「愛子さま排除法」施行を機に、東京新聞が全3回に渡って報じる検証記事、第3弾は
小林先生の提訴について言及しました。
「皇籍離脱」史実とズレた主張が流布 旧宮家の特別視は「憲法違反」では…早くも司法に判断を問う動き【東京新聞・〈皇室典範再点検〉③=全3回】
〈皇室典範再点検〉③=全3回
自民・山谷えり子議員「(7月15日参院特別委員会)1947年10月に皇籍を離脱していなければ、今も皇位継承資格を有していた旧宮家の男系男子の子孫の方々だ」
立憲・長浜博行議員「(旧宮家の)お子さまたちは私たちと同様、生まれた時から一般人だと思う(さらに1920(大正9)年「皇族の降下に関する施行準則」を紹介 長子系統を除いて4世までを皇族とし、5世からは皇位を継がない限り自動的に皇族ではなくなると規定)」
宮内庁緒方次長「旧11宮家のうち養子縁組の対象となる未婚の男系男子がいるとされる久邇(くに)、東久邇、賀陽(かや)、竹田の4家の世数について「1947年に皇籍を離脱した人たちは4世。子孫はいずれも5世以上となる」
書籍「皇室事典令和版」(KADOKAWA)「(旧11宮家について)1947年に離脱していなくてもその後、臣籍降下する運命だった」
新憲法施行の1947年5月3日までの見通しだった11宮家の皇籍離脱は、GHQが「(一時金支給は)新憲法下の国会で定めるべき」民主的な手続きを求め新憲法施行後の同年10月に
・改正典範施行後の26日「平等の原則に反する」として違憲で無効と訴える動き
原告は「ゴーマニズム宣言」シリーズなどの作品があり、保守派の論客としても知られる
漫画家小林よしのりさん「(提訴後の記者会見)とうとう日本に新しい身分制度ができてしまう。恐ろしいことだ」
旧宮家系の人々が養子になれる唯一の根拠とされているのは、
世が世なら、GHQなかりせば、今も皇位継承資格を有していたという
明らかなるデマ。
長浜議員が「皇族の降下に関する施行準則」を指摘し、さらに
宮内庁緒方次長が養子の対象とされる人々=
子孫はいずれも5世以上となるとダメ押ししても、まったく意に介さず
「愛子さま排除法」成立というテイタラクに、敢然と立ちあがった
小林先生の雄姿に合わせて、特集記事のラストを結んだ
東京新聞を賛美します。
「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ
2 件のコメント
ダダ
2026年11月3日
東京新聞に意見投稿しました。
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お世話になります。
「皇室典範再点検」を読みました。
全3回の特集を組んで頂き、ありがとうございました。
自民党の態度(反民主主義、反立憲主義、反天皇)が国民に周知されず、高市内閣が高支持率を維持していることに、国体破壊の危機を覚えます。
第3回の記事で紹介されている小林よしのり氏は、違憲訴訟の記者会見で、マスメディアは政府(権力)の機関誌では無く、民主主義を支えている重要な存在と述べていました。
改正皇室典範が男尊女卑に基く、愛子さま排除法であることを、強く発信して頂きたいです。
daigo
2026年11月3日
東京新聞に意見投稿しました。
新しい身分制度など必要ありません!