特例法の際は40日間かけた骨子が、たった9日間で提示されてから、3日後、要綱案が提示されました。
皇室典範要綱案、衆院議長に提示 官房長官、立法府総意の反映確認【共同通信】
衆参正副議長は19日、木原氏から皇室典範改正案の骨子案の説明を受け、大筋で了承した。判明した骨子案によると、主要2案の「女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する案」と「皇籍離脱した旧11宮家の男系男子を養子に迎える案」をいずれも特例法ではなく典範改正で対応する。
特例法ではなく、本則で変えるのならば、さらに時間をかけなければならないところ、
トンデモナイ速さで出され、しかも衆参正副議長4者にしか提示されない要綱案。
今後の流れ(イメージ)
3月18日 両院正副議長による打ち合わせ
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①4月15日 全体会議
②5月15日 全体会議
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両院正副議長による「立法府の総意」とりまとめに向けた調整
両院正副議長による「立法府の総意」とりまとめ
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③6月8日 全体会議 (案の提示)
④6月10日 全体会議 (了承)
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6月10日 内閣総理大臣への手交
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政府における皇室典範改正案作成
↓
6月19日 両院正副議長による打ち合わせ(骨子提示)⇒提示は両院正副議長のみ
6月22日 両院正副議長による打ち合わせ(要綱提示)⇐いまここ
↓(各会派への要綱の事前説明)
⑤ 月 日 全体会議(要綱確認)
月 日 内閣から皇室典範改正案等提出 ⇒ここを6月下旬までに?
↓
国会での審議 ⇒既存の議院運営委員会か、新たに特別委員会か
↓
皇室典範改正案等成立
天皇陛下の詔勅を賜ったにも関わらず「コメント控える」とした官房長官が
国民の理解を得られない養子案を入れ込んだ要綱案を提示する不敬の連打。
要綱に入っている養子案については、愛子さまトークに重要情報が届いています。
princess AIKO TALK(第991回)島田裕巳氏の強力な発信力
S博士さん
島田さんの一連の御発言は正当なものばかりです。今朝発表の朝日・毎日・読売の世論調査では、養子案について毎日では反対が賛成を上回りましたが、朝日と読売ではまだ賛成の方が多く、いまだ多くの国民に実態が伝わっていないようで残念です。
さて、一昨日に御紹介した内閣官房作成の「資料2」ですが、あれにはかなり事務局の「苦悩」や「手の内」がにじみ出ていて、むしろ「このまま公開したままでいいの?」と思ってしまいました。やはり彼らが一番気にしているのは、この立法が憲法14条の「門地による差別」への違反になるのではないかという点です。内閣法制局は一応「合憲」との判断をしており、男系派はこれで鬼の首を取ったように言っているのですが、参議院法制局は「疑義」があるとしており、まだまだ皆で検討していかないといけません。私も私の友人も、内閣法制局のロジックには無理があると考えており、現在論証を詰めています。
「養子案の門地による差別は合憲」
内閣法制局のロジックには無理があり
現在論証を詰めている
宮内庁内部に詳しい方の力強いお言葉、嬉しいですね。
木原官房長官が提示した不敬な要綱に入れ込まれた養子案の不備を、
立憲・福山参院副議長は、しっかりと突くこと。
追記 先ほど、速報が出ました。福山副議長、仕事をしました!!!
