的人権の対象内で現にメディアで反対もしているのに、無視して親告罪以外で決めるとは無茶苦茶な話です。
また皇族に人権が適用されないと当事者の訴えを放置しているのは彼等男系派です。
憲法の世襲の要請が男系養子を第一とする様な政府の解釈からして恣意的で無理があり過ぎるのですが、反する国民の意見を封じる為に帝国憲法の亡霊がここで付き纏って来るのかと呆れてしまいます。