皇室典範要綱案、了承持ち越し【共同通信】
了承が持ち越しとなれば、当然のことながら
⑤全体会議の開催、国会審議にすべてズレが生じ、
今国会における皇室典範改定案成立阻止の可能性が高くなります。
⑤全体会議の前に行われる各会派への要綱の事前説明に進んだとしても、
愛子天皇推しの党会派は、養子案の不備を指摘すること。
国会の審議にかけれられてしまった場合は、国民周知のもとで容赦なく、
憲法違反の養子案は皇室には相応しくないと、差し戻すこと。
不敬な憲法違反の養子案が乗り越えねばならない高く強靭な壁として
立ちはだかる方々に敬意を表します。
「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ
S博士とmantokunさんのやり取りが素晴らしいので追記します。
S博士さん
令和の有識者会議で事務局である内閣官房(皇室典範改正準備室)が作成して関係者に配布した「資料2」(事務局における制度的、歴史的観点等から調査・研究」です。内閣官房のHPで現在も公開されており、このタイトルで検索すればすぐに見つかります。なお「資料1」はこの「概要」で、結論だけ見るにはいいですが、彼らの「手の内」を知るには93頁ある「資料2」を読まないとわかりません。
mantokunさん
「@S博士 @user-takamin- また、同資料は「女性皇族の夫と子を国民にした場合には国民の権利を侵害しない」ことが必要だと述べているだけで、「なぜ女性皇族の夫と子を国民にしなければならないか」の論拠を述べられていません。 整合性の説明に非常に苦慮していることが伺え、「女性皇族と婚姻した夫と、その間に生まれた子は皇族にすべき」であることを逆説的に証明してしまっています。
この世にまだ生まれておらず、存在もしていない女性皇族のお子様の「国民としての権利」が保障されるのならば、旧宮家の子孫男性の国民としての権利も最大限に保障されなければならないはずです。 これについて同資料では「公共の福祉」を根拠にしながら、制限を正当化しようとしています。 しかしながら、養子対象者の国民としての権利を侵害することおよび養子の性別を男性に限ることの合理的理由を「公共の福祉」だけで説明することはいくら何でも無理があります。 「公共の福祉」どころか、養子案は憲法14条に違反する「性差別」「門地による差別」を正当化しなければ成立せず、日本社会に不利益をもたらすものです。 どうあっても、こんなでたらめな案を法制化するのは無理です。日本は時の権力者の一存で憲法を蹂躙し、天皇を恣意的に即位させることができる野蛮な人治国家だと、世界から烙印を押されてしまうだけです。」
元が90ページ以上もある資料のため、部分的に読んだだけなのですが、そもそも「(皇統に属する男系の男子を法律により直接皇族とすることについて)」と題していること自体がおかしいので、読んでても頭に入ってこなくて…。 愛子さまサイトの記事のコメントにも記したのですが、養子の対象となる旧宮家子孫は、「一般国民の身分事項を登録する制度である戸籍法」に則り戸籍を持つ国民です。出生により皇統譜に身分に関する事項を登録されていない人物を、「皇統に属する」と認定することがそもそもおかしいでしょう。しかも、本人どころか親や祖父の代から戸籍を持つ国民なのに。 そんなことを言うなら、眞子さまのお子さんのほうが比べ物にならないくらい直系に近い上に、母は出生時から皇族譜に身分に関する事項を登録されていた皇族なのだから、はるかに皇族の養子となる正当性を有していると言えます。
S博士さん
こちらこそ常に鋭い御指摘を示していただき、大変勉強になっております。ありがとうございます。
皇統譜と戸籍の性格の違いについては、私の友人も気付いておりまして、こんな例え話をしていました。許諾を得ましたので紹介します。 「一般国民の身分を証明する「戸籍」と、皇位継承を担保する「皇統譜(こうとうふ)」は、完全に切り離された別個のシステムです。彼らは誕生以来、一度も皇統譜に名前が載ったことがありません。どんなに写真や住所が正しい「運転免許証(戸籍)」を持っていても、それを使って外国へ入国する(国境を越える)ことはできません。パスポート(皇統譜)を持っていない一般国民の男性を、法律の力だけで皇室という別格の時空へ突入させるルートなど、近代の身分法上、絶対に不可能です。」 マスコミには一般の方々にわかっていただくように、できるだけわかりやすく説明することが必要でしょう。
1 件のコメント
mantokun
2026年6月22日
まいこさん、コメント欄でのやりとりも拾ってご掲載いただき、ありがとうございます!
私が疑問として挙げた点を、宮内庁内部のご事情に精通されているS博士さんに「鋭い指摘」と言っていただけたことに安堵しました。
近代以降、皇族と国民を分けるのは「皇統譜」に名前が記されているかどうかであり、これは法的、物理的な境界線として誰の目にも明らかです。旧宮家の子孫は生まれてから一度も皇統譜に名前が記されたことがない(しかも本人のみならず親や祖父の代から!)のだから、彼らを「皇統に属する」男系男子と規定するのは不可能です。「皇統に属」していないから、国民として戸籍に名前が記載されているんです。
皇統に属していない国民には皇室典範の規定は適用されませんから、皇位継承資格を盾にして養子を男性に限定することはできません。
ましてや皇族数確保のためなら、なおのこと性別を男性に限定する意味がありません。なら旧宮家子孫の女性まで養子対象に含めるべきかと言えば、それも当然成り立ちません。一度も皇統譜に名前が記されたことのない人たちよりも、これまでにご結婚で皇籍離脱された内親王や女王方に皇族に復帰(これこそ文字通りの「復帰」)していただくことが優先されるべきだからです。